京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例
平成19年京都府議会9月定例会で、京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例が可決成立し、平成19年10月16日に公布・施行されました。
なお、自転車同乗幼児のヘルメット着用義務(第12条第1項)及び自転車安全利用情報説明制度(第13条、第16条及び第17条)に関する規定も、平成20年4月1日から施行されました。
- 京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例( PDFファイル ,138KB)
- 京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例施行規則( PDFファイル ,107KB)
- 広報ポスター( PDFファイル ,306KB)
主な特徴は、次の4点です。
- 自転車同乗幼児のヘルメット着用義務化
- 自転車利用者の励行事項を規定
- 自転車安全利用推進員の設置
- 自転車安全利用情報説明制度の創設
自転車同乗幼児のヘルメット着用義務化(第12条第1項)
自転車同乗幼児の安全確保の徹底を図るため、自転車利用者は、道路において6歳未満の幼児を自転車の幼児用乗車装置に乗車させるときは、その幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせなければならないこととしました。
詳しくは、次のサイトを御覧ください。
自転車同乗幼児のヘルメット着用義務化
自転車安全利用推進員の設置(第10条)
自転車の安全利用に係る交通安全教育、広報啓発活動等を行う自転車安全利用推進員(ボランティア)を知事が委嘱します。
自転車安全利用推進員にはどのように応募すればよいですか?
現在募集しております。詳しくは、次のサイトを御覧ください。
自転車安全利用推進員に御応募ください!
自転車安全利用情報説明制度の創設(第13、16、17条)
自転車小売業者は、自転車の購入者に対して自転車安全利用情報を説明しなければならないこととしました。
また、前年度の自転車販売台数が1,000台以上の販売所を有する自転車小売業者は、説明推進者を選任し、知事に届け出なければならないこととしました。
義務化はいつからですか?
平成20年4月1日から義務化されます。
自転車安全利用情報とは何ですか?
次の5つの情報をいいます。
・ 自転車の適正な通行方法
・ 点検整備の必要性
・ 自転車に関する事故に関する情報
・ 自転車損害保険等に関する情報
・ 乗車用ヘルメットに関する情報
説明義務違反に罰則はありますか?
罰則はありません。
知事への届出義務違反に対する罰則はありますか?
罰則はありません。
ただし、勧告、氏名等の公表の措置をとる場合があります。
