山城広域振興局

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浄化槽保守点検業者の登録に関する条例

浄化槽保守点検業者の登録に関する条例は、浄化槽法第48条第1項の規定により浄化槽保守点検業者の登録に関する制度を設けることによつて、その業務の適正な実施を確保し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的として制定された条例です。

木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村に主たる営業所の所在地がある場合、以下の手続については、山城南保健所環境衛生課環境係へ御相談ください。

浄化槽保守点検業者の登録

浄化槽保守点検業を営もうとする者で、府の区域(京都市の区域を除く。以下同じ。)内において当該業を行おうとするものは、知事(主たる営業所の所在地を所管する保健所長)の登録を受ける必要があります(主たる営業所の所在地が京都市内の場合は、水環境対策課に申請してください。)。

登録の有効期間は3年ですので、その都度更新登録の手続が必要となります。

浄化槽保守点検業者の登録事項変更登録

新たな営業区域を設けようとするときは、当該営業区域に関して事前に知事(主たる営業所の所在地を所管する保健所長)の変更の登録を受ける必要があります。

また、次の事項を変更したときは、30日以内に知事(主たる営業所の所在地を所管する保健所長)の変更の登録を受ける必要があります。

  1. 営業所(新たに設けた場合に限る。)
  2. 法人にあつては、役員
  3. 浄化槽管理士

浄化槽保守点検業者の変更の届出

浄化槽保守点検業者は、次の事項を変更したときは、30日以内に、知事(主たる営業所の所在地を所管する保健所長)に届け出る必要があります。
ただし、「浄化槽保守点検業者の登録事項変更登録」に該当する場合を除きます。

  1. 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 営業所の名称及び所在地
  3. 法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準じる者をいう。以下同じ。)の氏名
  4. 浄化槽保守点検業を営む区域(一の市町村を単位とする区域をいう。以下「営業区域」という。)としようとする区域が所在する市町村の名称
  5. 浄化槽管理士の氏名、その者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号並びにその者が属する営業所及び担当する営業区域の名称

浄化槽保守点検業者の廃止等の届出

浄化槽保守点検業者が、次のいずれかの要件に該当することとなった場合は、各々の要件に定める者は、30日以内に、その旨を知事(主たる営業所の所在地を所管する保健所長)に届け出る必要があります。

  1. 死亡した場合:その相続人
  2. 法人が合併により消滅した場合:その役員であつた者
  3. 法人が破産により解散した場合:その破産管財人
  4. 法人が合併又は破産以外の理由により解散した場合:その清算人
  5. 浄化槽保守点検業を廃止した場合:浄化槽保守点検業者であつた個人又は浄化槽保守点検業者であつた法人の代表者

登録浄化槽管理士証の再交付の申請

知事(主たる営業所の所在地を所管する保健所長)は、浄化槽保守点検業者登録簿に登録されている浄化槽管理士であることを証する書類(以下「登録浄化槽管理士証」といいます。)を浄化槽保守点検業者に交付します。

登録浄化槽管理士証をき損し、汚損し、又は亡失したときは、浄化槽保守点検業者は、き損し、又は汚損した登録浄化槽管理士証を添付して知事(主たる営業所の所在地を所管する保健所長)に登録浄化槽管理士証の再交付を申請してください。

登録浄化槽管理士証の返納の届出書

浄化槽保守点検業者が、次の1から4の要件に該当することになったときは当該浄化槽保守点検業者が、5に該当することになつたときは「浄化槽保守点検業者の廃止等の届出」を行う者が、登録浄化槽管理士証返納届出書に当該登録浄化槽管理士証を添付して知事(主たる営業所の所在地を所管する保健所長)にこれを返納する必要があります。

  1. 更新登録又は浄化槽管理士の氏名の変更に係る変更届により登録浄化槽管理士証の交付を受けたとき。
  2. 退任に伴う登録事項変更登録をしたとき。
  3. 登録がその効力を失つたとき又は登録を取り消されたとき。
  4. 亡失した登録浄化槽管理士証を発見したとき。
  5. 「浄化槽保守点検業者の廃止等の届出」の要件に該当したとき。

お問い合わせ

山城広域振興局健康福祉部 山城南保健所

木津川市木津上戸18-1

ファックス:0774-72-8412

yamashin-ho-minami-kankyo@pref.kyoto.lg.jp