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動物の飼養管理と愛護に関する条例のあらまし

「動物の飼養管理と愛護に関する条例」が改正され、平成18年6月1日から施行されました。

この条例は、「動物の飼い主の方が適切に飼養することにより、人と動物が共生する社会をめざす」もので、府民の皆様とともに動物の正しい飼い方や愛護について普及啓発活動などの施策を進めてまいります。

飼い主の責務等

動物の種類、習性等に配慮して飼養施設を確保し、健康管理を行い、終生飼うようにしてください。犬にはしつけを行い、公共の場所に同伴する場合は、周囲の社会生活を妨げることのないよう行動の管理を行い、猫は、室内飼育を心がけ、放し飼いなどで迷惑をかけないようにしてください。

犬の係留

飼い犬が逃げたり、人に危害を加えないために常に係留するなどの方法を行ってください。飼い犬の散歩は引綱、鎖等でつないで、犬を制御できる者が行ってください。

特定動物(危険な動物)

特定動物を飼養する場合などは動物の愛護及び管理に関する法律に基づく許可が必要ですが、府条例で、その飼い主は他人に迷惑を及ばさない飼い方をし、万一、特定動物が逸走した場合は捕獲できる手段を持つことを規定しています。
又、特定動物が逸走したり、人に危害を与えた場合は、直ちにその旨を保健所や警察署に通報してください。

動物愛護管理員

保健所などに動物愛護管理員を設置し、動物取扱業や特定動物飼養の指導を行うとともに、動物の愛護及び管理に関する普及啓発を進めます。

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