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薬局機能情報提供制度について(薬局の方へ)

【お知らせ】全国統一システムへの移行について

薬局機能情報提供制度に係る報告は、現在「京都健康医療よろずネット」を介して報告いただいておりますが、令和6年1月以降は、医療機関等情報支援システム(G-MIS)を介してオンライン報告いただくことになります。

これを受け、現在「京都健康医療よろずネット」でのオンライン報告を停止しております。

報告された情報は令和6年4月より「医療情報ネット」にて公表され、地域住民や患者が薬局情報を閲覧できるようになります。

  • 医療機関等情報支援システム(G-MIS)

令和6年度の定期報告からサービスが開始される薬局機能に関する情報(以下「薬局機能情報」という。)の報告先となるシステムです。(インターネットをご使用になられない薬局様においては、紙面での報告も可能ですので、ご相談ください。)

  • G-MIS新規ユーザー登録について

下記ID登録申請フォームより、G-MIS新規ユーザ登録を行って下さい。

ID(G-MIS新規ユーザ)登録申請フォーム(外部リンク)

G-MIS新規ユーザ登録申請マニュアル(外部リンク)

Q&A(外部リンク)

G-MIS新規アカウント発行についてのお知らせ(PPT:1,321KB)

(参考)厚生労働省ホームページ「薬局機能情報提供制度について」(外部リンク)

  • スケジュールについて

令和5年11月13日(月曜日)以降

G-MIS新規ユーザ登録申請の受付が開始されます。アカウント申請をされていない薬局は申請をお願いします。

令和5年12月末

「京都医療よろずネット」での薬局機能情報の報告ができなくなります。

令和6年2月から3月

令和5年度の定期報告をお願いします。

令和6年4月から

医療情報ネットにより、令和5年度定期報告(その後随時報告された場合は、その報告)が公表されます。

1.制度の目的

この制度は、薬局から府へ報告された当該薬局が有する薬局機能情報を、府民等に分かりやすい形で提供し、県民等による薬局の適切な選択を支援することを目的としています。

薬局機能情報のうち、次の15項目に変更が生じた場合は、速やかにG-MISで随時報告を行ってください。
(1)薬局の名称、(2)薬局開設者、(3)薬局の管理者、(4)薬局の所在地、(5)薬局の面積、(6)店舗販売業の併設の有無、(7)電話番号及びファクシミリ番号、(8)電子メールアドレス、(9)営業日、(10)開店時間、(11)開店時間以外に相談できる時間、(12)地域連携薬局の認定の有無、(13)専門医療機関連携薬局の有無、(14)健康サポート薬局である旨の表示、(15)薬剤師不在時間の有無

G-MIS新規報告マニュアル(PDF:1,997KB)

G-MIS随時報告(変更・休止・再開・廃止)マニュアル(PDF:2,830KB)

2.定期報告

薬局機能情報提供制度実施要領により、「都道府県は、薬局開設者に対し、1年に1回以上、都道府県が定める時点における薬局機能情報について報告を行わせるものとする。」とされており、この報告を定期報告と呼んでいます。

京都府薬局機能情報制度実施要領では、定期報告について「毎年1月31日までにその前年12月31日現在の状況について報告すること」となっています。

今年度の定期報告期間は例外的に、令和6年2月1日~令和6年3月31日となります。

G-MIS定期報告マニュアル(PDF:3,694KB)

3.京都府薬局機能情報提供制度実施要領及び報告様式について

G-MISのアカウントIDがわからなくなった場合は、薬局開設許可を受けた保健所(ただし、京都市内にあっては京都府薬務課)に御連絡をお願いします。

 

パソコン、メールアドレスをお持ちでない場合など、オンライン報告が難しい場合は、これまでどおり紙での報告となります。

4.問い合わせ先

京都府薬務課薬物対策・企画係

075-414-4786

 

 

 

 

お問い合わせ

健康福祉部薬務課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4792

yakumu@pref.kyoto.lg.jp