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医薬品等の個人輸入について

医薬品等を営業目的で輸入する場合は、医薬品医療機器等法の規定により、厚生労働大臣の承認、認証、許可等が必要です。

一般の個人が自分で使用するために輸入(いわゆる個人輸入)する場合(海外から持ち帰る場合を含む。)には、原則として、地方厚生局(厚生労働省の地方支分部局)に必要書類を提出して、営業のための輸入でないことの証明(いわゆる薬監証明)を受ける必要があります。

薬監証明の発出手続は、厚生労働省の出先機関である地方厚生局が実施していますので、御不明な点がある場合は地方厚生局担当官まで照会いただきますようお願いします。
  • 関東信越厚生局(函館税関、東京税関及び横浜税関)
    電話:048-740-0800048-740-0800
  • 近畿厚生局(名古屋税関、大阪税関、神戸税関、門司税関及び長崎税関)
    電話:06-6942-4096
  • 九州厚生局沖縄麻薬取締支所(沖縄地区税関)
    電話:098-854-2584098-854-2584

 

注※一般の個人が医薬品等を輸入(いわゆる個人輸入)することができるのは、輸入者自身が自己の個人的な使用に供することが前提ですので、輸入した医薬品等を他の人へ売ったり、譲ったりすることは認められません。また、他の人の分をまとめて輸入することも認められていません。適切な手続等を行わずに他者へ売ったり、譲ったりすると、医薬品医療機器等法違反となる恐れがあります。

関連通知等

お問い合わせ

健康福祉部薬務課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4792

yakumu@pref.kyoto.lg.jp