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新型コロナウイルス感染症に関する建設工事等の対応について

1.府発注工事(業務委託)における感染拡大防止に向けた対応

府発注工事(業務委託)における新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた次の取扱いについては、

  • 工事、業務の一時中止措置等について
  • 工事の監理技術者等の取扱について
  • 工事、業務の検査等の対応について
  • 工事、業務の入札等手続きについて等

国土交通省の「直轄工事及び業務の新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた対応について(外部リンク)(国土交通省ホームページ)」に準じて対応しています。

また、各種研修・講習会が中止・延期されていることを踏まえ、総合評価型競争入札における、配置予定技術者の継続教育(CPD)の取得単位対象期間を延長しておりましたが、延長する措置を変更します。詳しくは、「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴う入札等の手続きについて(PDF:72KB)」を参考ください。

建設業法施行規則の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第五十二号)が令和2年5月29日に公布、同日から施行されましたので、経営事項審査については、「京都府が発注する建設工事における経営事項審査の取扱いについて(PDF:59KB)」を参考ください。

2.施工中の工事における新型コロナウイルス感染症の罹患に伴う対応について

施工中の工事における新型コロナウイルス感染症の罹患に伴う対応については、国土交通省の「建設業における新型感染症対策(外部リンク)」(国土交通省ホームページ)に準じて対応しています。

3.府内建設業への影響について

府内の建設業界団体や府発注工事又は業務の受注者等から、新型コロナウイルス感染症に関連した影響が出ていないか、継続的に聞き取りを実施しています。

(主な聞き取り内容)

  • 自社又は協力会社の資金繰り等経営に影響が出ていないか。
  • 自社又は協力会社の従業員(技術者、技能労働者、事務員等)の勤務、体制確保に支障が出ていないか。
  • 下請の確保等に影響が出ていないか。
  • 府発注工事において、建設資材、機材等の確保に影響が出ていないか。
  • 府以外の発注工事(公共・民間)において、建設資材、機材等の確保に影響が出ていないか。

4.工事及び業務の今後の発注等

  • 当面、府内外の建設企業の営業継続状況や建設資機材の供給状況等を踏まえ、通年維持工事や災害復旧工事、府民生活に影響が大きい工事等を優先し、入札手続等の工夫、工期設定の柔軟な対応等を講じることにより、発注を行います。

5.関連通知等

6.府発注工事(業務委託)に関する窓口

京都府建設交通部指導検査課
電話番号:075-414-5227

7.関連リンク

  1. 新型コロナウイルス感染症に関連する情報について」(京都府ホームページ)
  2. 新型コロナウイルス感染症に関する市発注工事等の対応について(外部リンク)」(京都市ホームページ)
  3. 新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応(外部リンク)」(国土交通省ホームページ)

お問い合わせ

建設交通部指導検査課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5183

shido@pref.kyoto.lg.jp