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妨害運転に対する罰則の創設(施行日:令和2年6月30日)

道路交通法の一部を改正する法律により、妨害運転(いわゆる「あおり運転」)に対する罰則の創設が行われ、令和2年6月30日に施行されました。

妨害運転の概要

交通の危険を生じさせるおそれ【道路交通法第117条の2の2】

他の車両等の通行を妨害する目的で、一定の違反行為であって、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者

罰則 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

違反点数 基礎点25点・免許取消し(欠格期間2年)

※前歴や累積点数がある場合には最大5年

著しい交通の危険【道路交通法第117条の2】

上記の罪を犯し、よって高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた者

罰 則  5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

違反点数 基礎点35点・免許取消し(欠格期間3年)

※前歴や累積点数がある場合には最大10年

 

車の運転に際しては

自分本位ではなく、相手に対する「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持って判断し行動してください。(速度に応じた適切な車両通行帯の利用や追越しをしようとする車への配慮など。)

妨害運転に遭った場合は

妨害運転を受けるなどした場合は、サービスエリアやパーキングエリア等の交通事故に遭わない場所に避難するとともに車外に出ることなく、すぐに110番通報してください。
ドライブレコーダーは、妨害運転等の悪質・危険な運転行為の抑止に有効で、自身や同乗者の身を守ることにつながります。

 

チラシのダウンロードはこちら(PDF:1,097KB)

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部改正

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部が改正され(令和2年7月2日施行)、同法第2条の危険運転致死傷罪に

  • 車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じこと となる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為
  • 高速自動車国道又は自動車専用道路において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為

が追加されました。

罰則 

人を負傷させた者:15年以下の懲役

人を死亡させた者:1年以上の有期懲役

 

お問い合わせ

京都府警察本部交通企画課

京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3