個人府民税の寄附金控除において京都府の指定を受けようとされる皆様へ(包括指定分を除く。)
1 制度の概要
- 府内に事務所を有する法人又は団体(府内に主たる事務所を有する法人又は団体を除く。)に対する寄附金で府民の福祉の増進に寄与するものであると知事が認めるときは、当該寄附金に係る京都府の指定を申請に基づき受けることができます。
2 指定の手続
- 1の指定を受けようとされる方は、以下の府民税税額控除対象寄附金指定申請書(以下「指定申請書」という。)に次の資料を添付して申請を行っていただきます。
【手続の流れ】(事前に京都府の相談窓口へ相談ください。)
- 指定申請書及び添付資料を府に提出
<添付書類>
ア 所得税法の対象となっていることを証する書類
イ 府内に事務所が存在することを証する書類
ウ 申請に係る寄附金の目的及び使途を記載した書類
エ 申請の日が属する事業年度の直前の事業報告書及び収支決算書
オ その他知事が必要と認める書類 - 京都府における審査
<主な審査事項>
ア 申請に係る寄附金が、所得税法第78条第2項及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法第41条の18の2の規定により特定寄付金とみなされるものを含む。)の対象となっているか。
イ 府民の福祉の増進に寄与するものか。 - 指定又は不指定の決定、通知(通常、提出から約1か月)
京都府公報にて告示
- 相談窓口・申請先
京都府総務部税務課管理担当
電話番号:075-414-4441(直通)
受付時間:平日8時30分から17時15分
3 指定後の事務
- 指定を受けた寄附金に関する変更等の届出
次の1.から3.のいずれかに該当するときは、速やかに以下の変更届出書にその事実を証明する書類を添えて届け出る必要があります。
- 府が指定した寄附金を受ける者の名称及び所在地に変更のあったとき
- 府が指定した寄附金を受け入れる者の府内の事務所の所在地に変更のあったとき
- 府が指定した寄附金の目的及び使途に変更のあったとき
- 府が指定した寄附金が所得税控除対象寄附金に該当しなくなったとき
- その他協力要請についてはこちらをご覧ください。
条例指定に係る寄附金の受領者が行う事務について(個人府民税関連)
4 指定に関するQ&A(全5問)
Q1 主たる事務所は府外にありますが、京都府内において私立学校を運営しています。この場合、申請が必要となりますか?
A1 府内で私立学校等を運営している場合においても主たる事務所が京都府外の場合、申請が必要となります。
Q2 申請から指定(不指定)を受けるまでの審査期間はどれくらいかかりますか?
A2 申請書受理日から概ね1ヶ月を目途に審査を行うこととしていますが、添付資料等に誤りがある場合はこの限りではありません。審査をスムーズに行うためにも、事前に府の相談窓口までご相談ください。
Q3 平成24年4月に指定を受けた場合、いつからの寄附金が控除対象となるのですか?
A3 指定の有効期間は、指定の日が属する年とこれに引き続く4年間の期間としています。
従って、この場合は平成24年1月1日から平成28年12月31日までが指定期間となり、この間に受領した寄附金が京都府の府民税の控除対象となります。ただし、所得税の控除対象として認められていることが府民税の控除対象となることの前提条件となりますので、上記指定期間は短縮される場合があります。
Q4 平成25年4月30日に所得税の控除対象としての指定期間が満了します。この場合、府の指定期間はいつまでとなるのですが。
A4 府の指定期間は、所得税の控除対象として認められている期間までとなりますので、平成25年4月30日が府指定期間の終期となります。
Q5 指定を受けた後、どのようなことを行う必要があるのですか?
A5 寄附を受領した際に、寄附者に対し「寄附金受領証明書」を発行していただきます。
詳しくはこちらをご覧ください。
条例指定に係る寄附金の受領者が行う事務について(個人府民税関連)
上記のほか、寄附金に関する変更があった場合の変更届出書の提出や、府が必要と認める場合の報告も必要です。
