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京都府産業廃棄物の不適正な処理を防止する条例

産業廃棄物の不適正な処理を未然に防止するための手続等を定め、府民の安全、快適な生活及び自然環境を維持し、人と自然が共生できる良好な地域の環境を保全するために定められた条例です。

京都府産業廃棄物の不適正な処理を防止する条例

木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村における手続については、山城南保健所環境衛生課環境係へ御相談ください。

この条例では、産業廃棄物を排出した事業場以外の場所で保管する場合であってその保管する場所の面積が300平方メートル以上ある場合、知事(実際には保管を行おうとする土地を所管する保健所長)へ事前に届出をすることを義務付けています。

平成23年4月1日に施行された廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正により、同法においてもこの条例と同様の産業廃棄物事業場外保管届の義務が追加されています。
ただ、法律の届出は、「建設工事に伴い生ずる産業廃棄物」に限定していますが、この条例の届出はそのような廃棄物の種類の限定がありませんので御注意ください。

お問い合わせ

山城広域振興局健康福祉部 山城南保健所

木津川市木津上戸18-1

ファックス:0774-72-8412

yamashin-ho-minami-kankyo@pref.kyoto.lg.jp