不当労働行為の審査
- 憲法第28条で保障されている労働者の権利(団結権・団体交渉権・争議権)を保障するため、労働組合法第7条において、使用者が労働者・労働組合に対して行ってはならない行為を「不当労働行為」として禁止しています。
- 労働委員会は、救済申立てがあれば、審査を開始します。審査の結果、「不当労働行為」があったと判断した場合には、使用者に対して原状回復のための救済措置などの命令をします。
なお、審査の手続については、労働組合法や労働委員会規則により定められています。
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