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法令遵守体制の整備について

令和3年8月1日より、法令遵守体制(薬事に関する法令を遵守して、適正に業務が行われるための仕組み)の整備を義務付けた改正医薬品医療機器等法が施行されました。
近年発生している許可等業者による医薬品医療機器等法違反を踏まえ、法令違反の発生を防止し、法令を遵守して業務を行うことを確保するため、以下のことが求められます。

 

  • 法令遵守体制の構築を義務付け、法令遵守のためのプロセスを機能させることを要求
[法令遵守のためのプロセス]

1,法令遵守を重視する統制環境を構築
2,事業者において規範を策定し、事業者内に周知徹底
3,当該規範に基づき業務を遂行
4,当該業務の監督を通じて問題点を把握、改善措置を実施

 

  • 薬事に関する業務に責任を有する役員(責任役員)」を法令上位置付け、その責任を明確化
[責任役員のすべきこと・責任]

1,法令遵守体制の構築
2,薬事に関する法令を遵守するために主体的に行動
3,事業者の法令違反について責任を負う

 

  • 責任者等(総括製造販売責任者、製造管理者等)について、現場における法令遵守等の問題点を最も実効的に知り得る者として、許可等業者に次の事項を義務付け
[責任者等に関する事業者の遵守事項]
1,必要な能力及び経験を有する者を選任すること

2,責任者等の意見を尊重し法令遵守のために必要な措置を講じること

 

〔関連通知等〕

〔参考〕

  • 第6回薬事支援セミナー及び責任役員イベントの講演資料も御参考ください。(講習会等情報

お問い合わせ

健康福祉部薬務課

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