ここから本文です。
新しい公益法人制度における法人府民税・法人事業税及び地方法人特別税の取扱について(PDF:76KB)
税率表注意
平成22年10月1日以後に解散した法人については、清算所得への課税が廃止され、解散していない法人と同様に所得課税されることとなりました。
・税率表の「資本金等の額」とは、法人税法に規定する資本金等の額又は連結個別資本金等の額をいいます。「資本金等の額」の判定は算定期間の末日の状況によります。
ただし、予定申告の場合は前事業年度末日の状況によります。
・税率表の法人税額とは、課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額です。
・平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、当該事業年度終了の日の資本金等の額に無償増資又は無償減資を加減算した額に資本金と資本準備金の合計額又は出資金の額のいずれか大きい額で均等割の税額を判定します。
法人立ち上げ期を支援するため、法人府民税などを課税免除する制度があります。
詳しくは、[魅力ある京都府づくりのための税制」ページをご覧ください。
申告の種類により次のように分類されます。
申告の種類 | 納める税額 | 申告と納税の期限 | |
---|---|---|---|
1中間申告 法人税の中間申告が必要な法人 |
(1)予定申告 | 前事業年度の法人税割額×6/前事業年度の月数+均等割額 | 事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内 |
(2)仮決算に基づく中間申告 | 法人税額×税率+均等割額 | ||
2確定申告 | (法人税額×税率+均等割額)-中間納付額 | 事業年度終了の日から2月以内(会計監査人の監査を受けることなどの理由によって決算が確定しない法人にあっては3月以内。連結法人は4月以内。) | |
3修正申告 | (1)申告した府民税額に不足額があったとき | 法人税の総額×税率-既納付額 | すみやかに |
(2)法人税について修正申告をしたとき又は更正を受けたとき | 法人税額を納付すべき日 | ||
4公共法人・公益法人等で法人税の課されないもの | 均等割額 | 4月30日 |
(注)
法人府民税、法人事業税、特別法人事業税(地方法人特別税)に関するお知らせ
法人府民税・法人事業税の超過課税(京都企業基盤づくり税)の実施期間について
京都地方税機構法人税務課申告センター
電話番号:075-417-1371
京都地方税機構法人税務課法人第一担当
電話番号:075-417-1160
京都地方税機構法人税務課法人第二担当
電話番号:075-417-1363
京都地方税機構法人税務課法人第三担当
電話番号:075-417-1360
京都府総務部税務課管理係
電話番号:075-414-4505