山城広域振興局

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第4項各号に掲げる行為

(1)建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
(2)宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更
(3)鉱物の掘採又は土石の採取
(4)水面の埋立て又は干拓
(5)河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせる行為
(6)木竹の伐採
(7)知事が指定する区域内における木竹の損傷
(8)知事が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまく行為
(9)知事が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを放つ行為(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)
(10)知事が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺1キロメ-トルの区域内において排水設備を設けて行う当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路への汚水又は廃水の排出
(11)道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内における車馬若しくは動力船の使用又は航空機の着陸
(12)前各号に掲げるもののほか、特別地区における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為で規則で定めるもの

お問い合わせ

山城広域振興局健康福祉部 山城南保健所

木津川市木津上戸18-1

ファックス:0774-72-8412

yamashin-ho-minami-kankyo@pref.kyoto.lg.jp