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京都府における緊急事態措置(令和3年9月9日改定)

 

大規模施設等への協力金について(9月12日まで)

大規模施設等への協力金について(9月13日から9月30日)

緊急事態措置に伴う府立施設等の休止について

<8月17日から8月19日までの要請等>

<8月2日から8月16日までの要請等>

令和3年9月30日まで緊急事態措置を延長します。

令和3年9月9日に開催した京都府新型コロナウイルス感染症対策本部会議において、令和3年9月30日まで緊急事態措置の延長を決定しました。

そのため、下記緊急事態措置の期間を令和3年8月20日から9月30日までに変更します。

1京都府緊急事態措置の概要

  • 区域 京都府全域
  • 期間 令和3年8月20日から令和3年9月30日まで
  • 実施内容

※国から別途通知される取扱いを踏まえ実施する。

<啓発用チラシ>

ご自由にダウンロード・印刷してお使いください。

  • その他の啓発用チラシ
    感染症対策チラシ

(1)外出の自粛等

〔特措法第45条第1項に基づく要請〕
  • 急速に感染が拡大していることを踏まえ、混雑した場所等への外出を半減すること。
  • 日中も含めた不要不急の外出・移動を自粛すること。特に、20時以降の不要不急の外出を自粛すること。
  • 外出する必要がある場合にも、極力家族や普段行動をともにしている仲間と少人数で、混雑している場所や時間を避けて行動すること。
  • 感染対策が徹底されていない飲食店等や休業要請又は営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用を厳に控えること。
  • 不要不急の帰省や旅行など都道府県間の移動や、感染が拡大している地域への不要不急の移動は極力控えること。
  • 路上・公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動は行わないこと。

〔特措法第24条第9項に基づく要請〕

  • 医療機関・高齢者施設等における面会は自粛すること。
  • 発熱等の症状がある人は、出勤、登校や社会活動の参加を控えること。
  • ワクチン接種の有無にかかわらず、正しいマスクの着用、手洗い、消毒などの基本的な感染防止対策を徹底すること。
  • 同居者の感染が判明し、濃厚接触が疑われる場合は、原則全員14日間自宅待機すること。
  • 公共交通機関を利用する場合、車内で会話を控えること。
  • 職場等において、体調に不安のある従業員に対する休みやすい環境づくりを推進すること。

(2)催物(イベント等)の開催制限

〔特措法第24条第9項に基づく要請〕

イベント主催者等に対し、以下の要件に沿った開催を要請

人数上限

5,000人以下

収容率

収容定員の50%以内

収容定員が設定されていない場合は十分な人と人との距離(1m)を確保

※人数上限と収容率要件による人数のいずれか小さい方を限度

開催時間 21時まで
事前協議

全国的な移動を伴うイベントや参加者が1,000人を超えるようなイベントの開催を予定する場合は、事前に京都府相談窓口へ相談すること。

(3)施設の使用制限等

飲食店等への要請〔特措法第45条第2項に基づく要請〕

施設の種類

内訳

要請内容

飲食店等

【飲食店】

飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)

【遊興施設】

遊興施設(注)(接待を伴う飲食店等)で、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗

【カラオケ】

カラオケ店(食品衛生法の飲食店営業許可等を受けていない店舗を含む)

酒類提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む。以下同じ。)又はカラオケ設備を提供する場合

施設の休止

酒類提供又はカラオケ設備を提供しない場合

営業時間短縮

5時から20時まで

(注)インターネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は、営業時間短縮要請の対象外。ただし、感染防止対策の徹底や入場整理、酒類提供・カラオケ設備使用の休止は要請の対象

【営業にあたっての要請事項】

〔特措法第45条第2項に基づく要請〕

  • 従業員に対する検査を受けることの勧奨
  • 感染の防止のための入場者の整理及び誘導、発熱その他の症状を呈している者の入場の禁止
  • 手指の消毒設備の設置、施設の消毒及び換気の実施
  • 入場者に対するマスクの着用その他の感染防止に関する措置の周知
  • 正当な理由がなくマスクの着用その他の感染防止に関する措置を講じない者の入場の禁止(入場済みの者の退場を含む)
  • アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等飛沫感染防止対策の実施

〔特措法第24条第9項に基づく要請〕

  • CO2センサーの設置
  • 感染防止対策の徹底(業種別ガイドラインの遵守の徹底)

〔法に基づかない働きかけ〕

  • 感染防止のための入場整理等の実施状況をホームページ等を通じて広く周知

飲食店以外の施設への要請

①入場者の整理等

〔特措法第45条第2項に基づく要請〕

  • 1,000平米超の大規模商業施設の管理者等は、「人数管理、人数制限、誘導等の入場者の整理等」(以下「入場者の整理等」という。)を行うこと。

〔特措法第24条第9項に基づく要請〕

  • 百貨店の地下の食品売り場等の施設管理者等は、「入場者の整理等」を行うこと。
  • 1,000平米超の大規模商業施設以外の施設管理者等は、「入場者の整理等」を行うこと。(1,000平米以下は、働きかけ)
  • 業種別ガイドラインの遵守を徹底すること。
  • 発熱その他の症状を呈している者の入場を禁止すること。
  • 土日における生活必需物資のバーゲンセール等集客を目的とした催し物開催を自粛すること。
  • 感染防止のための「入場者の整理等」の実施状況をホームページ等で広く周知すること。
②商業施設等
施設の種類 内訳 要請内容
1,000平米超 1,000平米以下  

商業施設

大規模小売店、百貨店、ショッピングセンター、スーパー 等

〔特措法第24条第9項〕

  • 営業時間短縮

5時から20時まで

  • 生活必需物資の小売関係及び生活必需サービスを営む店舗を除く

〔法に基づかない働きかけ〕

  • 営業時間短縮

5時から20時まで

  • 生活必需物資の小売関係及び生活必需サービスを営む店舗を除く
遊技施設 マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター 等
遊興施設 個室ビデオ店、射的場、勝馬投票券発売所 等

サービス業を営む施設(生活必需サービス除く)

スーパー銭湯、ネイルサロン、エステサロン、リラクゼーション 等

 

③イベント関連施設
施設の種類 内訳 要請内容

劇場、映画館 等

劇場、観覧場、演芸場、映画館、プラネタリウム 等

〔特措法第24条第9項に基づく要請〕

  • 人数上限5000人かつ収容率50%以内の要請
  • 21時までの営業時間短縮要請

ただし、イベント開催以外の場合

1,000平米超:20時までの営業時間短縮要請

1,000平米以下:20時までの営業時間短縮働きかけ

  • オンライン配信の場合は時間短縮不要
集会・展示施設 集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール
ホテル・旅館 ホテル・旅館(集会の用に供する部分に限る)
運動施設、遊技施設 体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、スポーツジム、ホットヨガ、ヨガスタジオ、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、テーマパーク、遊園地 等

〔特措法第24条第9項に基づく要請〕

  • 人数上限5000人かつ収容率50%以内の要請

1,000平米超:20時までの営業時間短縮要請

1,000平米以下:20時までの営業時間短縮働きかけ

ただし、イベント開催の場合は21時までの営業時間短縮を要請

  • オンライン配信の場合は時間短縮不要
博物館等 博物館、美術館 等
結婚式場 結婚式場

〔特措法第45条第2項に基づく要請〕

  • 酒類提供・カラオケ設備の使用自粛
  • 営業時間短縮(5時から20時まで)

〔法に基づかない働きかけ〕

  • 1.5時間以内の開催
  • 参加人数50人以下又は収容率50%以内のいずれか小さい方での開催
葬祭場 葬儀場

〔法に基づかない働きかけ〕

  • 酒類提供の自粛
④府の施設の取扱い

府民利用に供する府立施設等については利用を休止(併設する駐車場を含む)する。(ただし、既に利用計画があり代替施設での開催が困難なイベントは除く。)

府民利用に供する府立施設等の一覧はこちらから

その他(特措法第24条第9項に基づく要請)

施設の種類 内訳

要請内容

社会福祉施設等 保育所、介護老人福祉施設等
  • 感染防止対策の徹底
学校、大学、学習塾等

幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾等

  • 部活動の自粛
  • オンラインの活用
  • 学校教育活動を行うにあたって感染防止策を徹底。

大学・高等学校・中学校等への要請」に留意

図書館

図書館

〔法に基づかない働きかけ〕

  • 適切な入場整理
商業施設

コンビニ、ガソリンスタンド 等

  • 感染防止対策の徹底

サービス業

(生活必需サービスを提供する店舗)

生活必需サービス(理美容、銭湯、貸衣裳屋、不動産屋、質屋、獣医、クリーニング、冠婚葬祭、ごみ処理関係等)を営む店舗

  • 適切な入場整理
  • 酒類提供・カラオケ設備の使用休止

(注)感染防止対策の徹底(業種別ガイドラインの遵守の徹底)を要請

(4)職場への出勤等事業者への要請

〔特措法第24条第9項に基づく要請〕

  • 職場への出勤について、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指すこと。
  • 事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制すること。
  • 職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人と人との接触を低減する取組を強力に推進すること。
  • 職場等における感染防止のための取組(事業場の換気励行、出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議の活用、職員寮等の集団生活の場での対策等)や「三つの密」や「感染リスクが高まる「5つの場面」」等を避ける行動を徹底すること。
  • 職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、更衣室、喫煙室等)に注意すること。
  • 職場や店舗等に関して、業種別ガイドライン等を実践すること。
  • 重症化リスクのある労働者及び妊娠している労働者や同居家族にそうした者がいる労働者については、本人の申出等を踏まえ、テレワークや時差出勤等の感染予防のための就業上の配慮を行うこと。

(5)公共交通機関等への働きかけ

〔特措法によらない働きかけ〕

  • 地下鉄、バス等の交通事業者に対して、終電の繰上げや主要ターミナルにおける検温の実施等の協力を依頼
  • 事業者に対して、屋外照明(防犯対策上、必要なもの等を除く)の夜間消灯等の協力を依頼

2大学・高等学校・中学校等への要請

大学等への要請〔特措法第24条第9項〕

  • 大学等において、オンライン授業を積極的に活用し、一度に入構する学生数を50%以下に抑えること。
  • 大学ガイドラインの遵守を徹底すること。特に課外(クラブ・サークル)活動における許可制の導入や他府県への遠征は中止又は延期するなど、感染防止対策に留意すること。なお、中止又は延期できない場合には、主催者による十分な感染対策が講じられていることを確認の上、事前にPCR検査を受検し、「陰性」であることを確認すること。
  • 京都府が国と協力して実施する府内大学における新型コロナウイルスモニタリング検査等に協力すること。
  • 大学等の授業や課外活動の前後などの会食は自粛すること。(「きょうとマナー」の厳守)
  • 学生寮における感染防止対策を徹底すること。
  • 学生に対して、次の行動について禁止するよう徹底すること。
  • 営業時間短縮を要請した時間以降の飲食店等への出入り
  • クラブ・サークル等のコンパ
  • 大人数での行動や、友人の下宿等での飲酒・宿泊
  • 食事中も含めた、マスクを外しての会話

中学校・高等学校等への要請〔特措法第24条第9項〕

  • 高等学校等において、各学校の通学実態を踏まえて、公共交通機関が混雑する時間を避けるための時差登校等、通学時の密を避けるための対策を行うこと。
  • 中学、高等学校におけるクラブ活動については、原則、自校生で校内のみ、2時間以内、宿泊禁止等、感染防止対策を徹底すること。
  • 上位大会(全国大会、近畿大会等)につながり、かつ、十分な感染対策が講じられている公式大会・発表会等への参加については、主催者による感染予防対策を確認の上、参加すること。

お問い合わせ

危機管理監付
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-5659
ファックス:075-414-4477
corona@pref.kyoto.lg.jp