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更新日:2025年11月6日

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法人府民税・法人事業税の超過課税(京都企業基盤づくり税)の実施期間について

京都府では、府内企業の皆様のご理解とご協力をいただき、法人府民税については昭和51年から、法人事業税については昭和56年から、標準税率を超えて課税する超過課税を実施し、産業振興施策や社会基盤整備など次代の京都経済の展望を切り開くための成長戦略に活用させていただいています。(資本金等の要件で一定の規模を超える法人が対象です。)

この超過課税について、京都の経済基盤づくりに大きく寄与していることを府民の皆様に知っていただくために、「京都企業基盤づくり税」(通称)と呼んでいます。

この度、令和7年10月に「京都府府税条例」の一部改正を行い、超過課税の実施期間を令和12年度まで5年間延長いたしました。

引き続き、京都の新たな成長に向けた経営革新や産業分野のイノベーションの促進、経済発展に不可欠な社会基盤の整備促進など、京都の「未来への投資」に必要な財源として活用をさせていただきます。

未来の強い京都経済を実現していくために、広く皆様方のご理解とご協力をお願いいたします。

超過課税の概要

実施期間(5年間延長)

改正前
法人府民税:令和8年3月31日までの間に終了する各事業年度分
法人事業税:令和7年12月31日までの間に終了する各事業年度分

改正後
法人府民税:令和13年3月31日までの間に終了する各事業年度分
法人事業税:令和12年12月31日までの間に終了する各事業年度分

超過税率

法人府民税

+0.8%(標準税率は1.0%)

法人事業税

標準税率(特別法人事業税又は地方法人特別税を含む)×0.05

適用対象外法人の要件(中小法人等)

法人府民税:資本金の額等3億円以下で、かつ、年法人税額1,600万円以下

法人事業税:資本金の額等3億円以下で、かつ、割ごとに次の要件を満たす法人

適用対象外要件

所得割 所得4千万円以下
付加価値割 付加価値額1億4千万円以下
資本割 資本金等の額1億6千万円以下
収入割 収入金額3億2千万円以下

※上記のほか、中小企業団体の組織に関する法律第3条に掲げる法人も対象外です。

超過課税による税収

超過課税による税収額の推移
年度 法人府民税 うち超過分 法人事業税 うち超過分 うち超過分
7※ 8,696 2,300 97,086 6,401 105,782 8,701
6 10,124 2,938 106,143 6,802 116,267 9,740
5 10,136 2,982 101,081 6,663 111,217 9,645
4 10,584 3,200 101,319 6,778 111,903 9,978
3 10,859 3,250 95,413 6,367 106,272 9,617
2 10,513 1,544 74,747 5,024 85,260 6,568
15,435 2,310 80,877 5,417 96,312 7,727
30 14,811 2,212 79,145 5,215 93,956 7,427
29 11,929 1,642 68,710 3,712 80,639 5,354
28 11,058 1,485 64,577 4,022 75,635 5,507
27 13,847 1,463 59,505 4,587 73,352 6,050

単位:百万円

注※7年度は当初予算額

超過課税の主な使い道

中小企業の事業の継続や成長への支援

  • 中小企業の経営支援体制の強化
  • 京都ならではの伝統産業の振興
  • 中小企業の成長に応じた技術開発への支援

産業人材の確保や育成支援

  • 中小企業の人材確保支援
  • 学生など将来の京都を支える人材の育成や定着
  • 企業におけるリスキリングの推進

未来の京都を創生する産業振興

  • 次世代の京都産業を担うスタートアップの輩出
  • 地域の特色を生かした産業創造を行う拠点構築
  • 企業立地や設備投資の促進

大阪・関西万博をきっかけとした文化創造・発信や京都経済の活性化

  • ポスト万博シティの実現やフードテック関連産業の集積拠点の形成
  • 京都産業の強みや文化の国内外への発信

社会基盤の整備

  • 山陰近畿自動車道の整備促進や、新名神高速道路のアクセス道路など経済基盤を支える道路交通網の整備の推進
  • 京都舞鶴港の機能強化

京都企業基盤づくり税チラシ

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関連ページ

府税のあらまし(法人府民税)

府税のあらまし(法人事業税)

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