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広告の3要件

医薬品医療機器等法における医薬品等の広告の該当性について
【平成10年9月29日付け医薬監第148号厚生省医薬安全局監視指導課長通知から抜粋】

医薬品医療機器等法における医薬品等の広告の該当性について

医薬品医療機器等法における医薬品等の広告の該当性については、かねてより、下記のいずれの要件も満たす場合、これを広告に該当するものと判断しています。

  1. 顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昴進させる)意図が明確であること。
  2. 特定医薬品等の商品名が明らかにされていること。
  3. 一般人が認知できる状態であること。

 

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