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新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等されている方の選挙への投票について

新型コロナウイルス感染症で、宿泊療養や自宅療養等されている皆さまで、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」ができます。詳細につきましては以下をご確認ください。

 

特例郵便等投票ができます(外部リンク)

投票用紙等の請求手続について(外部リンク)

投票の手続について(外部リンク)

 

なお、濃厚接触者の皆さまについては、特例郵便等の対象ではありません。
投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。
ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用いただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。ご不明な点等がある場合は、各市町村の選挙管理委員会等にお問い合わせください。

 

【参考】
総務省ホームページ「特例郵便等投票(新型コロナウイルス感染症で療養の方)」(外部リンク)

 

お問い合わせ

山城広域振興局健康福祉部 山城南保健所

木津川市木津上戸18-1

ファックス:0774-72-8412

yamashin-ho-minami-hoken@pref.kyoto.lg.jp