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法人府民税・法人事業税の超過課税(京都企業基盤づくり税)の実施期間について

京都府では、府内企業の皆様のご理解とご協力をいただき、法人府民税については昭和51年から、法人事業税については昭和56年から、標準税率を超えて課税する超過課税を実施し、産業振興施策や社会基盤整備など次代の京都経済の展望を切り開くための成長戦略に活用させていただいています。(中小企業団体の組織に関する法律第3条に掲げる法人等は除かれています。)

この度、令和2年7月に「京都府府税条例」の一部改正を行い、超過課税の実施期間を令和7年度まで5年間延長いたしました。

引き続き、京都の新たな成長に向けた経営革新や産業分野のイノベーションの促進、経済発展に不可欠な社会基盤の整備促進など、京都の「未来への投資」に必要な財源として活用をさせていただきます。

また、この超過課税による税収が、京都の経済基盤づくりに大きく寄与していることを府民の皆様により認識していただくために、「京都企業基盤づくり税」の通称を付しました。

未来の強い京都経済を実現していくために、広く皆様方のご理解とご協力をお願いいたします。

超過課税の概要

実施期間(5年間)

現行
法人府民税:平成28年4月1日~令和3年3月31日
法人事業税:平成28年1月1日~令和2年12月31日

改正後
法人府民税:令和3年4月1日~令和8年3月31日
法人事業税:令和3年1月1日~令和7年12月31日

超過税率

法人府民税

+0.8%(標準税率は1.0%)

法人事業税

標準税率(特別法人事業税又は地方法人特別税を含む)×0.05

適用対象外法人の要件(中小法人等)

法人府民税:資本金の額等3億円以下で、かつ、年法人税額1,600万円以下

法人事業税:資本金の額等3億円以下で、かつ、割ごとに次の要件を満たす法人

適用対象外要件

所得割 所得4千万円以下
付加価値割 付加価値額1億4千万円以下
資本割 資本等の金額1億6千万円以下
収入割 収入金額3億2千万円以下

超過課税による税収

超過課税による税収額の推移
年度 法人府民税 うち超過分 法人事業税 うち超過分 うち超過分
5※ 9,558 2,697 92,856 6,266 102,414 8,963
4 10,584 3,200 101,319 6,778 111,903 9,978
3 10,859 3,250 95,413 6,367 106,272 9,617
2 10,513 1,544 74,747 5,024 85,260 6,568
15,435 2,310 80,877 5,417 96,312 7,727
30 14,811 2,212 79,145 5,215 93,956 7,427
29 11,929 1,642 68,710 3,712 80,639 5,354
28 11,058 1,485 64,577 4,022 75,635 5,507
27 13,847 1,463 59,505 4,587 73,352 6,050

単位:百万円

注※5年度は当初予算額

超過課税の主な使い道

経営革新のための支援

  • 経営改革に取り組む中小企業の支援

成長発展のための支援

  • 次代を担う企業や産業を生み出す産業創造リーディングゾーンの形成
  • 研究・製品開発のための人材育成から技術支援
  • 地域と産業づくりに向けた新たなインフラ整備に対する支援
  • 国内・海外への市場開拓に対する支援

京都らしい知恵産業の新たな展開

  • 知的資産経営(知恵の経営)の支援
  • 京都経済センターを核として創業から経営相談、人材育成などをワンストップで支援

新たな企業誘致、事業所新増設

  • 戦略的な企業立地による雇用促進への支援

社会基盤の整備

  • 山陰近畿自動車道、京都舞鶴港等の整備

学研都市の推進

地域活性化施策の推進

  • 大阪・関西万博に向けた機運醸成や府内誘客に向けた取組の推進
  • 京都文化力の世界発信、文化の力を活かした地域創生

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