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府税Q&A:法人府民税・法人事業税(法人届出・申告関係)

Q1会社を設立し登記も完了しました。税に関する届出は何か必要ですか。

A1設立後、速やかに「法人の設立・異動等届出書」の提出をお願いします。

提出先

京都地方税機構申告センター(外部リンク)へ提出をお願いします。

添付書類

  • 商業登記簿謄本(全部事項証明書)の写し
  • 定款、寄付行為、規則又は規約の写し

→「法人の設立・異動等届出書」のダウンロード(外部リンク)

また、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)で電子申請・届出サービスが利用できます。詳細について(外部リンク)

Q2会社の所在地と事業年度が変更になりました。届出は何か必要ですか。

A2変更後、速やかに「法人の設立・異動等届出書」の提出をお願いします。

提出先

京都地方税機構申告センター(外部リンク)へ提出をお願いします。

添付書類

当該変更箇所がわかる書類です。例えば、

  • 商業登記簿謄本(全部事項証明書)の写し
  • 定款、寄付行為、規則又は規約の写し

「法人の設立・異動等届出書」のダウンロード(外部リンク)

また、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)で電子申請・届出サービスが利用できます。詳細について(外部リンク)

Q3事業年度の途中に、京都府内にある支店(営業所)を廃止しました。京都府に対して、確定申告書の提出は必要ですか。

A3京都府内にある支店(営業所)を廃止した日を含む事業年度については、京都地方税機構申告センター(外部リンク)へ「確定申告書」及び「法人の設立・異動等届出書」の提出をお願いします。

添付書類

商業登記簿謄本等で支店(営業所)の廃止がわかる書類があれば添付をお願いします。

→「法人の設立・異動等届出書」のダウンロード(外部リンク)

また、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)で電子申請・届出サービスが利用できます。詳細について(外部リンク)

Q4京都府内に本店がある単独法人ですが、大阪府内で新たに支店の開設を検討をしています。支店を開設したとき、手続きは何か必要ですか。

A4京都地方税機構申告センター(外部リンク)へ「法人の設立・異動等届出書」の提出をお願いします。

→「法人の設立・異動等届出書」のダウンロード(外部リンク)

また、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)で電子申請・届出サービスが利用できます。詳しくは詳細について(外部リンク)

Q5以前から、京都府内に本社事務所があり、大阪府内に支店がある法人です。申告書はどこに提出をするのですか。

A5京都府への申告は京都地方税機構申告センター(外部リンク)へ提出をお願いします。

Q6以前から、京都府内に本社事務所を設けている単独法人です。今回、新たに宇治市内に事務所を設置しました。届出は何か必要ですか。

A6単独法人が、新たに事務所を設置された場合は、京都地方税機構申告センター(外部リンク)へ「法人の設立・異動等届出書」の提出をお願いします。

→「法人の設立・異動等届出書」のダウンロード(外部リンク)

また、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)で電子申請・届出サービスが利用できます。詳しくは詳細について(外部リンク)

Q7当社は、法人税のグループ通算制度の適用を受けるため、税務署に申請している法人です。府民税・事業税について届出は何か必要ですか。

A7法人税のグループ通算制度の適用が承認された場合は、事業年度に変更が生じることがあります。

親法人又は子法人のそれぞれは、速やかに京都地方税機構申告センター(外部リンク)へ法人税のグループ通算制度の承認の申請書の写しを添えて「法人の設立・異動等届出書」の提出をお願いします。

→「法人の設立・異動等届出書」のダウンロード(外部リンク)

また、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)で電子申請・届出サービスが利用できます。詳しくは詳細について(外部リンク)

Q8確定申告書を提出しましたが、税額の計算を間違えて過大に申告をしてしまいました。訂正する方法はありますか。

A8提出された申告書に誤りがあり、所得金額が過大であるなどの場合は、法定納期限から5年以内(法定納期限が平成23年12月1日以前の場合は1年以内)に限り、「更正の請求書(地方税法施行規則様式第10号の3)」を提出いただくことが可能です。
この場合は、課税標準額又は税額が過大であることがわかる資料の添付をお願いします。

Q9修正申告書を提出するため、申告書が欲しいのですが、どうすればよいですか。

A9ホームページからのダウンロードサービスをご利用ください。

→「申告書(6号様式)」のダウンロード(外部リンク)

Q10会社を解散し、現在清算中です。清算中でも申告は必要ですか。

A10法人は、解散によって、事業活動を行わなくなりますが、残余財産が確定するまでは、申告をしていただく必要があります。

なお、平成22年9月30日以前に解散した法人と平成22年10月1日以降に解散した法人は、申告書様式等が異なりますので、詳しくは京都地方税機構申告センター(075-417-1371)にお問い合わせください。

Q11中間申告をしなければならない法人とは、どのような法人ですか。

A11中間申告をしなければならない法人とは、事業年度が6月を超え、かつ、法人税額を前事業年度の月数で除しこれに6を乗じて得た額が10万円を超える普通法人です。この法人は、事業年度が6月を超えた後、2月以内に申告をしていただく必要があります。

ただし、事業年度が6月を超える外形対象法人及び収入金額課税法人については、法人税の中間申告の要否に関わらず、必ず中間申告を行うこととされています。

Q12中間申告には、予定申告と仮決算に基づく中間申告があるそうですが、どのように違うのですか。

A12予定申告とは、前事業年度の実績に基づいて行う申告で、納めていただく税額の計算方法は以下のとおりです。

  • 法人府民税均等割:均等割額(年額)×事務所を有していた月数÷12
  • 法人府民税法人税割:前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数
  • 法人事業税:前事業年度の事業税額÷前事業年度の月数×6
  • 地方法人特別税:前事業年度の地方法人特別税額÷前事業年度の月数×6
  • 特別法人事業税:前事業年度の特別法人事業税額÷前事業年度の月数×6

また、仮決算に基づく中間申告は、事業年度の開始の日から6月間を1事業年度とみなして、その期間の実績に基づいて行う申告です。

なお、通算法人が予定申告に代えて仮決算に基づく中間申告を行おうとするときは、通算グループ内の全ての通算法人が仮決算に基づく中間申告書を提出する必要があります。

Q13今年度から会計監査人の監査を受けなければならなくなり、事業年度終了後2ヶ月以内に確定申告の提出ができなくなります。届出は何か必要ですか。

A13法人府民税については、法人税において申告期限の延長が承認され、国の税務官署において提出期限が指定された場合は、その指定された日が法人府民税の申告期限となります。
税務官署の指定のあった事業年度の終了の日から22日以内に京都地方税機構申告センター(外部リンク)に「申告書の提出期限の延長の届出書・承認申請書」(同規則第13号の2様式)を提出してください。

法人事業税については、事業年度終了の日までに京都地方税機構申告センター(外部リンク)に「申告書の提出期限の延長の届出書・承認申請書」(同規則第13号の2様式)を提出してください。

2以上の都道府県に事務所等を設けて事業を行う法人は、主たる事務所等所在地の都道府県のみに提出してください

「申告書の提出期限の延長の届出書・承認申請書」(同規則第13号の2様式)のダウンロード(外部リンク)

また、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)で電子申請・届出サービスが利用できます。詳しくは詳細について(外部リンク)

Q14今年度から通算子法人となったため、事業年度終了後2ヶ月以内に確定申告の提出ができなくなります。届出は何か必要ですか。

A14届出書、申請書の様式や提出先はQ&A13のとおりです。
ただし、提出期限は、法人府民税の場合は、事業年度終了の日から22日以内(法人税において、通算親法人の申告期限延長の処分・みなし延長があった場合は、処分があった日から7日以内)、法人事業税の場合は、事業年度終了の日から45日以内に提出が必要ですのでご注意ください。

Q15特定非営利活動法人(NPO法人)を設立しましたが、優遇税制は何かありますか。

A15特定非営利活動法人(NPO法人)について、その社会活動を促進するため、平成15年11月から税の特例措置を実施しています。

詳しくは京都府政策企画部企画参事(府民協働担当)付までお問合せください。
TEL:075-414-4210
FAX:075-414-4230

NPO法人に対する府税の優遇措置

お問い合わせ

ファックス:075-411-1560

京都地方税機構法人税務課申告センター