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京都府指定道路図(GIS)を更新しました(令和6年2月16日)

建築基準法の規定に基づき京都府が指定した道路のうち、準備が整った道路から、その指定道路図をホームページ上で公表しています。

今回、建築基準法第42条第1項第4号道路、5号道路及び第2項道路並びに京都府特定通路の一部について公表路線を追加しました。

1.建築基準法上の指定道路について

  • 建築基準法では、原則として、建築物を建築しようとする際、当該敷地が幅員4メートル以上の道路に接している必要があるなど、道路と建築物との関係を基本として種々の規定を設け、建築物及びその敷地に対する一定の制約が課せられています。
  • 建築基準法上の道路については、同法第42条に規定するいくつかの種類があり、その中に京都府が指定する道路があります。

2.京都府指定道路図(GIS)の公表・閲覧について

  • 京都府が建築基準法第42条第1項第4号、第5号及び同条第2項並びに建築基準法施行細則附則第3項の規定に基づき指定した道路等(京都市域及び宇治市域を除く)の大まかな位置について、ホームページ上の京都府指定道路図(GIS)で公表しています。

(1)公表・閲覧を開始している道路

 

道路種別 指定概要 公表状況
4号道路(建築基準法第42条第1項第4号:事業道路)

道路法、都市計画法、土地区画整理法等による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が施行される予定のものとして京都府が指定したもの

令和5年12月末までに指定したものに限る。
5号道路(建築基準法第42条第1項第5号:位置指定道路)

土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理事法などによらないで建造する法令で定める基準に適合する道で、京都府からその位置の指定を受けたもの

令和5年12月末までに指定したものに限る。ただし道路の形状が明確でない等の理由で一部未登載あり。
2項道路(建築基準法第42条第2項)

建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が建ち並んでいる幅員4メートル未満1.8メートル以上の道で、京都府が指定したもの

閲覧準備が整った一部の路線に限る。
京都府特定通路(建築基準法施行細則附則第3項)

幅員4m未満の細街路のうち一定要件を備えた道で、京都府が指定したもの
※当該通路に接して建築する場合、法43条第2項第2号許可が必要です。

令和5年12月末までに指定したものに限る。

 

(2)留意事項について

  • 閲覧の際は、必ず、次の規約及び注意事項をご確認ください。

『京都府・市町村共同統合型地理情報システム(GIS)利用規約』

『京都府指定道路図(GIS)閲覧に係る注意事項について』(PDF:127KB)

(3)京都府指定道路図(GIS)

京都府市町村・共同道号型地理情報システム「京都府指定道路マップ」(外部リンク)

(4)相談窓口

各土木事務所相談窓口一覧(京都市、宇治市を除く)

各窓口においては、指定道路図及び指定道路調書を閲覧することができます。

 

参考(建築基準法上の道路、指定道路とは)

市街地における道路は、建築物との関係において、単に通行の場というにとどまらず、建築物の利用、災害時の避難路、消防活動の場、建築物等の日照、採光、通風等の確保など安全で良好な環境の市街地を形成する上で極めて重要な機能を果たしています。

このため、建築基準法においては、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低限の基準を定めるにあたり、上記機能を有するものとして法第42条に法条の道路を定義するとともに、道路と建築物との関係を基本として種々の規定が設けられています。この法条の道路のうち、法第42条第1項第4号若しくは第5号、第2項若しくは第4項又は法第68条の7第1項の規定による指定に係る道路を「指定道路」といいます。

お問い合わせ

建設交通部建築指導課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-451-1991

kenchiku@pref.kyoto.lg.jp