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京都府議会

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請願・陳情される方へ



請願とは

請願とは、政治や行政に対して意見・要望を述べることであり、憲法によって認められた権利です。

 府の仕事などについてご要望がある方は、誰でもその要望を文書にして、議会に提出することができます。
 府議会では、提出された請願を所管の委員会で審査した上、本会議で「採択」か「不採択」を決定します。採択されたものについては、執行機関(知事など)に送付し、請願事項の実現に努力するよう求めます。
 
 委員会での審査の模様は、インターネット中継でも御覧いただけます。委員会の具体的な日程は議会日程を御覧ください。
      インターネット中継
      議会日程

請願の処理の流れ

請願の流れ(56k)

  1. 請願者より請願書が提出され、議長が受理します。
  2. 議長は、委員会へ付託したのち、本会議へその旨報告します。
  3. 委員会は審査を行い、審査結果を議長に報告します。
  4. 議長は本会議に審査結果を報告し、本会議で議決されます。
  5. 議長は、結果を請願者に通知し、採択された請願を執行機関に送付します。
  6. 執行機関は、その後の処理の経過や結果を議長に報告します。

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請願書の提出方法

 請願は文書により行います。請願には、必ず府議会議員の紹介が必要です。
 必要記載事項など、請願書の作成についての詳細は「請願書の作成について」を御覧ください。
     請願書の作成について(書式のダウンロードもできます。)
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請願書の提出期限

 請願書はいつでも提出することができますが、受付時間は、祝日を除く平日の午前8時30 分から午後5時までです。
なお、各定例会ごとの請願の締切日は、それぞれ次のとおり設けられています。

2月定例会 追加議案(最終補正等)上程日の2日前の午後5時
(ただし、府の休日の場合はその前日)
6月・9月・12月定例会 代表質問2日目の午後5時
※ただし、点字文による請願については、各々の締切日の7日前 (府の休日の場合はその前日)の午後5時です。

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陳情について

   陳情については、府議会議員の紹介は必要ありませんが、請願書に準じて陳情書を作成し、提出してください。
なお、提出された陳情書については、所管の委員会に送付されますが、「採択」か「不採択」かの決定はされません。

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