65歳以上の方の年金所得に係る個人住民税の納税方法について
最終更新日:平成23年3月30日
個人住民税の公的年金からの引き落とし(特別徴収制度)について
- 平成21年10月から(一部町村においては平成22年10月から)、個人住民税(府民税・市町村民税)について、公的年金から引き落とし(特別徴収)されています。
- この制度は、納税方法を変更するものであり、新たな税負担が生じるものではありません。
- 引き落とし(特別徴収)される公的年金の種類及び徴収される税額等は、その年の6月以降に市区町村から送付される税額決定通知書によってお知らせされることになっています。
0904総務省・全国地方税務協議会リーフレット(表)( PDFファイル ,776KB)
0904総務省・全国地方税務協議会リーフレット(裏)( PDFファイル ,889KB)
対象となる方
- 個人住民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等を受給されている方で、その年の4月1日現在において、老齢基礎年金又は老齢年金、退職年金等を受給している65歳以上の方(介護保険料の特別徴収と同様)です。
ただし、次に該当する方は引き落とし(特別徴収)の対象にはなりません。
1 老齢基礎年金給付の年額が18万円未満の方
2 その年度の特別徴収税額が老齢基礎年金給付の年額を超える方
3 介護保険料が公的年金から引き落とし(特別徴収)されていない方
4 1月1日以降にお住まいの市町村から転出された方 など
対象となる年金
- 国民年金法に基づく老齢基礎年金等(遺族年金や障害年金は対象外)です。
対象となる税額
- 厚生年金、共済年金、企業年金などを含む全ての公的年金等に係る所得割額及び均等割額に応じた税額が対象となります。
引き落とし(特別徴収)の方法
- 公的年金からの引き落とし(特別徴収)が始まった年度
10月の年金支給月から引き落とし(特別徴収)が実施されます。
年度の上半期(6月、8月)については、納付書で納める(普通徴収)こととなります。
| 年度 | 上半期 | 下半期 | ||||||||
| 徴収月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |||||
| 徴収方法 | 納付書で納める(普通徴収) | 公的年金からの引き落とし(特別徴収) | ||||||||
| 税額 | 年税額の4分の1ずつ | 年税額の6分の1ずつ | ||||||||
| (例) | 個人住民税額40,000円の場合 | |||||||||
| 10,000円 | 10,000円 | 6,800円 | 6,600円 | 6,600円 | ||||||
- 公的年金からの引き落とし(特別徴収)開始の翌年度以降
年度上半期の年金支給月(4月、6月、8月)ごとに、前年度下半期の引き落とし(特別徴収)額の3分の1(前年度2月分と同額)が引き落とし(特別徴収)されます。(「仮徴収」といいます。)
年度下半期の年金支給月(10月、12月、2月)ごとに、年税額から上半期に引き落とし(仮徴収)された額を差し引いた額の3分の1が引き落とし(特別徴収)されます。
| 年度 | 上半期(前年度特別徴収による仮徴収) | 下半期(当年度算出税額による特別徴収) | ||||
| 徴収月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
| 徴収方法 | 公的年金からの引き落とし(特別徴収) | |||||
| 税額 |
前年度の10月からその翌年3月までの半年間に徴収された額の3分の1 ずつ(前年度2月と同額) |
年税額から仮徴収した額を差し引いた額の3分の1 ずつ | ||||
| (例) | 個人住民税額43,000円(前年度40,000円)の場合 | |||||
| 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 7,800円 | 7,700円 | 7,700円 | |
※10月を除く、各支給月に徴収される額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨て、10月分に上乗せされます。
詳しくは
お住まいの京都府内各市区町村、または、京都府税務課075-414-4431にお問い合わせください。
