トップページ > 子育て・健康・福祉 > 子育て・青少年 > 児童ポルノ等自画撮り要求行為の規制について

ここから本文です。

児童ポルノ等自画撮り要求行為の規制について

注※LINE電話については現在終了しています。

条例改正により、児童ポルノ等注※自画撮り要求行為そのものを規制

昨今青少年のさまざまなインターネットトラブルが報告されているなか、とりわけ深刻化している問題が、児童ポルノ等自画撮り被害です。京都府を含め全国的に多発している自画撮り被害は、SNSをはじめとするコミュニティサイトに起因するものが全体の約8割で、被害児童の約半数を中学生が占めています。

青少年に自画撮りした画像の提供を求めることは、青少年の判断能力の未熟さにつけこんだ卑劣な行為です。しかし、現行法では規制されていないのが実情です。

こうした状況を踏まえ、京都府では、「青少年の健全な育成に関する条例」を改正し、自画撮りの要求行為そのものを規制。違反者を罰する規定も設けました。

注※児童ポルノ規正法に規定する児童ポルノ等をいう

平成30年7月「青少年の健全な育成に関する条例」の改正
京都府自画撮り被害防止リーフレット(表面)(JPG:3,044KB)
京都府自画撮り被害防止リーフレット(裏面)(JPG:5,457KB)

自画撮り被害のよくあるケース

自画撮り被害に至るケースとして、次のようなものがあります。
○なりすまし(同性になりすました相手から画像を求められるケース)



○困らせる(困らされたり、しつこく画像を求められるケース)



○見返り(お金やチケットの見返りとして画像を求められるケース)

被害を未然に防ぐには、何よりもまず「撮らない、送らない、断る!」

条例による規制と同時に、こうした被害にあわないためには、自画撮りを決して「撮らない、送らない」、また、要求されても「断る」ことが何よりも大切です。そして、もし困ったことが起きた場合には本人や家族だけで抱え込まず、すぐに相談窓口にご連絡ください。

青少年ネット相談窓口

  • 電話:075-605-7830
    受付時間:平日午前9時~午後5時
  • メール:seisho.net@pref.kyoto.lg.jp
    24時間受付(返信は平日となります)

お問い合わせ

健康福祉部家庭・青少年支援課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4586

kateishien@pref.kyoto.lg.jp