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道路交通法の基準を超えた電動アシスト自転車に注意!!

京都府警察では、道路交通法の基準を超えた電動アシスト自転車販売業者を摘発しました。この業者が電動アシスト自転車として販売していた商品は、道路交通法で定められている電動アシスト自転車の基準を大きく上回っており、さらに、手元のスイッチを押すことで自走する機能があることを確認しています。


このようにアシスト力が基準を上回っていたり、乗車した状態で自走する機能を備えているものは「原動機付自転車」となり、道路を通行するためには、

  • 運転免許証の保有
  • ヘルメットの着用
  • ナンバープレートの取り付け
  • 自賠責保険の加入
  • ウインカーや制動灯、ミラーなどの保安部品の装着

等が必要です。
もし、これらのものを備えないまま道路で運転してしまうと、運転者が道路交通法違反等として罰せられることになります。また、当該車両は非常に強いアシスト力であるため、急発進、急加速等によりバランスを崩す恐れがあります。
電動アシスト自転車を利用する際には、基準を満たしているものであるか確認するようにしましょう。


原動機付自転車に該当するにもかかわらず、電動アシスト自転車として販売されていた商品として判明したものは、以下の2車種となります。
お持ちの方は、公道走行しないようお願いします。

ブランド名:京の洛スク

①SEAGULL(シーガル)26

※自走機能付き

②releve(ルルベ)

 

 

~電動アシスト自転車の基準~

  • 原動機として電動機を用いること
  • 10km/h未満では、人の踏む力1に対して、アシスト力は2までであること
  • 10km/h以上、24km/h未満では速度が上がるにつれて、徐々にアシスト力が弱くなること
  • 24km/h以上でアシスト力が0にならなければならないこと
  • 上記に該当する原動機について、改造することが容易でない構造であること

お問い合わせ

京都府警察本部交通捜査課

京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3