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京都府では、府内企業の皆様のご理解とご協力をいただき、法人府民税については昭和51年から、法人事業税については昭和56年から、標準税率を超えて課税する超過課税を実施し、産業振興施策や社会基盤整備など次代の京都経済の展望を切り開くための成長戦略に活用させていただいています。(資本金等の要件で一定の規模を超える法人が対象です。)
この超過課税について、京都の経済基盤づくりに大きく寄与していることを府民の皆様に知っていただくために、「京都企業基盤づくり税」(通称)と呼んでいます。
この度、令和7年10月に「京都府府税条例」の一部改正を行い、超過課税の実施期間を令和12年度まで5年間延長いたしました。
引き続き、京都の新たな成長に向けた経営革新や産業分野のイノベーションの促進、経済発展に不可欠な社会基盤の整備促進など、京都の「未来への投資」に必要な財源として活用をさせていただきます。
未来の強い京都経済を実現していくために、広く皆様方のご理解とご協力をお願いいたします。
改正前
法人府民税:令和8年3月31日までの間に終了する各事業年度分
法人事業税:令和7年12月31日までの間に終了する各事業年度分
改正後
法人府民税:令和13年3月31日までの間に終了する各事業年度分
法人事業税:令和12年12月31日までの間に終了する各事業年度分
+0.8%(標準税率は1.0%)
標準税率(特別法人事業税又は地方法人特別税を含む)×0.05
法人府民税:資本金の額等3億円以下で、かつ、年法人税額1,600万円以下
法人事業税:資本金の額等3億円以下で、かつ、割ごとに次の要件を満たす法人
| 所得割 | 所得4千万円以下 |
|---|---|
| 付加価値割 | 付加価値額1億4千万円以下 |
| 資本割 | 資本金等の額1億6千万円以下 |
| 収入割 | 収入金額3億2千万円以下 |
※上記のほか、中小企業団体の組織に関する法律第3条に掲げる法人も対象外です。
| 年度 | 法人府民税 | うち超過分 | 法人事業税 | うち超過分 | 計 | うち超過分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7※ | 8,696 | 2,300 | 97,086 | 6,401 | 105,782 | 8,701 |
| 6 | 10,124 | 2,938 | 106,143 | 6,802 | 116,267 | 9,740 |
| 5 | 10,136 | 2,982 | 101,081 | 6,663 | 111,217 | 9,645 |
| 4 | 10,584 | 3,200 | 101,319 | 6,778 | 111,903 | 9,978 |
| 3 | 10,859 | 3,250 | 95,413 | 6,367 | 106,272 | 9,617 |
| 2 | 10,513 | 1,544 | 74,747 | 5,024 | 85,260 | 6,568 |
| 元 | 15,435 | 2,310 | 80,877 | 5,417 | 96,312 | 7,727 |
| 30 | 14,811 | 2,212 | 79,145 | 5,215 | 93,956 | 7,427 |
| 29 | 11,929 | 1,642 | 68,710 | 3,712 | 80,639 | 5,354 |
| 28 | 11,058 | 1,485 | 64,577 | 4,022 | 75,635 | 5,507 |
| 27 | 13,847 | 1,463 | 59,505 | 4,587 | 73,352 | 6,050 |
単位:百万円
注※7年度は当初予算額
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