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診療所(非医師(医療法人等)開設)の手続き

診療所(非医師(医療法人等)開設)の手続き

医療法人等が診療所を開設する場合等に必要となる手続きの一部です。

内容 様式 提出期限、提出部数
診療所を開設する場合(要許可) 第15号(エクセル:48KB)
  • 事前
  • 2部
収容施設を有する診療所の施設を使用する場合(要許可) 第2号(エクセル:44KB)
  • 事前
  • 2部
開設許可を受けた診療所を開設した場合 第3号(エクセル:35KB)
  • 開設後10日以内
  • 1部(有床の場合は2部)
管理者が2か所以上の診療所を管理する場合(要許可) 第5号(エクセル:43KB)
  • 事前
  • 2部

次の事項を変更する場合(要許可)

  • 開設の目的、維持の方法
  • 従業員の定数
  • 敷地面積、平面図
  • 建物構造、設備の概要、平面図
  • 患者収容定員
第8号(エクセル:42KB)
  • 事前(工事等が必要な場合は着工前)
  • 2部

次の事項を変更した場合

  • 開設者住所、氏名
  • 名称
  • 所在地の表示
  • 診療科名
  • 外来診療標ぼう時間
  • 管理者住所、氏名
  • 法人開設のときは、定款、寄附行為、条例
  • 病室の病床数の減少
第11号(エクセル:44KB)
  • 変更後10日以内
  • 1部
診療所を休止、再開又は廃止した場合 第12号(エクセル:39KB)
  • 発生後10日以内
  • 1部
開設者が死亡し又は失そう宣告を受けた場合 第13号(エクセル:39KB)
  • 死亡(宣告)後10日以内
  • 1部
  • 押印は不要です。
  • 免許証の写しを添付する場合は、窓口での原本提示または開設者による原本証明も必要となります。
  • 届出書について控えが必要な場合は、提出部数に控え用の部数を加えてください。

お問い合わせ

山城広域振興局健康福祉部 山城南保健所

木津川市木津上戸18-1

ファックス:0774-72-8412

yamashin-ho-minami-kikaku@pref.kyoto.lg.jp