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1月8日第678号

1.新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意!(速報第8弾)
-「コロナで困っている」等と言い、嘘や強引な勧誘で魚介類を購入させる手口に気をつけて-
~国民生活センターからの注意喚起~

【事例1】
昨日、魚介類の販売業者から「過去に注文実績がある顧客にお得な魚介類の販売を案内している」という電話があった。「コロナ禍で地元の観光客が減少している」という話をされたので同情してしまい、1万5000円の魚介類セットを注文してしまった。商品は来月初めに代引き配達で受け取ることになっている。販売会社名は名乗ったが、担当者名や連絡先は聞いていない。電話を切った後、過去に購入したことのある業者は別の業者で、電話をかけてきた業者の言ったことは嘘だったことがわかった。注文をキャンセルしたいが、どうしたらよいか。
(受付年月:2020年11月、契約当事者:60歳代・女性)

【事例2】
5~6年前に土産として魚介類を購入したことがある他県の業者から、1週間前に電話がかかり、「感染症流行のために経営が苦しいので商品を買って助けてほしい」と頼まれた。人助けになるならと思い、約2万円の品物を注文した。しかし、昨日届いた品物は、貧弱なカニの足2本とかす漬のサンマ3切れに塩辛など、値段に全く見合っていない物だった。代金は既に支払済みだ。クーリング・オフしたいと思って業者に何度も電話しているが、電話に出ない。
対処法を知りたい。
(受付年月:2020年8月、契約当事者:60歳代・男性)

【事例3】
遠方の業者から「25年前に当地に旅行をした際に魚介類を購入された名簿があり、電話した。現在、コロナの影響で困っているので魚介類を買ってください」と電話があった。何度も断ったのに、業者は「送ります」と言って電話を切
った。もし届いたらどうすれば良いか。
(受付年月:2020年11月、契約当事者:70歳代・女性)

<消費者へのアドバイス>

  • おかしいと感じたら、「すぐに」「きっぱりと」断りましょう。
    電話をかけてくる業者は、「新型コロナウイルスの影響でお客が減少している」「助けてほしい」などと消費者の関心を引き、魚介類の購入を勧めてきますが、連絡先を言わない、話の内容に嘘があるなど、不審な点があった場合には、相手と話し込まずに、きっぱりと断りましょう。
  • 業者からの電話で契約をしたときは、クーリング・オフができます。
    業者からの電話勧誘によって契約をした場合、特定商取引法に定める「電話勧誘販売」に該当します。もし、業者からの電話で魚介類の購入を承諾してしまっても、特定商取引法に定める書面を受け取った日から数えて8日間は、クーリング・オフ(無条件解除)をすることができます。
  • 一方的に商品が届いても受け取らない、受け取ってしまったら14日間は保管しましょう。
    電話で勧誘され、魚介類の購入を承諾していないにもかかわらず、一方的に商品を送り付けられたときは、できれば送り主の名称や所在地をメモしてから、受け取りを拒否しましょう。もし、商品を受け取ってしまっても、代金を支払う必要はありません。特定商取引法により、所定の期間(受け取った日から14日間、消費者が商品の引き取りを業者に請求した場合は、その請求の日から7日間)は商品を保管する必要がありますが、その期間内に業者が商品を引き取らなければ、消費者が自由に処分してよいことになっています。
  • 不審に思った場合や、トラブルにあった場合は、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。
    今後も、魚介類に限らず、新型コロナウイルスによる苦境を口実にした電話勧誘が行われる可能性があります。少しでもおかしいと感じたら、早めにご相談ください。

消費者ホットライン:「188(いやや!)」番
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20201224_2.html(外部リンク)

2.除雪・排雪サービスのトラブルに注意
~国民生活センター・見守り新鮮情報第381号より~

<内容>

シーズン10回分の除排雪サービスを約4万円で申し込み、5回分は終了した。ところが6回目を依頼し、了承されたのに作業をしてくれない。連絡しても「作業担当者に確認する」と言ったきり、電話にも出ない状態が続いている。
(60歳代・男性)

<ひとこと助言>

  • 除雪・排雪サービスを利用する際は、作業回数や具体的な作業内容、事業者が大雪等で現場に来られず作業できなかった場合や、作業時に自宅や近隣施設を破損したときの対応などを事前によく確認しましょう。
  • 契約前に、実際に場所を見てもらったうえで複数社から見積もりを取り、サービス内容を比較、検討することも大切です。契約の際は、契約内容をよく確認し、書面として残しておきましょう。
  • 前払いの契約は、作業が実施されなかった場合などに返金を求めることが難しいこともあるので、慎重に検討しましょう。
  • 困ったときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen381.html(外部リンク)

3.「子どもの事故防止合同研修会」の開催
~関西広域連合・消費者庁からのお知らせ~

日本では、窒息や溺水などの不慮の事故によって、14歳以下の子どもが毎年200人ほど亡くなっています。こうした事故を可能な限り防止するために、乳幼児・保護者と接する保健、保育、医療、福祉、教育関係部局等、様々な主体が連携して「子どもの事故防止」の活動に取り組んでいます。
そこで、関西広域連合は消費者庁と連携し、それに携わる行政職員や保護者等に向け、子どもの事故防止への理解をより一層深めるため、研修会をWEB(オンライン)で開催いたします。
今回は、「事故防止における父親の役割の重要性」という視点から、育児支援に着目したテーマを設定しており、一般の方にとってもためになる内容となっております。是非、ご参加ください!

<日時>
令和3年1月18日(月曜日)14時~15時30分(OPEN:13時30分)

<プログラム>

  1. 徳島県挨拶
  2. 講演1「父親の育児支援と子どもの事故防止」
    大阪教育大学教育学部准教授
    小崎恭弘氏
  3. 講演2「消費者庁における子どもの事故防止に向けた取組」
    消費者庁消費者安全課長
    鮎澤良史氏

<申込方法>
以下の専用申込フォームよりお申し込みください。
https://forms.gle/Lv8ZxdfGmb2EYGUq7(外部リンク)

<注意事項>

  • 締切日時を過ぎてからのお申し込みにつきましては招待メールを送信できません。
  • 入力いただいたメールアドレスに、研修会への招待メールを順次送信いたします。(研修会開催日の2週間前から開催日の前日まで)
    shohishaseisakuka@pref.tokushima.jpから送信しますので、迷惑メール対策をされている場合は受信設定をご確認ください。
  • 当研修会はパソコンかタブレットにてご参加ください。
  • いただいた個人情報は、この研修会の運営のみに使用いたします。
  • やむを得ない事情により、開催を変更・中止する場合があります。

<申込期限>
令和3年1月13日(水曜日)17時00分まで

<お問い合わせ>
徳島県 危機管理環境部 消費者くらし安全局消費者政策課 新未来創造担当
電話番号:088-621-2499
FAX番号:088-621-2979
メールアドレス:shohishaseisakuka@pref.tokushima.jp

<詳細>
徳島県危機管理環境部消費者くらし安全局消費者政策課新未来創造担当
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/shohiseikatsu/5042840/(外部リンク)

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp