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暴力団排除にご協力を!!!

企業からの暴力団等(反社会的勢力)の排除について

暴力団等の反社会的勢力は、企業等に対して不当な要求等を行うほか、事故やトラブル等に介入するなど、あらゆる手段を駆使して資金を得ようとしています。
そこで、各企業の皆さんは、京都府暴力団排除条例を根拠として暴力団等との関係の遮断に努め、不当な要求があった場合には、組織一丸となって対応していただくとともに、警察や暴力追放運動推進センターに相談するなどして、暴力団排除に努めましょう。

京都府暴力団排除条例とは

京都府暴力団排除条例は、京都府からの暴力団排除に関する基本理念や暴力団排除のための府の施策、事業者の遵守事項等を定め、暴力団の存在及び暴力団員による不当な行為により、府の行政、府内の事業活動及び府民の生活に生じる不当な影響を排除し、府民の安全・安心で平穏な生活を確保すること等を目的として、平成23年4月に施行されました。
また同条例は、平成26年7月に、京都府が発注する公共事業から徹底して暴力団を排除することや、事業者による暴力団への利益供与を禁止するための改正を行ったほか、平成28年6月には、暴力団排除特別強化地域における暴力団員の接客業務への従事等を制限する「特定接客業」に、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で定める「特定遊興飲食店営業」を加えるなどの改正を行っています。

※ 京都府暴力団排除条例について

暴力団等の排除の基本

平成19年6月、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(以下「企業指針」という。)の策定と、暴力団排除条例の制定・施行に伴う社会における暴力団排除の気運の高まりを踏まえ、多くの企業が、企業指針に定められている基本原則を履行することに取り組んでいます。

基本原則

  1. 組織として対応 bouhai1
  2. 外部専門機関との連携
  3. 取引を含めた一切の関係遮断
  4. 有事における民事と刑事の法的対応
  5. 裏取引や資金提供の禁止

暴力団等に対する基本的な対応方法

多くの人が、自分は暴力団等とは関わりがないと思いがちですが、いつ、どこで、何が発端で関わりができるかわかりません。
そのような場合、どのように対応すればよいか、基本的な対応要領について紹介します。
暴力団等から不当要求等を受けた場合は、1人で悩まず、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等に早く相談することが大切です。bouhai2

問題解決は、毅然とした対応早期相談です。

※ 暴力団対応要領について(外部リンク)

対応の基本(大原則)

組織的な対応

暴力団等から不当要求を受けた場合、担当者が個人的に対応したり、担当者のみに責任を押し付けることは避けるべきです。
不当要求に対しては、対応の方針をあらかじめ検討し、組織が一丸となって対応することが何よりも大切です。

日頃からの準備(平素の準備)

トップの危機管理

トップ自らが「不当な要求には絶対に応じない」という基本方針と姿勢を示し、毅然とした社風を構築し、担当者が気軽に報告できる雰囲気作りを行うことが大切です!

体制作り

  • あらかじめ対応責任者、補助者等を指定しておき、対応マニュアルや通報手順を定めておきましょう。 bouhai3
  • 対応責任者は、組織を代表して対応することから、組織としての回答を準備しておきましょう。
  • 対応する部屋を決めておき、録音・撮影機器等をセットしておくとともに、暴力追放ポスターや責任者講習受講修了書等を掲げておきましょう。

 

 

 

※ 不当要求防止責任者講習のご案内(外部リンク)  

 暴力団排除条項の導入

暴力団等の反社会的勢力を排除する根拠として

  • 暴力団等反社会的勢力とは取引しないこと
  • 取引開始後、反社会的勢力と判明した場合は解約すること

などの内容が盛り込まれた暴力団排除条項を契約書や約款に導入しておくことが大切です!

警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等との連携

警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等との連携を保ち、事案の発生に備えて担当窓口を設けておきましょう。

有事の対応(不当要求に関する対応要領)

  1. 来訪者のチェックと連絡
    (受付窓口における来訪者の氏名、用件、人数等の確認と対応責任者への連絡)
  2. 相手の確認と用件の確認
    (対応者による相手の住所・氏名・所属団体名・来訪要件の再確認)
  3. 対応場所の選定
    (自分に有利な場所で対応する)
  4. 対応の人数
    (相手よりも多人数で!)
  5. 対応時間
    (対応時間は短く!)
  6. 言動に注意する
    (不用意な発言は控える)
  7. 書類の作成・署名・押印
    (念書等への署名・押印は絶対にしない!)
  8. 即答や約束はしない
  9. トップは対応させない
    (不当要求防止責任者等が対応する)
  10. 湯茶の接待をしない
  11. 対応内容の記録化
    (録音、メモで証拠化)
  12. 機を失せず警察に通報

禁止されている暴力的要求行為

暴力団対策法第9条では、27の禁止行為を定めています。

※ 不当要求27項目

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お問い合わせ

京都府警察本部捜査第四課暴力団排除係

京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3