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化粧品の効能効果の範囲について

化粧品の効能効果として表示し、広告することができる事項については、以下の表に掲げる化粧品の効能効果の範囲とし、かつ当該製品について該当する効能効果の範囲とされていますので、御注意ください。

化粧品の効能効果の範囲

 

(1) 頭皮、毛髪を清浄にする。 (29) 肌を柔らげる。
(2) 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。 (30) 肌にはりを与える。
(3) 頭皮、毛髪をすこやかに保つ。 (31) 肌にツヤを与える。
(4) 毛髪にはり、こしを与える。 (32) 肌を滑らかにする。
(5) 頭皮、毛髪にうるおいを与える。 (33) ひげを剃りやすくする。
(6) 頭皮、毛髪のうるおいを保つ。 (34) ひげそり後の肌を整える。
(7) 毛髪をしなやかにする。 (35) あせもを防ぐ(打粉)。
(8) クシどおりをよくする。 (36) 日やけを防ぐ。
(9) 毛髪のつやを保つ。 (37) 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
(10) 毛髪につやを与える。 (38) 芳香を与える。
(11) フケ、カユミがとれる。 (39) 爪を保護する。
(12) フケ、カユミを抑える。 (40) 爪をすこやかに保つ。
(13) 毛髪の水分、油分を補い保つ。 (41) 爪にうるおいを与える。
(14) 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。 (42) 口唇の荒れを防ぐ。
(15) 髪型を整え、保持する。 (43) 口唇のキメを整える。
(16) 毛髪の帯電を防止する。 (44) 口唇にうるおいを与える。
(17) (汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。 (45) 口唇をすこやかにする。
(18) (洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。 (46) 口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
(19) 肌を整える。 (47) 口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
(20) 肌のキメを整える。 (48) 口唇を滑らかにする。
(21) 皮膚をすこやかに保つ。 (49) ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(22) 肌荒れを防ぐ。 (50) 歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(23) 肌をひきしめる。 (51) 歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(24) 皮膚にうるおいを与える。 (52) 口中を浄化する(歯みがき類)。
(25) 皮膚の水分、油分を補い保つ。 (53) 口臭を防ぐ(歯みがき類)。
(26) 皮膚の柔軟性を保つ。 (54) 歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(27) 皮膚を保護する。 (55) 歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(28) 皮膚の乾燥を防ぐ。 (56) 乾燥による小ジワを目立たなくする。
注釈1:例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
注釈2:「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
注釈3:( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。

また、下記の通知内容についても併せて御確認ください。

お問い合わせ

健康福祉部薬務課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4792

yakumu@pref.kyoto.lg.jp