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京都府迷惑行為防止条例の一部改正について ~令和2年1月18日施行~

改正の理由

京都府では、近年、悪質・巧妙化した新たな手口による卑わいな行為や公共の場所等以外の場所における盗撮行為、特定の者に対する恨み等を満たす目的で住居等の付近をみだりにうろつく行為等の旧条例では規制対象としていない新たな類型の迷惑行為を防止し、府民、滞在者等の平穏な生活を保持するために「京都府迷惑行為防止条例(旧条例)」の一部改正を行い、令和元年12月19日、「京都府迷惑行為防止条例の一部を改正する条例」が公布され、条例の題名を「京都府迷惑行為防止条例」と題名を改めた上で令和2年1月18日に施行されました。

今回の改正のポイント

  • 新たな態様の卑わいな行為に対する規制
  • 盗撮行為に対する規制の拡充
  • 盗撮の準備行為に対する規制の拡充
  • つきまとい行為に対する規制の拡充
  • 罰則の新設・強化

改正の内容

 1 題名及び目的(第1条関係)の改正

今回の改正により、条例の規制対象に、公衆に対する迷惑行為に合わせて、人に不安を覚えさせる行為も加えていることを明確にした改正を行ったことから、条例の題名についても「京都府迷惑行為防止条例」に改正しました。

2 卑わいな行為(第3条関係)について

(1)「卑わいな言動」を包括的に規制

公共の場所にいる人、公共の乗物に乗っている人に対する「身体を触る行為」、「性的な感触を与えようとする行為」など8類型の卑わいな行為を規制していますが、これらに該当しないものの、同じくらいに卑わいな行為を新たに「卑わいな言動」として包括的に規制しました。

(2)「着衣等で覆われている他人の下着等の盗撮」の規制場所の改正

「着衣等で覆われている他人の下着等の盗撮」の規制対象となる場所を、「公衆の目に触れるような場所」から「公共の場所、公共の乗物、事務所、教室、タクシーその他不特定又は多数の者が出入りし、又は利用する場所又は乗物」に改正しました。

(3)「着衣の全部又は一部を着けない状態の人に対する盗撮」の規制拡大

裸や下着姿の人に対する盗撮について、これまでに規制されていた公衆浴場や公衆便所などに加えて、住居や宿泊の用に供する施設の客室、職場の便所や更衣室などのほか、通常着衣を着けない状態でいるような場所についても規制対象としました。

 

(4)撮影機器を「向ける行為」・「設置する行為」を規制 

これまでは、盗撮の準備行為として、撮影機器をスカートの中に「差し出す行為」を規制していましたが、さらにその前段となる、盗撮する目的で下着などに撮影機器を「向ける行為」から規制対象とし、同じ目的で、事前に撮影機器を「設置する行為」についても規制対象としました。
また、今まで規制対象となっていなかった、「着衣の全部又は一部を着けない状態の人の姿に対する盗撮」についても準備行為(向ける・設置する行為)から規制対象としました。

3 つきまとい行為等について(第6条関係)について

(1) つきまとい行為等に「うろつく行為」を追加規制

特定の人に対する妬みや恨み等を充足する目的で反復して行われる「つきまとい行為等」を8つの行為類型として規制していますが、その1類型である「つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること」に加え、「住居等の付近をみだりにうろつくこと」を追加規制しました。

4 罰則関係

(1) 「卑わいな言動」の包括規制

6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(常習)

(2) 盗撮行為 

  • 着衣等で覆われている他人の下着等や、他人の裸、下着姿を盗撮する行為 
     1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
     2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(常習)
  • 盗撮の準備行為(「向ける行為」、「設置する行為」)
     6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
     1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(常習)

(3) つきまとい行為等(罰則を強化)

  • これまでの罰則
     6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
     1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(常習)
  • 改正後の罰則
     1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
     2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(常習)

条文や改正に伴う啓発チラシについて

  1. 「京都府迷惑行為等防止条例」の条文(PDF:140KB)
  2. 啓発チラシ(PDF:2,271KB)

お問い合わせ

京都府警察本部 人身安全対策課
電話番号:075-451-9111