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平成29年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置の適用

平成29年3月1日以降に契約を行う工事等のうち、平成29年3月から適用する公共工事設計労務単価(新労務単価)及び設計業務委託等技術者単価(新技術者単価)適用前の単価により予定価格を積算しているものについて、新労務単価、新技術者単価及び新材料単価に基づく契約に変更するための請負代金額等の変更協議を請求することができる、とする特例措置を実施しました。

1:平成29年3月1日以降に契約を行う工事及び除草等業務委託等

  • 新労務単価適用前の労務単価で予定価格を積算している工事等の受注者は、工事請負契約書第55条又は除草等委託契約書第26条の規定により、発注者に対し、新労務単価及び新材料単価に基づく請負代金額の変更に係る協議を請求することができます。
  • 変更後の請負代金額については、次の方式により算出します。
    変更後の請負代金額=(新労務単価及び当初契約時点の材料単価による積算に係る予定価格)×当初契約時点の落札率
  • 請負代金額の変更に係る受注者からの協議の請求期限は、原則として当初契約締結後14日以内とします。
  • 請負代金額の変更に係る協議により、変更契約することとなった工事については、技能労働者への適切な賃金水準を確保するため、下請業者との請負金額の見直しや技能労働者への賃金水準の引き上げ等を要請します。

2:平成29年3月1日以降に契約を行う土木設計業務等委託

  • 新技術者単価適用前の技術者単価で予定価格を積算している土木設計業務等委託等の受注者は、土木設計業務等委託契約書第51条の規定等により、業務委託料の変更に係る協議を請求することができます。
  • 変更後の業務委託料については、次の方式により算出します。
    変更後の業務委託料=(新技術者単価及び当初契約時点の材料単価による積算に係る予定価格)×当初契約の落札率
  • 業務委託料の変更に係る受注者からの協議の請求期限は、原則として当初契約締結後14日以内とします。
  • 業務委託料の変更に係る協議により、変更契約することとなった業務委託については、技術者への適切な賃金水準を確保するため、技術者への賃金水準等の引き上げ等を要請します。

3:契約中の小修繕工事、道路除雪作業委託等

  • 平成29年3月1日以降に現場着手する作業の契約単価については、小修繕工事請負契約書第10条及び道路除雪作業委託契約書第25条の規定に基づく契約単価の変更に係る協議を請求することができます。
  • 変更後の契約単価については、次の方式により算出します。
    変更後の契約単価=(新労務単価及び新労務単価適用時点の材料単価による積算に係る予定価格)×当初契約時点の落札率

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