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ダイオキシン類対策特別措置法(ダイオキシン法)

ダイオキシン類対策特別措置法は、ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去等をするために制定された法律です。

ダイオキシン類対策について

木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村における以下の手続については、山城南保健所環境衛生課環境係へ御相談ください。

特定施設の設置等の届出

同法では、工場等に設置される施設のうち、ダイオキシン類を発生し大気中に排出したり、汚水若しくは廃液を排出する施設(これらを特定施設と言います。)の設置をする場合、事前に知事(本府では設置場所を所管する保健所長)に届出をする必要があります。

特定施設一覧(PDF:10KB)

また、既に設置した施設を変更、廃止、承継をする場合にも届け出る必要があります。

施設の設置や変更(構造、使用方法、発生ガス・汚水・廃液の処理方法)をする場合は、届出日から60日間の着手はできません(ただし、通常は審査が完了し受理書が交付された時点でこの制限は解除されます。)ので、十分な時間的余裕を持って届出をお願いします。

お問い合わせ

山城広域振興局健康福祉部 山城南保健所

木津川市木津上戸18-1

ファックス:0774-72-8412

yamashin-ho-minami-kankyo@pref.kyoto.lg.jp