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使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)

使用済自動車(自動車のうち、その使用(倉庫としての使用その他運行以外の用途への使用も含む。)を終了したものを言います。)に係る廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保等を図るための法律で、一般的には「自動車リサイクル法」と呼ばれています。

自動車リサイクル法概要(環境省)(外部リンク)

木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村における以下の手続については、山城南保健所環境衛生課環境係へ御相談ください。

引取業者の登録

自動車所有者から使用済自動車を引き取る事業者は、引取業を行う事業所所在地を管轄する知事(本府では各保健所長)の登録が必要です。(京都市を除く府内に複数の事業所があっても登録は事業者に一つです。)

登録の有効期間は5年ですので、その都度更新登録の手続が必要となります。

登録事項に変更のあった場合は、変更の届出が必要となります。また、引取業を廃止する場合は、廃止等の届出が必要です。

以上の手続に必要な書類等については、次のリンク先に記載されています。

フロン類回収業者の登録

使用済自動車に搭載されているカーエアコンからフロン類の回収を行う事業者は、フロン類回収業を行う事業所所在地を管轄する知事(本府では各保健所長)の登録が必要です。(京都市を除く府内に複数の事業所があっても登録は事業者に一つです。)

登録の有効期間は5年ですので、その都度更新登録の手続が必要となります。

登録事項に変更のあった場合は、変更の届出が必要となります。また、フロン類回収業を廃止する場合は、廃止等の届出が必要です。

以上の手続に必要な書類等については、次のリンク先に記載されています。

<自動車リサイクル法の申請・届出について>

解体業者の許可

使用済自動車(又は解体自動車)の解体を行う事業者は、解体業を行う事業所所在地を管轄する知事(本府では各保健所長)の許可が必要です。(京都市を除く府内に複数の事業所があっても許可は事業者に一つです。)
解体業者は、使用済自動車を引き取った場合、特段の作業をせずそのまま他の解体業者に引き渡しをする場合を除き、エアバッグ類の回収、鉛蓄電池、リチウムイオン電池、ニッケル・水素電池、タイヤ、廃油・廃液、室内照明用の蛍光灯の回収・再資源化の義務があります。

また、ノーズカットやハーフカットをする場合は、解体業の許可が必要です。

使用済自動車から部品を取り外す行為は、次の部品を除いて解体業者の許可が必要となりますので御注意ください。

<解体業者の許可がなくても取り外せる部品>

カーナビ、カーステレオ、カーラジオ、車内定着式テレビ、ETC車載器、時計、サンバイザー、サイドバイザー、ブラインド(カーテン、カーテンレールを含む)、泥除け、消火器、運賃メーター、防犯灯、防犯警報装置、防犯ガラス(プラスチック製のものを含む)、タコグラフ(運行記録計)、自重計、運賃料金箱(両替機を含む。)。

破砕業者の許可

解体自動車(廃車ガラ)の破砕又はプレス・せん断(破砕前処理)を行う事業者は、破砕業を行う事業所所在地を管轄する知事(本府では各保健所長)の許可が必要です。(京都市を除く府内に複数の事業所があっても許可は事業者に一つです。)

お問い合わせ

山城広域振興局健康福祉部 山城南保健所

木津川市木津上戸18-1

ファックス:0774-72-8412

yamashin-ho-minami-kankyo@pref.kyoto.lg.jp