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※既にテレワークを実施している事業者及び過去に実施している事業者は、申請できかねますので予めご了承ください。
人材確保・定着の促進を目的として、仕事と生活の両立に向け、テレワークの導入及び利用促進に取り組む中小企業等に対し、その経費の一部を助成。
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以下のチェック項⽬をすべて満たしている場合のみ、本補助⾦の補助対象となります。 申請いただく前に、申請内容がチェック項⽬をすべて満たしていることをご確認いただいた上で、まずは京都府テレワーク推進センターへ申請者ご本⼈様からご相談ください。
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申請いただく前に、申請内容が上記チェック項⽬をすべて満たしていることをご確認いただいた上で、まずは京都府テレワーク推進センターへ申請者ご本⼈様からご相談ください。
申請の⼿続きを⾏うには、あらかじめ「⼦育て環境⽇本⼀に向けた職場づくり⾏動宣⾔」を⾏う必要があります。
京都府内に事業所を有し、かつ、「⼦育て環境⽇本⼀に向けた職場づくり⾏動宣⾔」を⾏う者であって、以下のいずれかに該当する者(みなし⼤企業に該当しない者及び国または地⽅公共団体から出資を受けていない者に限る。)
ア.業種区分に応じてAまたはBを満たす者(個⼈事業を含む)。その他法⼈は、区分に応じてCを満たす者
業種区分 | A資本⾦基準 (資本の額⼜は出資の総額) |
B従業員基準 (常時使⽤する従業員数) |
1.製造業、建設業、運輸業 | 3億円以下 | 300⼈以下 |
2.卸売業 | 1億円以下 | 100⼈以下 |
3.サービス業(ソフトウエア業、情報処理サービス 業、旅館業を除く) |
5,000万円以下 | 100⼈以下 |
4.⼩売業 | 5,000万円以下 | 50⼈以下 |
5.ゴム製品製造業(⾃動⾞⼜は航空機⽤タイヤ及びチューブ製造業並びに⼯業⽤ベルト製造業を除く) | 3億円以下 | 900⼈以下 |
6.ソフトウエア業⼜は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300⼈以下 |
7.旅館業 | 5,000万円以下 | 200⼈以下 |
8.その他の業種(上記以外) | 3億円以下 | 300⼈以下 |
その他法⼈ | C組織形態・従業員数 | |
9.組合、連合会 | 中⼩企業等経営強化法第2条第1項第6号から第8号に規定される組合及 び連合会 |
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10.医療法⼈、学校法⼈、社会福祉法⼈ | 常時使⽤する従業員の数が100⼈以下の者 | |
11.社団法⼈(⼀般・公益) | 直接⼜は間接の構成員の3分の2以上が中⼩企業者であり、かつ、上記1 〜8の業種区分に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 |
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12.財団法⼈(⼀般・公益) | 上記1〜8の業種区分に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 | |
13.特定⾮営利活動法⼈ |
イ. きょうと福祉⼈材育成認証制度による認証を受けている者のうち会社以外の者
ウ. 「京都モデル」ワーク・ライフ・バランス推進企業認証制度による認証を
受けている者のうち会社以外の者
エ. ア、イ及びウに掲げる者のほか、京都府が認める者
補助対象者が⼦育て環境⽇本⼀に向けた職場づくり⾏動宣⾔において従業員に対して宣⾔し、京都府内の事業所に勤務する従業員に対して1か⽉に4回以上新たにテレワークを実施するために⾏う以下のいずれかに該当する事業
講師謝⾦、旅費、消耗品費、印刷製本費、教育研修費、役務費、委託料、備品購⼊費、新たにテレワークを実施するために必要となる機器のレンタル、リース若しくは購⼊経費⼜は施設整備費等
※補助対象経費に応じて経費や数量等に条件を設けています。詳しくは、募集要項(テレワークコース)の「7.補助対象経費」(4ページ)をご覧ください。
中⼩企業者等:補助対象経費の2分の1以内(上限50万円)
⼩規模企業者:補助対象経費の3分の2以内(上限50万円)
令和5年4⽉14⽇(金曜⽇)から令和5年12⽉15⽇(金曜⽇)【必着】
※補助⾦は予算の範囲内で交付するため、期間内であっても募集を終了する場合、あるいは希望された⾦額を交付できない場合がありますので、ご了承願います。
【チェックシート】
【申請様式】
【その他様式】
【記載例】
京都府テレワーク推進センター
〒600-8009 京都市下京区四条通室町東⼊ル函⾕鉾町78番地 京都経済センター3階
電話:075-746-5252
メール:hojokin@kyoto-telework.jp
受付時間:⽉曜⽇から⾦曜⽇(9時から17時)
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