山城広域振興局

ここから本文です。

診療用放射線の手続き

診療用放射線の手続き

診療用エックス線装置を備え付け、変更、廃止した場合に必要となる手続きです。

内容 様式 提出期限、提出部数
診療用エックス線装置を備え付けた場合 第23号(WORD:120KB)
  • 設置後10日以内
  • 病院2部
  • 診療所1部
診療用エックス線装置を変更した場合 第31号(WORD:26KB)
  • 変更後10日以内
  • 病院2部
  • 診療所1部
診療用エックス線装置を廃止した場合 第32号(WORD:25KB)
  • 廃止後10日以内
  • 病院2部
  • 診療所1部
  • 控えが必要な場合は、提出部数に控え用の部数を加えてください。

お問い合わせ

山城広域振興局健康福祉部 山城南保健所

木津川市木津上戸18-1

ファックス:0774-72-8412

yamashin-ho-minami-kikaku@pref.kyoto.lg.jp