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京都府まん延防止等重点措置等(令和3年8月12日改定)

<8月20日から9月12月までの要請等>

<8月2日から8月16日までの要請等>

令和3年8月20日以降は緊急事態措置に移行します。

令和3年8月17日に開催した京都府新型コロナウイルス感染症対策本部会議において、令和3年8月20日から緊急事態措置の実施を決定しました。

そのため、下記まん延防止等重点措置の期間は令和3年8月17日から8月19日までに変更します。

令和3年8月17日から措置区域を追加しました。

【8月17日以降の措置区域】

【措置区域】

【措置区域以外の地域】

京都市、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市

福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、亀岡市、京丹後市、南丹市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、京丹波町、伊根町、与謝野町

 

1感染拡大を抑制するための取組

(1)人が集まる機会の低減

〔特措法第24条第9項に基づく要請〕
  • テレワークや休暇取得の分散化等により「出勤者数の7割削減」をめざす取組を推進すること。
  • 飲食機会等においては、大人数を避け、感染防止対策が実施されている飲食店を利用すること。(「きょうとマナー」の徹底)
  • 人が集まる恒例行事については、開催を慎重に判断すること。
  • 事業者においては、バーゲンセール等の催し物開催に関する広報を控えること。
  • 路上、公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動は行わないこと。

(2)基本的な感染防止対策の徹底

〔特措法第24条第9項に基づく要請〕
  • ワクチン接種の有無にかかわらず、正しいマスクの着用、手洗い、消毒などの基本的な感染防止対策を徹底すること。
  • 少しでも体調が悪い場合は、まず医療機関に相談し、人との接触を避け外出を控えること。
  • 同居者の感染が判明し濃厚接触が疑われる場合は、原則全員14日間自宅待機すること。
  • 職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、更衣室、喫煙室等)に注意すること。
〔特措法第31条の6第2項及び特措法第24条第9項に基づく要請〕
  • 営業時間の短縮を要請した時間以降、飲食店等にみだりに出入りしないこと。

(3)移動に伴う感染リスクの低減

〔特措法第24条第9項に基づく要請〕
  • 日中も含めた不要不急の外出・移動を自粛するとともに、外出する必要がある場合にも、極力家族や普段行動をともにしている仲間と少人数で、混雑している場所や時間を避けて行動すること。
  • 不要不急の帰省や旅行などの都道府県をまたぐ往来は自粛すること。特に、緊急事態措置やまん延防止等重点措置が実施されている地域や、感染拡大傾向の地域との間での不要不急の往来は自粛すること。
  • 公共交通機関を利用する場合は、車内での会話を控えること。

2飲食店等に対する営業時間短縮等

飲食店等を営む皆さまに対し、以下の内容により、営業時間短縮を要請します。(第31条の6第1項、第24条第9項)

(1)対象施設

飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)、遊興施設※(接待を伴う飲食店等)で、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗

(2)対象期間

令和3年8月17日0時から8月19日24時まで

(3)対象区域・営業時間短縮

営業時間短縮(酒類提供の時間)

【措置区域】

〔第31条の6第1項〕

【措置区域以外の地域】

〔第24条第9項〕

京都市、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市

福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、亀岡市、京丹後市、南丹市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、京丹波町、伊根町、与謝野町

5時から20時まで

(酒類提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む。以下同じ。)は終日行わないこと。)

5時から21時まで

(酒類提供は11時から20時30分まで)

酒類提供を行うための「一定の要件」を満たした場合に限る。

酒類提供を行うために飲食店が満たすべき「一定の要件」

  • アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)
  • 手指消毒の徹底
  • 食事中以外のマスク着用の推奨
  • 換気の徹底
  • 同一グループの入店は、原則4人以内
営業にあたっての要請内容

〔第31条の6第1項に基づく要請〕

  • 従業員に対する検査を受けることの勧奨
  • 入場をする者の整理等
  • 感染防止措置を実施しない者の入場の禁止(入場済みの方の退場を含む)
  • 手指消毒設備の設置と消毒、施設の換気
  • マスクの着用その他の感染防止に関する措置を入場者に対して周知すること。
  • アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等飛沫感染防止等の対策を行うこと。
  • カラオケ設備の使用を自粛すること。

〔第24条第9項に基づく要請〕

  • 従業員に対する検査を受けることの勧奨
  • 入場をする者の整理等
  • 感染防止措置を実施しない者の入場の禁止(入場済みの方の退場を含む)
  • 手指消毒設備の設置と消毒、施設の換気
  • マスクの着用その他の感染防止に関する措置を入場者に対して周知すること。
  • アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等飛沫感染防止等の対策を行うこと。
  • カラオケ設備の使用を自粛すること。
  • CO2センサーの設置を行うこと。
  • 業種別ガイドラインの遵守

〔第24条第9項に基づく要請〕

  • CO2センサーの設置を行うこと。
  • 業種別ガイドラインの遵守

(注)インターネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は営業時間短縮要請の対象外であるが、酒類提供に関する要請は対象となる。

(4)飲食店の感染防止対策の取組に対する認証制度

京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度に取り組むこと。

3感染を拡大させないための慎重な行動を!

ご自身と大切な家族、友人や周りの人々の命と健康を守るために、一人ひとりが感染を拡大させないための慎重な行動と基本的な感染防止対策の徹底をお願いします。

  1. 通勤、飲食、買い物等を控え、極力自宅で過ごしてください。
  2. 不要不急の帰省や旅行などの都道府県をまたぐ往来は自粛してください。
  3. 正しくマスクを着用してください。
  4. こまめな手洗いと手指消毒を徹底してください。

4催し物(イベント等)開催

イベント主催者等の皆さまに対し、以下の要件に沿った開催を要請します。(特措法第24条第9項)

期間 令和3年8月2日0時から8月19日24時まで
対象地域 府全域
人数上限

5,000人(上限)

収容率

大声での歓声、声援等がないことを前提とするもの:収容定員の100%以内

大声での歓声、声援等が想定されるもの(注):収容定員の50%以内

(注)異なるグループ間では座席を1席空け、同一グループ(5人以内に限る)内では座席間隔を設けなくてもよい。

開催時間 21時まで
事前協議

全国的な移動を伴うイベントや参加者が1,000人を超えるようなイベントの開催を予定する場合や、やむを得ず開催時間の繰り下げが必要な場合等は、事前に京都府相談窓口へ相談すること。

5飲食店以外の施設に対する営業時間短縮等

(1)措置区域への要請

以下の施設について、営業時間短縮等を要請します。(特措法第24条第9項)

対象地域・期間

  • 対象地域:京都市、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市
  • 期間:令和3年8月17日0時から8月19日24時まで

対象施設と要請内容等

(商業施設等)

施設の種類 内訳 1,000平米超 1,000平米以下

商業施設

大規模小売店、百貨店、ショッピングセンター、スーパー 等

営業時間短縮

5時から20時まで

(生活必需物資の小売関係及び生活必需サービスを営む店舗を除く)

〔法に基づかない働きかけ〕

営業時間短縮

5時から20時まで

(生活必需物資の小売関係及び生活必需サービスを営む店舗を除く)

遊技施設 マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター 等
遊興施設(注) 個室ビデオ店、射的場、勝馬投票券発売所 等
サービス業を営む施設 スーパー銭湯、ネイルサロン、エステサロン、リラクゼーション 等

(注)遊興施設のうち、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗は、飲食店等の取扱いによる特措法第31条の6第1項に基づく要請の対象となる。

(イベント関連施設)

施設の種類 内訳 1,000平米超 1,000平米以下

劇場、映画館 等

劇場、観覧場、演芸場、映画館、プラネタリウム 等

21時までの営業時間短縮要請

ただし、イベント開催以外の場合は20時までの営業時間短縮を要請

〔法に基づかない働きかけ〕

21時までの営業時間短縮

ただし、イベント開催以外の場合は20時までの営業時間短縮

集会・展示施設 集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール
ホテル・旅館 ホテル・旅館(集会の用に供する部分に限る)
運動施設、遊技施設 体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、スポーツジム、ホットヨガ、ヨガスタジオ、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、テーマパーク、遊園地 等

20時までの営業時間短縮要請

イベント開催の場合は21時までの営業時間短縮を要請

〔法に基づかない働きかけ〕

20時までの営業時間短縮

イベント開催の場合は21時までの営業時間短縮
博物館等 博物館、美術館 等
結婚式場 結婚式場 飲食店等に準ずる。
  • イベント開催の人数上限等要件の遵守を要請する。
  • 感染防止対策の徹底(業種別ガイドラインの遵守の徹底)を要請する。
  • 感染の防止のための入場者の整理及び誘導、発熱その他の症状を呈している者の入場の禁止を要請する。
  • 飲食店等の取扱いは、飲食店に対する営業時間短縮の要請内容(特措法第31条の6第1項)に準じる

(2)措置区域以外の地域

以下の施設について、特措法によらない働きかけを行います。

対象地域・期間

  • 対象地域:福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、亀岡市、京丹後市、南丹市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、京丹波町、伊根町、与謝野町
  • 期間:令和3年8月17日0時から8月19日24時まで

対象施設と働きかけ内容

(商業施設等)

施設の種類 内訳

内容

商業施設

大規模小売店、百貨店、ショッピングセンター、スーパー 等

営業時間短縮

5時から21時まで(働きかけ)

(生活必需物資の小売関係及び生活必需サービスを営む店舗を除く)

遊技施設 マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター 等
遊興施設(注) 個室ビデオ店、射的場、勝馬投票券発売所 等
サービス業を営む施設 スーパー銭湯、ネイルサロン、エステサロン、リラクゼーション 等

(注)遊興施設のうち、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗は、飲食店等の取扱いによる特措法第24条第9項に基づく要請の対象となる。

(イベント関連施設)

施設の種類 内訳 内容

劇場、映画館 等

劇場、観覧場、演芸場、映画館、プラネタリウム 等

営業時間短縮

21時まで(働きかけ)

集会・展示施設 集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール
ホテル・旅館 ホテル・旅館(集会の用に供する部分に限る)
運動施設、遊技施設 体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、スポーツジム、ホットヨガ、ヨガスタジオ、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、テーマパーク、遊園地 等
博物館等 博物館、美術館 等
結婚式場 結婚式場

飲食店等に準ずる。

  • イベント開催の人数上限等要件を遵守すること。
  • 感染防止対策の徹底(業種別ガイドラインの遵守の徹底)を遵守すること。
  • 感染の防止のための入場者の整理及び誘導、発熱その他の症状を呈している者の入場禁止を徹底すること。
  • 飲食店等の取扱いは、飲食店に対する営業時間短縮の要請内容及び酒類提供を行うための飲食店が満たすべき「一定の要件」の要請(特措法第24条第9項)に準じる。

お問い合わせ

危機管理監付
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-5659
ファックス:075-414-4477
corona@pref.kyoto.lg.jp