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やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等の使用

危険!ながら「ケータイ・スマホ」

スマートフォンや携帯電話は、通話機能に加え、インターネット、メール、ゲームなど様々な機能が追加され、用途は広がり、大変便利なものとなっています。
一方、いわゆる「ながらケータイ」、「ながらスマホ」のような、歩行中又は車両運転中のスマートフォン等の使用や画像注視などが原因の交通事故は、年々増加しているのです。
「ながらケータイ・スマホ」は、注意力が散漫になるだけでなく、周囲の危険を早く、正確に発見するということができずに、思わぬ事故に繋がり得る極めて危険な行為ですので、絶対にやめましょう!!

 

スマートフォン・携帯電話の使用等に起因する交通事故

車両運転中のスマートフォン・携帯電話が関係する交通事故の原因には、

  • 通話中
  • 画像注視
  • 着信音等に反応して脇見
  • スマートフォン等を触(手に取)ろうとした、置こうとした

などがあり、これらが原因となる交通事故(第1当事者、車両運転中)は、令和5年中に、45件(前年対比+24件)、負傷者数は58人(前年対比+30人)です。
※ ここでいう「車両」は、自転車、原動機付自転車を含む二輪車・四輪車をいいます。

車両運転中のスマートフォン・携帯電話が関係する交通事故は、減少しているものの、過去には死亡事故も発生しています。
「ながらケータイ・スマホ」は絶対にやめましょう。

京都府内 スマートフォン等の使用等に起因する交通事故発生状況 (第1当事者、車両運転中)

 

スマートフォン・携帯電話の使用等に関する罰則等(道路交通法第71条 第5号の5)

携帯電話使用等(交通の危険)

罰則

1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

反則金 適用なし
基礎点数 6点

携帯電話使用等(保持)

罰則

6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

反則金 大型車25、普通車18、二輪車15、原付車12 ※単位:千円
基礎点数 3点

運転中にどうしてもスマートフォン等を使用しなければならないときは、必ず安全な場所に停止してから使用しましょう。

リンク集

警察庁

政府広報オンライン

お問い合わせ

京都府警察本部交通企画課

京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3