ここから本文です。

まん延防止等重点措置の延長(令和4年3月4日決定)



令和4年3月21日までまん延防止等重点措置を延長します

令和4年3月4日に開催した京都府新型コロナウイルス感染症対策本部会議において、令和4年3月21日までまん延防止等重点措置の延長を決定しました。

そのため、下記まん延防止等重点措置の期間を令和4年1月27日から3月21日までに変更します。

重点措置の区域・期間について

区域:京都府全域

期間:令和4年1月27日0時から令和4年3月21日24時

1.府民・事業者への行動に対する要請(特措法第31条の6第2項、特措法第24条第9項)

(1)基本的な感染防止

【特措法第24条第9項】

  • 正しいマスクの着用、こまめな手洗い、外出先での手指消毒設備の活用
  • 人と人との距離(1メートル以上)を確保し、大声での会話を控えること
  • 室内では適切な温度と湿度を保ちながら、こまめな換気による空気の入れ換えを行うこと

(2)リスクを低減する行動を

【特措法第24条第9項】

  • 混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出・移動を自粛すること
  • 感染対策が徹底されていない飲食店等の利用を自粛すること
  • 感染に不安を感じる無症状の方は、検査を受診すること

【特措法第31条の6第2項】

  • 営業時間の変更を要請した時間以降、飲食店等にみだりに出入りしないこと

【特措法によらない働きかけ】

  • 不要不急の都道府県間の移動は極力控えるとともに、移動先でも基本的な感染防止対策を徹底すること
  • 発症・重症化予防に効果があるとされるワクチン接種を希望する方は積極的に接種すること
  • ワクチン接種を希望する人が、気兼ねなく接種に行ける環境を職場や学校で整えること
  • 高齢者や基礎疾患のある方及びこれらの方と日常的に接する方は、感染リスクの高い場面・場所への外出は避けること
  • 高齢者や基礎疾患のある方は、いつも会う人と少人数で会うなど、慎重に行動すること

(3)社会機能を継続するために

【特措法第24条第9項】

  • 在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触の低減に取り組むこと
  • 居場所の切り替わり(食堂、休憩室、更衣室、喫煙所等)での感染防止対策を徹底すること
  • 府民の生活・経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者は、策定済みの業務継続計画の点検を行い、事業の継続を図ること。また、業務継続計画未策定の事業者においても、事業の継続が図れるよう業務の点検を行うこと
  • 濃厚接触者と思われる職員等の自宅待機などの自主的な取組を行うこと
  • 小・中・高等学校等においては、地域の感染拡大の状況を踏まえ、臨時休校や学級閉鎖等による必要な対応を速やかに実施すること

2.事業者への営業時間短縮、人数制限等に対する要請

(1)飲食店等の営業時間短縮等(第31条の6第1項、第24条第9項)

協力金

【令和4年1月27日から2月20日まで】

「まん延防止等重点措置協力金(京都府全域:1月27日~2月20日実施分)」

【令和4年2月21日から3月6日まで】

「まん延防止等重点措置協力金(延長分)【飲食店等への協力金】(京都府全域:2月21日~3月6日実施分)」

【令和4年3月7日から3月21日まで】

「まん延防止等重点措置協力金(延長分)【飲食店等への協力金】(京都府全域:3月7日~3月21日実施分)」

要請内容

対象施設

飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)、遊興施設(接待を伴う飲食店等)で、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗

対象区域

京都府全域

営業時間短縮等
  営業時間短縮等
(第31条の6第1項)
営業にあたっての要請内容
(第24条第9項)
認証店(注1)
  • 営業時間:5時から21時まで
  • 酒類の提供・持込み:11時から20時30分まで
ただし、営業時間5時から20時まで、かつ酒類の提供・持込みを行わないとすることも可
  • 感染防止のための業種別ガイドライン等を遵守すること
  • 同一グループの同一テーブル4人以下とすること
    ただし、対象者全員検査(注2)を実施し陰性を確認した場合は5人以上も可(対象者全員検査を実施する場合は登録が必要です)
認証店以外
  • 営業時間:5時から20時まで
  • 酒類の提供・持込みを行わない
  • 感染防止のための業種別ガイドライン等を遵守すること
  • 同一グループの同一テーブル4人以下とすること

(注1)京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度の認証を受けた飲食店等
(注2)まん延防止等重点措置により飲食店やイベント開催等の人数制限等を要請した場合に、事業者が対象者(利用者等)の検査結果の陰性を確認することで感染リスクを低減させ、人数制限等を緩和することができる制度

(2)飲食店等以外の施設への要請(第31条の6第1項、第24条第9項)

【特措法第31条の6第1項】

【特措法第24条第9項】

  • 感染防止のための業種別ガイドライン等を遵守すること

なお、府民利用に供する大規模の府立施設等(床面積1,000平米超)について、以下の取組を実施します。

  • 利用者に対する基本的な感染防止対策の徹底と施設における入場者の整理等の感染防止対策の徹底
  • 感染防止のための業種別ガイドラインの遵守

(3)催し物(イベント等)開催にかかる人数制限等(特措法第24条第9項)

要請内容(詳細は「イベントを開催されるにあたって」のページをご覧ください)

人数上限・収容率

【感染防止安全計画を策定し、京都府の確認を受けた場合】

人数上限

20,000人まで
(注)なお、対象者全員検査を活用し、20,000人を超える人数について、陰性の検査結果を確認した場合は、収容定員まで

収容率 大声での歓声等がないことが前提:100%

 

【上記以外】

人数上限

5,000人まで

収容率

大声での歓声等がないことを前提とするもの:100%
大声での歓声等が想定されるもの:50%

(注)「大声」とは
観客等が通常よりも大きな声量で、反復・継続的に声を発すること。これを積極的に推奨する又は必要な対策を十分に施さないイベントは「大声での歓声等が想定されるもの」に該当

【大声の具体例】

  • 観客間の大声・長時間の会話
  • スポーツイベントにおいて、反復・継続的に行われる応援歌の合唱
    (注)得点時の一時的な歓声等は必ずしも大声に当たらない

事前手続き

【感染防止安全計画を策定】

参加人数が5,000人超の催物(イベント等)については、具体的な感染防止策を記載した感染防止安全計画を、主催者等は開催の2週間前までを目途に、京都府に提出すること。

【上記以外】

感染防止対策等を記載したチェックリストを主催者等が作成し、ホームページ等で公表することとし、主催者等は当該チェックリストをイベント終了日より1年間保存すること。

開催に当たっての感染防止対策(特措法によらない働きかけ)

  • 出演者や参加者等に対する基本的な感染防止対策を徹底してください
  • 飲食の提供は控えてください

3.オミクロン株の特徴を踏まえた学校等の感染防止対策

(1)学校等における対策

  • 感染対策を再点検し、必要に応じて強化すること
  • 合唱や実習等の特に感染リスクが高い教育活動は実施を控えること
  • 時差登校や分散登校、オンライン学習を組み合わせたハイブリッドな学習形態を実施すること
  • 卒業式は開催方法を工夫する等、感染防止対策を徹底すること
  • 春休み期間中における感染リスクが高い行動を控えるよう注意喚起をすること

(2)保育所等における対策

  • 感染対策を再点検し、必要に応じて強化すること
  • 感染リスクが高い活動を避けるとともに、児童をできるだけ少人数のグループに分けるなど、感染を広げない形での保育の実践を行うこと
  • 保護者が参加する行事の延期等を含めて大人数での行事を自粛すること

(3)高齢者施設等における対策

  • 感染対策を再点検し、必要に応じて強化すること
  • 施設内の感染拡大の発生を防ぐために、従事者等に対する検査を行うこと
  • レクリエーション時のマスク着用、送迎時の窓開け等、「介護現場における感染対策の手引き」に基づく対応を徹底すること
  • 面会者からの感染を防ぐため、オンライン等による面会の実施を基本とすること
  • 通所施設において、導線の分離など、感染対策をさらに徹底すること

お問い合わせ

危機管理監付
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-5659
ファックス:075-414-4477
corona@pref.kyoto.lg.jp