山城広域振興局

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大気汚染防止法

大気汚染に関して、国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することなどを目的とした法律で、「ばい煙の排出規制」、「粉じんの排出規制」、「有害大気汚染物質の対策の推進」などが規定されています。

大気汚染防止法の概要(環境省)(外部リンク)

木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村における以下の手続については、山城南保健所環境衛生課環境係へ御相談ください。

ばい煙発生施設の設置等の届出

工場等に設置される施設でばい煙を発生し排出するものをばい煙発生施設といい、その施設を設置する場合は、知事(本府では設置場所を所管する保健所長)に事前に届け出る必要があります。
また、既に設置した施設を変更、廃止、承継をする場合にも届け出る必要があります。
施設の設置や構造等の変更をする場合は、届出日から60日間の着手はできません(ただし、通常は審査が完了し受理書が交付された時点でこの制限は解除されます。)ので、十分な時間的余裕を持って届出をお願いします。

ばい煙発生施設の一覧(環境省)(外部リンク)

ばい煙発生施設設置届出書(外部リンク)

ばい煙発生施設変更届出書(外部リンク)

氏名等変更届出書(外部リンク)

使用廃止届出書(外部リンク)

承継届出書(外部リンク)

揮発性有機化合物排出施設の設置等の届出

工場等に設置される施設で揮発性有機化合物を発生し排出するものを揮発性有機化合物発生施設といい、その施設を設置する場合は、事前に知事(本府では設置場所を所管する保健所長)に届け出る必要があります。
また、既に設置した施設を変更、廃止、承継をする場合にも届け出る必要があります。
施設の設置や構造等の変更をする場合は、届出日から60日間の着手はできません(ただし、通常は審査が完了し受理書が交付された時点でこの制限は解除されます。)ので、十分な時間的余裕を持って届出をお願いします。

揮発性有機化合物排出施設及び排出基準一覧(PDF:90KB)

揮発性有機化合物排出施設設置等届出書(外部リンク)

氏名等変更届出書(外部リンク)

使用廃止届出書(外部リンク)

承継届出書(外部リンク)

粉じん発生施設の設置等の届出

粉じんには、特定粉じん(石綿)とそれ以外の一般粉じんがあり、それぞれ当該粉じんを発生させる次の施設を特定粉じん発生施設、一般粉じん発生施設として規定しています。

一般粉じん発生施設及び特定粉じん発生施設の一覧(環境省)(外部リンク)

一般粉じん発生施設又は特定粉じん発生施設を設置する場合は、事前に知事(本府では設置場所を所管する保健所長)に届け出る必要があります。
また、既に設置した施設を変更、廃止、承継をする場合にも届け出る必要があります。

特定粉じん発生施設については、施設の設置や構造等の変更をする場合は、届出日から60日間の着手はできません(ただし、通常は審査が完了し受理書が交付された時点でこの制限は解除されます。)ので、十分な時間的余裕を持って届出をお願いします。

一般粉じん発生施設設置届出書(外部リンク)

一般粉じん発生施設変更届出書(外部リンク)

特定粉じん発生施設設置届出書(外部リンク)

特定粉じん発生施設変更届出書(外部リンク)

氏名等変更届出書(外部リンク)

使用廃止届出書(外部リンク)

承継届出書(外部リンク)

石綿事前調査結果の報告

建築物や工作物を解体・改造・補修する作業を伴う建設工事を行う場合は、事前に石綿含有建材の調査(※)を実施する必要があります。

(※)令和5年10月1日以降は、建築物石綿含有建材調査者などの一定の要件を満たす人が行うことが義務付けられます。

大気汚染防止法の改正について

石綿の使用の有無によらず、次のいずれかに該当する場合は、事前調査実施後、速やか(遅くとも工事に着手する前まで)に知事(本府では作業場所を所管する保健所長)に事前調査結果を報告する必要があります。

  • 解体作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上の建築物の解体工事
  • 請負代金が100万円以上(税込)の建築物の改造・補修工事
  • 請負代金が100万円以上(税込)の工作物の解体・改造・補修工事

石綿事前調査結果の報告について(環境省)(外部リンク)

事前調査結果は「石綿事前調査結果報告システム」から報告してください。

石綿事前調査結果報告システム(外部リンク)

特定粉じん排出等作業の実施の届出

吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材が使用されている建築物その他工作物を解体、改造、補修する作業を行う場合は、知事(本府では作業場所を所管する保健所長)に作業開始の日の14日前までに届け出る必要があります。

特定粉じん排出等作業実施届出書(外部リンク)

水銀排出施設の設置等の届出

工場等に設置される施設で水銀及びその化合物を大気中に排出するものを水銀排出施設といい、その施設を設置しようとする者は、知事(本府では設置場所を所管する保健所長)に事前に届け出る必要が有ります。

また、既に設置した施設を変更、承継、廃止する場合にも届け出る必要があります。

施設の設置や構造等を変更する場合は、届出日から60日間の着手はできません(ただし、通常は審査が完了し受理書が交付された時点でこの制限は解除されます。)ので、十分な時間的余裕を持って届出をお願いします。

水銀大気排出対策(環境省)(外部リンク)

水銀排出施設及び排出基準一覧(PDF:121KB)

水銀排出施設設置、使用、変更届出書(外部リンク)

氏名等変更届出書(外部リンク)

使用廃止届出書(外部リンク)

承継届出書(外部リンク)

お問い合わせ

山城広域振興局健康福祉部 山城南保健所

木津川市木津上戸18-1

ファックス:0774-72-8412

yamashin-ho-minami-kankyo@pref.kyoto.lg.jp