法人事業税
納める人
- 府内に事務所、事業所を設けて事業を行っている法人
- 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行っているもの
納める額
1資本金の額又は出資金の額が1億円以下の普通法人、特別法人及び収入金額課税法人
税額=所得金額又は収入金額×税率
税率表(PDF:344KB)
税率注意
- 普通法人とは、以下の特別法人及び収入金額課税法人以外の法人をいいます。
- 特別法人とは、医療法人、農業・消費生活・漁業協同組合、信用金庫、中小企業等協同組合(企業組合を除く)等をいいます。
- 収入金額課税法人とは、電気供給業、ガス供給業、生命保険業又は損害保険業を行う法人をいいます。
- 不均一課税の適用法人は、資本金の額又は出資金の額が3億円以下で、かつ、課税標準となる所得金額が年4,000万円以下(収入金額課税法人等は、収入金額が年3億2,000万円以下(収入割)、所得金額が年4,000万円以下(所得割)、付加価値額の年額が1億4,000万円以下(付加価値割)、期末の資本金等の額が1億6,000万円以下(資本割))の法人です。
※分割基準法人にあっては、関係都道府県に分割される前の課税標準額で判定します。
- 分割県数は、当該事業年度の終了の日現在において、3以上の都道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行っているかどうかで判定してください。
- 当該事業年度の終了の日現在において、3以上の都道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行い、かつ、資本金の額又は出資金の額が1千万円以上の法人には、所得金額の3段階区分による軽減税率の適用はありません。
- 平成22年9月30日以前に解散した法人の清算所得に係るもの(第9号申告書:不均一課税の適用はなし)及び清算予納(第8号申告書:不均一課税の適用はあり)の税率は、解散日現在の税率を適用します。
- 平成22年10月1日以後に解散した法人については、清算所得への課税が廃止され、解散していない法人と同様に所得に課税されることとなりました。
2外形標準課税適用法人(資本金の額又は出資金の額が1億円超の普通法人)
(所得割)税額=所得金額×税率
(付加価値割)税額=付加価値額総額×税率
(資本割)税額=資本金等の額総額×税率
税率は上記税率表の外形標準課税法人の欄を参照
税率表注意
- 外形標準課税法人とは、平成16年4月1日以後に開始する各事業年度末の資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人(公益法人等、特別法人、人格のない社団等、みなし課税法人、投資法人及び特定目的会社を除きます。)の行う事業(収入金額課税される電気・ガス供給業及び保険業を除きます。)に対して課税される法人をいいます。
- 不均一課税の適用法人は、資本金の額又は出資金の額が1億円を超え3億円以下の法人で、各割ごとに以下の要件で判定します。
所得割 |
所得の年額が4,000万円以下 |
付加価値割 |
付加価値額の年額が1億4,000万円以下 |
資本割 |
算定期末の資本金等の額が1億6,000万円以下 |
分割基準法人にあっては、分割前の関係都道府県に分割される前の課税標準額で判定します。
- 分割県数は、当該事業年度の終了の日現在において、3以上の都道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行っているかどうかで判定してください。
- 令和4年4月1日以後開始の事業年度から、外形標準課税適用法人で2以下の都道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行っているものに対する軽減税率は廃止されました。
- 平成22年9月30日以前に解散した法人の清算所得に係るもの(第9号申告書:不均一課税の適用はなし)及び清算予納(第8号申告書:不均一課税の適用はあり)の税率は、解散日現在の税率を適用します。
- 平成22年10月1日以後に解散した法人については、清算所得への課税が廃止され、解散していない法人と同様に所得に課税されることとなりました。
- 平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、課税標準となる資本金等の額は、従前の資本金等の額と資本金と資本準備金の合算額又は出資金を比較して額の大きい方となります。
外形標準課税について
資本金1億円超の普通法人を対象として、平成16年4月1日以後に開始する事業年度について、所得基準から外形基準に変更することとなりました。
詳しくは「外形標準課税について」ページをご覧ください。
分割基準について
詳しくは「分割基準マニュアル」(PDF:1,852KB)をご覧ください。
地方法人特別税について
平成20年10月1日以後に開始する事業年度から、地方法人特別税が導入されましたが、下記の特別法人事業税の創設に伴い、廃止されました。なお、令和元年9月30日以前に開始する事業年度については地方法人特別税が適用されます。
地方法人特別税について
特別法人事業税について
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、特別法人事業税が導入されました。
特別法人事業税について
新しい公益法人制度における法人府民税・法人事業税及び地方法人特別税の取扱いについて
平成20年12月1日より新しい公益法人制度が施行され、法人府民税・法人事業税及び地方法人特別税の取扱いが変わりました。
新しい公益法人制度における法人府民税・法人事業税及び地方法人特別税の取扱について(PDF:76KB)
申告と納税
申告の種類により次のように分類されます。
申告の種類 |
納める税額 |
申告と納税の期限 |
1中間申告
(外形標準課税適用法人、収入金額課税法人及び法人税の中間申告が必要な法人。ただし、特別法人を除く) |
(1)予定申告 |
前事業年度の税額/前事業年度の月数×6 |
事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内 |
(2)仮決算に基づく中間申告 |
仮決算の所得等の金額×税率 |
2確定申告 |
|
所得等の金額×税率-中間納付額 |
事業年度終了の日から2月以内(会計監査人の監査を受けることなどの理由によって決算が確定しない法人にあっては3月以内。連結法人は4月以内。) |
3修正申告 |
(1)申告した所得等の金額に不足額があったとき |
所得等の金額×税率-既納付額 |
すみやかに |
(2)申告した後に税務署の更正を受けたとき |
税務署が更正の通知をした日から1月以内 |
注意
- 解散した法人、合併法人については特別の規定があります。
- 2以上の都道府県に事務所・事業所がある法人は、事業の種類によって従業者数、固定資産の価額、事務所・事業所数と従業者数などを基準にして、関係都道府県ごとにあん分計算した税額を申告し、納めます。
- 各特定信託の計算期間の所得に係る申告については、上記に準じた取扱いをします。
- 申告と納税などは、すべて法人の府民税といっしょに行うことになっています。
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京都地方税機構法人税務課法人第二担当
電話番号:075-417-1363
単独法人:京都府内にのみ事務所又は事務所を有する法人
京都地方税機構法人税務課法人第三担当
電話番号:075-417-1360
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