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公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置の適用

京都府では、公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の改定に伴い、下請業者を含む適切な賃金水準の確保を促し、法定福利の適切な支払いと社会保障への加入徹底等、技能労働者の処遇改善を図るため、特例措置を実施しています。

この特例措置の実施により、労務単価及び技術者単価の改定後に契約する工事及び業務委託等のうち、旧労務単価及び旧技術者単価により予定価格を積算しているものについて、受注者は、新労務単価、新技術者単価及び新材料単価に基づく請負代金額等への変更協議を請求することができます。

特例措置を適用して変更契約を締結した工事及び業務委託等については、特例措置の趣旨を踏まえ、下請業者との請負契約の金額の見直しや技能労働者等への賃金水準の引き上げなど、技能労働者等の処遇改善について適切に対応してください。

 

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総務部入札課

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