山城広域振興局

更新日:2013年1月7日

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やましろ・くらしの通信(No.5)

(2006年8月更新)

山城地区くらしの安心推進員のみなさまからの報告をご紹介します。(平成17年4月から10月分作成)

情報ファイル34 お茶の表示

「ルイボスティー」が体にとてもいい、ということで知人からもらった。「ファイブスター」という表示があるが、見たことがない。毎日飲むのに大丈夫なものなのか?味は甘茶蔓のような感じ。体に良いとわかれば飲んでみたいと思うので、情報があれば知りたい。

<アドバイス>

  • 独立行政法人農林水産消費技術センター神戸センターの職員の方に聞いてみました。
    「例えば、発ガン抑制効果という点では、どんなお茶にもそういう成分は微量ながら含まれている。ルイボスティーは南アフリカ原産のハーブティーの一種で、15年位前から紹介されている。今のところ健康被害の報告はないが、食経験のないものを大量に摂取すると問題が起きる場合がある。どのようなものであれ過剰摂取は良くない。期待しすぎるのもどうか。」ということでした。また、表示の“ファイブスター”については、「よくわからないが、原産地でそういう表示があるのかもしれない」ということでした。なお、ファイブスターとはルイボスティーのグレードで最高級品とされているようです。

情報ファイル35 要冷蔵食品の表示

スーパーで買い物をしていて、練り製品であるかまぼこ、厚揚げ、豆腐等が要冷蔵の表示があるにもかかわらず、冷蔵ケースに入れられずに販売されていた。商品には、冷蔵庫で5度、または10度で保存と明記されているのに、常温で販売して大丈夫なのか。手にとってみると冷たいので、時々は点検し、冷蔵されているとは思うが、気温の高い時期であれば、最近は保存料無添加の食品も多いので食中毒にならないか心配だ。それに通路に置いてあるので火災などの時、逃げ道を塞ぐことにならないのか。

<アドバイス>

  • 要冷蔵食品は、冷凍食品と常温食品の中間温度帯にある食品で、食品が凍り始める直前の温度で、流通保存されている食品です。商品が冷やされているのなら問題はないかもしれませんが、室温で販売されているのは適切ではないと思われます。この件については調査が必要と判断し、保健所に連絡しました。
    保健所の担当者によると、食品衛生法では魚肉練り製品(かまぼこ等)は、10度以下で保存しなければならないと定められており、それに従って保存・販売されていない場合は指導が必要とのことでした。

情報ファイル36 パンの表示

ジャムパンを購入したところ、商品名が「高級ジャムパン」になっている。「高級」という表示は認められないと聞いているが、パン業界ではいいのか。

<アドバイス>

  • 製造しているパン会社のお客様相談室に問い合わせたところ、「高級」を使用しているのは社内の他の製品よりグレードの高い原材料を使用しているためとの回答でした。消費者が実際に食べてみて、高級と納得できるのであれば、ただちに違反であるとは言えません。しかし、大手スーパーなどでは「高級」という表示は高級であることの根拠がわかりにくく、あいまいな表現であるため、できるだけそのような表示をなくし、透明性を確保しようという取り組みが行われているようです。

情報ファイル37 食中毒注意報について

京都府が発令する「食中毒注意報」について目にしたり、ラジオやテレビで耳にするが、どんな状況であれば発令されるのか知りたい。食品の取り扱いに注意しようと思うが、どのような関係機関に通報がいくのか。学校給食、大手スーパー、小売店、食品関係の工場などか。注意喚起の方法として食品売り場に、「食中毒注意報発令中」などの看板やポスターを掲示するなどはどうだろうか。聴覚障害の方達への伝達にFAX、メール等の配慮も大切だと思う。

<アドバイス>

  • 京都府ホームページ「京の食、安心かわら版」より情報収集したところ、注意報は、各保健所から各市町村に連絡し、それから学校、給食施設(保育園、病院、福祉施設)に連絡が入り、商工会、主要スーパー、食品関係組合等に個別に連絡し、注意喚起する、とのことです。
    また、保健所からの資料によると、食中毒注意報の判断基準は、前日の最低気温、当日の最低気温、前2日の最小湿度の平均、前日の最大湿度を判別式により数値を計算し、判断するとのことです。南部では「前日の最低気温」及び「前日の最大湿度」が高いとき、判断基準値を越え、食中毒が発生しやすい状況になるとのことです。食品の取り扱い及び食品衛生に関する注意を喚起し、食品による危害の発生を未然に防止する必要があると認められる時に発令するようです。

情報ファイル38 乳飲料のパッケージ

先日、職場の近くのスーパーへ牛乳を買いに行った。値段が安いと思い、よく見ると「牛乳」ではなく「乳飲料」であることに気づいた。側面にはちゃんと表示があり、問題はないと思ったが、二面に、ひときわ大きく「しっかり濃厚4.4」とあり、その下に「乳飲料」とあり、牛の絵が描いてある。紛らわしいパッケージだと思ったので、報告する。

<アドバイス>

  • 「乳飲料」とは、牛乳、乳製品を主原料とし、それ以外の成分(ビタミンやミネラル)を配合した加工飲料のことです。「乳飲料」の商品名には原則、牛乳、ミルク、乳という言葉を使ってはいけませんが、この製品では食品表示は適正にされており、牛乳などの言葉は使っていないので、特に問題はないと思われます。牛の絵が描かれてあって、牛乳のように思われる人もいるかもしれませんが、これだけでは、景品表示法の優良誤認には該当しないと思われます。

情報ファイル39 消費期限について

家の者が、あるスーパーで「殻付きホタテ」を2パック買ったところ、1パックは、「消費期限○年○月27日、加工年月日○年○月26日」と正しい表示だったが、もう1パックは消費期限「○年○月17日、加工年月日○年○月16日」となっていた。単なる数字の打ち誤りとは思うが、古い消費期限となっているものをラベル貼り替えをしたのではないかと疑いたくなる。消費期限は大切な表示なのに店側の表示に対する考え方が低いのではないかと感じる。

<アドバイス>

  • 消費期限は製造又は加工日を含めておおむね5日以内、適切に保存すれば衛生上問題が起こらない期限をいいます。一方、賞味期限は3ヶ月以内に食べる食品は年月日、3ヶ月以上保つ食品では年月で表示し、製造業者等がおいしく食べられると保証する期限をいいます。消費期限は食品の表示項目でも重要な情報となるものであり、販売店にも十分に理解していただきたいと思います。違反事例と疑われるものについては指導を行っています。

情報ファイル40 地元スーパーの閉店

家の近くのスーパー(野菜、卵など生産者直売の店)が開店から1年も経たないうちに閉店した。車が運転出来ない者にとっては見捨てられたような気がする。店長に閉店の理由を聞くと、「客が少なく営業が成り立たない」ということだった。営業を続けて欲しいと思い、以前から「野菜は新鮮で良いが、開店の時間が遅い。干し物とか布製品など、毎日必要としないものが必要以上に多く販売されている」といったことを店側にアドバイスもしていたが、責任者が毎日交代していて、話は通じていなかったようだ。

<アドバイス>

  • 店を経営するためには、光熱費、人件費等の経費も必要です。採算があわなければ経営は難しくなるでしょう。最近は買物に行かなくても、食材を個人宅配してくれるサービスもあります。このようなサービスも検討してみてはいかがでしょうか。

情報ファイル41 電話勧誘

(1) 毎日、3~5回の電話が入る。内容は以下のとおり。

「テレビなどでよく宣伝されているゲルマニウム健康法を知っているか。お宅へ伺い、無料マッサージとゲルマニウムを使った健康法を特別に無料でサービスさせて頂きたい。」住所と社名を聞くとはぐらかして答えなかったので、こちらから電話を切る。

浄水器を設置する前のアンケートの依頼電話がある。名前も言わないのでしつこく聞いた。担当者はすぐには答えず、自分は電話をかけるだけの担当だという。会社名と住所、電話番号は答えたが社長の名前は知らない、浄水器のアンケートに答えてくれた人にプレゼントを自宅まで届けると言う。怪しく思ったので、この町の水は安全だからアンケートに答える必要はないと言い断った。

(2)友人宅に「先日は、たくさんお買いあげいただきありがとうございます」という電話があった。「何のことですか?」と言うと「今度展示会があるのでそのお知らせです」という返事。「うちは○○ですけど」「奈良の○○さんですよね」「京都に住んでいます」「失礼しました。特別なお客様にご案内しています」「どんなものですか?日時と場所はどこですか?」「ご家族皆さんに合う色々な物があります。○日に○○会場であります」「私は主人が亡くなり、子供も遠くにいて、一人暮らしです。年金生活者だし。」と、言って電話を切ったとのこと。友人は京都に住んでいるのに、相手が奈良だと言ったことを不審に思っているだけで、「一人暮らし」などの個人情報を伝えたことに全く気づいていない。高齢者向けの電話応対例はないのだろうか。独りだと、相手が誰であれ、おしゃべりしたくなる。

<アドバイス>

  • (1)
      電話勧誘販売は、不意打ち性があり、電話を取ると一方的に勧誘が始まります。相手の顔も見えませんので、ターゲットにされると大変です。話を聞く前に「必要ありません。もう電話をかけてこないで下さい」と断ることが大切です。電話勧誘販売では、勧誘に先立って、事業者名、勧誘を行う者の氏名、商品や権利、サービスの種類などの他、勧誘をするための電話であることを告げなくてはなりません(特定商取引法16条)。氏名や目的を告げる時期は「相手が電話に出たらすぐに」です。
  • (2)
    最近の住宅リフォーム被害もそうですが、お年寄りの寂しさにつけこむセールスが多発しています。セールスマンは時に、親切な話し相手を装って近づいてきます。実際に被害に遭ったという認識が無いケースも多く、地域からの情報提供と見守りが重要です。「高齢者向けの電話応対例」ということですが、いわゆる“断り文句”を書いた啓発チラシがあります。今後もそういったものを活用して注意喚起に努めたいと思います。

情報ファイル42 情報提供

高利回りをうたった外貨運用商品の電話勧誘があった。「100万円で、月々確実に3750円の利息がつく」という内容。詳細は聞いていないが、為替リスクなどについては何も説明がない。「パンフレットを送る」と執拗に言ってきたが、「そんなに儲かるなら、ご自身でやるように」と言って電話を切った。会社名や電話番号は正しく名乗っていた。

<アドバイス>

  • いわゆる「外貨預金」とは別に、「外国為替証拠金取引」というものがあります。平成17年7月1日より、「改正金融先物取引法」の規制対象になりました。円と外貨の為替差益と金利差益を狙うリスクの高い商品です。少ない投資で必ず儲かると勧誘されることが多く、特に退職後の高齢者が被害にあうケースが目立ちます。やめようとしても追加証拠金が必要などと説明され、被害が大きくなることがあります。証拠金取引は担当者から取引内容やリスクなどの説明を受け、インターネット等で情報収集をし、十分確認し、理解した上で始めることが必要です。

情報ファイル43 催眠商法

(1)
展示品の商品価格を安くし、人々を勧誘した上で、健康器具などを法外な価格で販売する悪質業者がいる。公共施設を会場にして行われる場合があり、町役場で会場を貸し出す時の条件を聞くと、特に条件はなく、料金を払えば誰でも借りられるという。市町村での公共施設内での物販には差し支えないのか。許可に当たっての条件はどういうものかについて教えてもらいたい。

(2)
81才の姑が留守番中、家の前に駐車させてくれ、と男性が入ってきた。「どうぞ」と言ったら、その後、家を貸して欲しいと言われる。靴の中敷き、味噌、サポーター等をあげるから、と言われたが、「家は貸せない」と断った。すると交換券を置き、後で声をかけると言って引きあげて行った。結局、姑は行かなかったが、近所の90才の女性が翌日誘われて行った。
行ってみると、10万円単位の炭の製品を勧められ、怖くなってその場でもらった物を返して帰ったという。いわゆる催眠商法であるが、このような業者に対抗するためには、独居老人などにわかりやすい助言をすることが必要だと痛感した。その後も被害に遭ったとは聞かないので、とりあえずほっとした。

<アドバイス>

  • (1) 公共団体が施設を貸し出すかどうかは、個々の施設の利用規定等での判断であり、統一的な条件はないものと思われます。合法的に商売をしている場合も多く、悪質業者かどうか判断することは、実際難しいのではないでしょうか。
      しかし、悪質と思われる業者は、利用しなければ、次第に商売が成り立たなくなります。私たち消費者が賢くなり、意識を高めていきましょう。催眠商法で購入した商品は、消耗品以外なら8日間のクーリング・オフができます。被害に気づいたら、すぐに連絡して下さい。契約解除のハガキを出しましょう。また、クーリング・オフの期間が過ぎていても、取り消せる場合があります。その場合は、業者との交渉が必要になることが多いので、最寄りの消費生活相談窓口に連絡して下さい。
  • (2)
    こうした催眠商法を行う業者に自宅を提供し、後で近所の人から苦情がきた、という話も聞きます。不審に思ったら会場として貸さないことが大切です。京都府でも高齢者への見守り活動を開始しました。

お問い合わせ

山城広域振興局農林商工部 農商工連携・推進課

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