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「4時からライト」推進事業所を募集しています!

宮津警察署では交通安全のため、一緒に「4時からライト」に取り組んでいただける事業所を募集しています。

「4時からライト」とは?

午後4時から車両(自転車を含む。)のヘッドライトを点灯する活動です。
まだ明るい午後4時からのライト点灯は、ドライバーの視認性を高める取組ではありません。加齢により、周囲が見えづらくなる高齢歩行者等に、遠くから近づいてくる車両の存在に気づいてもらう目的で実施しています。
高齢歩行者等を交通事故から守る活動ですが、同時に、ドライバーが悲惨な交通事故の当事者になるリスクを減らすための活動でもあります。

活動期間

通年

活動地域

宮津・与謝地域を始め京都府下一円

活動内容

  1. 事業所において、車両(自転車を含む)を運転するときは、「4時からライト」 を実践してください。
  2. 事業所等の従業員等は、私生活においても本人、家族とも「4時からライト」を実践するように努めてください。
  3.  「4時からライト」を広報発信し、普及促進に努めてください。

参加方法

 「参加申込書」に記入の上、宮津警察署交通課に提出してください。
→「参加申込書」は、こちら(PDF:47KB)

申込みは、直接、宮津警察署又は宮津管内の交番・駐在所に提出、FAX、郵送等、いずれでもかまいません。

その他

参加事業所には、車両貼付用のマグネットシート、卓上ミニのぼりを配付しておりますので、広報啓発にご協力ください。

よくある質問

「4時からライト」は通年ということですが、夏もですか?

宮津警察署では季節に限らず、年間を通して「4時からライト」に取り組んでいます。
この取組は、令和元年(2019年)7月、京都府内では初めて宮津・与謝地域からスタートしました。
1年を通して「午後4時から」と統一すればと覚えやすく、また、日没の早い冬期でもライトが遅れることもありません。さらには、年間を通して事故が多くなる午後5時台を前にライト点灯の操作をしていただくことにより、ドライバーの皆さんに交通事故防止の意識づけをしていただくねらいもあります。ご理解をお願いします。

参加できる事業所は、宮津・与謝地域の事業所だけですか?

宮津警察署と致しましては、管轄する宮津市、与謝野町、伊根町の事業所の皆様に呼びかけをさせていただいておりますが、他の地域からのご参加でも受付をさせていただきます。宮津・与謝地域を車両で利用される事業所の皆様、周辺の市の皆様など、「4時からライト」の趣旨に賛同して実践していただける方々のご参加をお待ちしております。

参加できるのは、会社だけですか。

会社に限らず、ボランティア等の各種団体、学校等でも参加いただけます。特に制限は設けておりませんが、詳しくは、宮津警察署までお問い合わせください。

お問い合わせ

京都府警察本部宮津警察署

京都府宮津市字鶴賀2151

ファックス:0772-25-2041