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平成31/令和元年度 その他の検査結果

カキやアサリ等の二枚貝は、プランクトン等の影響により麻痺性貝毒を有することがあるため、検査によりその安全性を確認しています。

平成31年4月から令和元年6月実施分

★アサリ(麻痺性貝毒)

京都府北部地域のアサリ2検体を収去し、麻痺性貝毒について検査を実施しました。

全ての検体において麻痺性貝毒は検出されません(毒力1.75MU/g未満)でした。

検体数 生産地
2 戸島地先(1)、和田地先(1)

「麻痺性貝毒規制値」

規制値 毒力4MU/g超

「MU:マウスユニット」
貝及びフグ等様々な毒素の影響量に対する単位。体重20グラムのマウスに毒性物質を腹腔投与した際、麻痺性貝毒では15分、下痢性貝毒では24時間、フグ毒では30分で死亡させる毒の量が1MUと定義されています。

 

★イワガキ(麻痺性貝毒)

京都府北部地域のイワガキ4検体を収去し、麻痺性貝毒について検査を実施しました。

全ての検体において麻痺性貝毒は検出されません(毒力1.75MU/g未満)でした。

検体数 生産地
4 戸島地先(1)、平地先(1)、青井地先(1)、長浜(刈又)地先(1)

「麻痺性貝毒規制値」

規制値 毒力4MU/g超

「MU:マウスユニット」
貝及びフグ等様々な毒素の影響量に対する単位。体重20グラムのマウスに毒性物質を腹腔投与した際、麻痺性貝毒では15分、下痢性貝毒では24時間、フグ毒では30分で死亡させる毒の量が1MUと定義されています。

令和元年7月から9月実施分

★紙製容器包装(蛍光物質)

ナプキンやペーパープレート等の紙製容器について、食品と接する面の蛍光物質の有無を検査しました。
検査の結果、全ての検体の食品接触面から蛍光物質は検出されませんでした。

検体数 検査結果
12 全ての検体の食品接触面から蛍光物質は検出されませんでした。

「器具及び容器包装の製造基準」

器具及び容器包装 化学的合成品たる着色料を使用する場合は、食品衛生法施行規則別表第1に掲げる着色料以外の着色料を使用してはならない。

  

令和元年10月から12月実施分

 ★マガキ(麻痺性貝毒)

京都府北部地域のマガキ4検体を収去し、麻痺性貝毒について検査を実施しました。

全ての検体において麻痺性貝毒は検出されません(毒力1.75MU/g未満)でした。

検体数 生産地
4

久美浜湾河内海域(1)、久美浜湾六本浦海域(1)、

久美浜湾浦明前海域(1)、久美浜湾宮崎海域(1)

「麻痺性貝毒規制値」

規制値 毒力4MU/g超

「MU:マウスユニット」
貝及びフグ等様々な毒素の影響量に対する単位。体重20グラムのマウスに毒性物質を腹腔投与した際、麻痺性貝毒では15分、下痢性貝毒では24時間、フグ毒では30分で死亡させる毒の量が1MUと定義されています。

 

令和2年1月から3月実施分

 ★マガキ(麻痺性貝毒)

京都府北部地域のマガキ4検体を収去し、麻痺性貝毒について検査を実施しました。

全ての検体において麻痺性貝毒は検出されません(毒力1.75MU/g未満)でした。

検体数 生産地
4

久美浜湾(1)、戸島地先(1)、吉田地先(1)、青井地区(1)

「麻痺性貝毒規制値」

規制値 毒力4MU/g超

「MU:マウスユニット」
貝及びフグ等様々な毒素の影響量に対する単位。体重20グラムのマウスに毒性物質を腹腔投与した際、麻痺性貝毒では15分、下痢性貝毒では24時間、フグ毒では30分で死亡させる毒の量が1MUと定義されています。

お問い合わせ

文化生活部生活衛生課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4780

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