ドメスティック・バイオレンス(DV)
ドメスティック・バイオレンス(DV)とは
ドメスティック・バイオレンス(Domestic Violence:以下、「DV」といいます)とは、夫婦や恋人などの親しいパートナー間で行われる暴力のことで、その多くは男性から女性に振るわれています。殴る、蹴るなどの身体的暴力だけでなく、精神的暴力や性的暴力なども、DVに含まれます。
DVは、心身を傷つけ、人権を著しく侵害する、決して許されない行為です。
京都府男女共同参画推進条例の定義
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(4) ドメスティック・バイオレンス 夫婦間及び恋愛関係にある男女間その他の密接な関係にある男女間で行われる暴力的行為(暴力その他心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。以下同じ。)をいう。
配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護・自立支援に関する計画(改定版)
配偶者等からの暴力(ドメスティック・バイオレンス(DV))を容認しない社会の実現をめざし、DVの防止及び被害者の保護並びに自立支援を総合的に推進することを目的とする計画です。
平成18年度に策定した「配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護・自立支援に関する計画」を、平成21年3月に改定したものです。
配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護・自立支援に関する計画(改定版) のページへ
被害者を支援する制度
配偶者暴力防止法が改正されました
平成13年10月に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(以下、「配偶者暴力防止法」といいます)が施行されました。
この法律は、配偶者(事実婚を含む)から暴力を受けている人を保護するもので、被害者の一時保護・支援等を行う「配偶者暴力相談支援センター」の設置や、被害者への接近禁止などの「保護命令制度」等の規定が設けられています。平成16年6月には、保護命令制度の拡充等を柱とした一部規定の改正が行われ、同年12月2日に施行されています。
平成19年7月に保護命令制度の更なる拡充等を柱とした一部改正法が成立し、平成20年1月11日に施行されました。
配偶者暴力相談支援センター
京都府配偶者暴力相談支援センターは、配偶者暴力防止法により各都道府県に設置が義務付けられた施設で、DV被害者の方の相談やカウンセリング、一時保護、自立支援のための情報提供、保護命令申立に係る手続等の支援を行っています。
被害の相談
電話や面接での相談により、専門の相談員が助言や相談に当たっています。相談の内容や個人のプライバシーに関する秘密は堅く守られますので、安心して御相談ください。
(家庭支援総合センター)
・電話相談:毎日(祝日含む)9時~20時 相談専用TEL:075-531-9910
・面接相談:月曜日~金曜日(祝日・年末年始除く)9時~16時(要予約)
(南部家庭支援センター(宇治児童相談所))
・電話相談:平日9時~17時 相談専用TEL:0774-43-9911 (面接相談は要予約)
(北部家庭支援センター(福知山児童相談所))
・電話相談:平日9時~17時 相談専用TEL:0773-22-9911 (面接相談は要予約)
一時保護
被害者の状況から、必要な場合には、2週間を目途として一時保護を受けることができます。滞在中は、食事等が提供されるほか、自立して生活するための相談を受けることができます。秘密は厳守されますので、安心して滞在することができます。
自立支援のための情報提供
自立に向けての各種支援制度など、被害者の自立をサポートする各種情報の提供を受けることができます。
保護命令に係る手続
配偶者暴力防止法に基づく保護命令制度の利用について、情報の提供をします。
保護命令制度
配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた被害者が、更なる暴力により生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きい場合、地方裁判所に申立てを行うと、加害者に対して「保護命令」が出されます。
保護命令には、「接近禁止命令」と「退去命令」の2種類があります。
| 接近禁止命令 | 退去命令 | |
|---|---|---|
| 内容 | 加害者が被害者や親族等の周辺につきまとったり、被害者や親族等の住居、勤務先等の付近をはいかいすることを禁止する命令です。 | 加害者に、被害者と共に住む住居から退去することを命じるものです。 |
| 命令の期間 | 6か月 | 2か月 |
保護命令制度の詳細については、内閣府の配偶者からの暴力被害者支援情報サイトにわかりやすい解説があります。このサイトのメニューから「関連法令・制度一覧」をクリックしてください。
警察の対応
警察では、被害者の意思を尊重し、
- 相手方の検挙、指導、警告
- 自衛のための防犯指導、対応策などについての情報提供
などの適切な措置をとります。
保護命令の申立てが行われた場合は、地方裁判所からの請求により相談を受けた状況を回答し、保護命令が決定された際には、相手方への警告をはじめ、被害者の家や実家等の警戒を強化して被害を防止するなどの対応を行っています。
また、相手が保護命令に違反した場合は、検挙します。
もし被害にあったら
もし、暴力にあったら、一人で悩まずに警察署や京都府配偶者暴力相談支援センターにご相談ください。
ひどい暴力の場合には、命の危険に関わることもあります。緊急を要する場合は、各警察署または110番に通報して、身の安全を確保することが大切です。
また、京都府や市町村の男女共同参画センター等でも、DVに関する相談に応じています。
