法人の府民税
会社などの法人も個人と同様、生産や販売などの活動を行う上で、様々な行政サービスを受けていることから、所得(利益)などを基準として法人府民税及び法人事業税を負担していただくこととなります。
納める人
- 府内に事務所・事業所がある法人 ― 均等割と法人税割
- 府内に事務所・事業所はないが、寮・宿泊所・クラブなどがある法人 ― 均等割
(法人でない社団又は財団で収益事業を行うものは、法人とみなされます。)
納める額
| 区分 | 納める額 | ||
|---|---|---|---|
| 均等割 | 資本金等の額が1,000万円以下の法人など(※) | 年額2万円 | |
| 資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人 | 年額5万円 | ||
| 資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 | 年額13万円 | ||
| 資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 | 年額54万円 | ||
| 資本金等の額が50億円を超える法人 | 年額80万円 | ||
| 法人税割 | 資本金の額又は出資金の額が3億円を超える法人(※1) 保険業法に規定する相互会社 |
法人税額 |
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| 清算所得に係る法人税額を課税標準とするもの | |||
| 資本金の額又は出資金の額が3億円以下の法人(※2) | 法人税額が年1,600万円を超えるとき | ||
| 法人税額が年1,600万円以下のとき |
法人税額 |
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| 中小企業団体の組織に関する法律第3条に掲げる法人(事業協同組合、企業組合、商工組合など) | |||
(※) 法人税法第2条第5号の公共法人及び地方税法第24条第5項に規定する公益法人等のうち、地方税法第25条第1項により均等割を課することができない法人以外の法人、人格のない社団等、一般社団法人及び一般財団法人(非営利型法人を除く)、保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないものなどを含みます。
新しい公益法人制度の施行に伴う法人府民税・法人事業税及び地方法人特別税の取扱いについて( PDFファイル ,200KB)
(※1) 平成13年3月末までに終了する事業年度については、1億円を超える法人
(※2) 平成13年3月末までに終了する事業年度については、1億円以下の法人
(注1) 「資本金等の額」とは、法人税法に規定する資本金等の額又は連結個別資本金等の額をいいます。「資本金等の額」の判定は算定期間の末日の状況によります。
(注2) 上記の法人税額とは、課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額。
特定非営利活動法人(NPO法人)の活動支援のための税の特例措置
法人立ち上げ期を支援するため等、法人府民税などを課税免除する制度があります。
詳しくは、[魅力ある京都府づくりのための税制」ページをご覧ください。
申告と納税
申告の種類により次のように分類されます。
| 申告の種類 | 納める税額 | 申告と納税の期限 | |
|---|---|---|---|
|
1中間申告 法人税の中間申告が必要な法人 |
(1)予定申告 | 前事業年度の法人税割額×6/前事業年度の月数+均等割額 | 事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内 |
| (2)仮決算に基づく中間申告 | 法人税額×税率+均等割額 | ||
| 2確定申告 | (法人税額×税率+均等割額)-中間納付額 | 事業年度終了の日から2月以内(会計監査人の監査を受けることなどの理由によって決算が確定しない法人にあっては3月以内。連結法人は4月以内。) | |
| 3修正申告 | (1)申告した府民税額に不足額があったとき | 法人税の総額×税率-既納付額 | すみやかに |
| (2)法人税について修正申告をしたとき又は更正を受けたとき | 法人税額を納付すべき日 | ||
| 4公共法人・公益法人等で法人税の課されないもの | 均等割額 | 4月30日 | |
(注)
- 解散した法人、合併法人については特別の規定があります。
- 2以上の都道府県に事務所・事業所がある法人の法人税割額は、関係都道府県ごとの従業者数を基準にして、あん分計算した税額を申告し、納めます。
