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  2. 京都府地域医療確保奨学金制度-募集要領

京都府の取組

令和4年度京都府地域医療確保奨学金 募集要領

はじめに

 京都府では、地域医療を担う医師を確保するため、府内の医師が不足する地域にある医療機関で医師として働く意思のある方に対して、奨学金を貸与する制度を設けています。府が定める期間、対象医療機関で働くことにより、奨学金とその利息の返還が免除されます。 地域医療を通じて、府民が安心して生活できる社会づくりに貢献したいという、意欲あるみなさんの応募をお待ちしています。

  • 募集要領全文

制度の概要

1 対象者

【一般枠】

次のいずれかに該当する者で、「地域医療機関(別表1)」において医師の業務に従事する意思を有する者

(1)専門研修を受けている医師

(2)臨床研修を受けている医師

(3)大学院の医学を履修する課程に在学する医師

(4)大学の医学を履修する課程に在学する者

※一般枠は、大学生については平成30年度以前に貸与を受けた方の継続申請のみ受付します。
大学生で奨学金の新規申請を希望される場合は、「地域医療枠」で申請をお願いします。

【地域医療枠】(大学生のみ)

大学の医学を履修する課程に在学する者で、京都府キャリア形成プログラムの適用について同意し、「地域医療機関」において医師の業務に従事する意思を有する者

2 募集人員

【一般枠】     10名程度

【地域医療枠】   2名程度(継続予定者を除く。)

3 貸与額

月額15万円 (年額180万円)
大学院生等で特定診療科(産婦人科、小児科、小児外科)の診療従事者等は月額5万円の加算を申請することができます。

4 貸与期間

令和4年4月から令和5年3月まで
1年度ごとに貸与の決定を行うため、毎年度申請書の提出が必要です。次年度以降の貸与を確約するものではありません。※地域医療枠は、原則として、大学在学中は貸与を継続 (在学期間により延長の場合あり)

5 貸与方法

年4回(6・9・12・3月)それぞれ3ヶ月分を銀行口座に振込

6 貸付利率

年10%

7 返還の免除及び猶予

次の要件に該当する場合、奨学金とその利息の返還が免除されます。

【一般枠】

(1)在学時に京都府が実施する地域医療実習等に参加して地域医療への理解を深め、将来の進路について京都府と情報交換を行う。

(2)貸与終了後直ちに(在学・臨床研修期間を除く。)「地域医療機関」において貸与相当期間勤務

【地域医療枠】

(1)京都府が作成する「京都府キャリア形成卒前支援プラン」に基づき、在学時に京都府が実施する地域医療実習等に参加することにより、地域医療への理解を深め、 将来の進路について京都府と情報交換を行うこと。

(2)大学卒業後、1年以内に医師免許を取得すること。

(3)京都府が作成する「京都府キャリア形成プログラム」に基づき、大学卒業後に京都府が指定する医療機関において、 最低9年間勤務又は研修に従事すること。

※ 臨床研修2年次において、「特定診療科コース」又は「特定地域コース」のいずれかのコースを選択していただきます。 詳細は、別冊の「京都府キャリア形成卒前支援プラン及び京都府キャリア形成プログラムについて 〈京都府地域医療確保奨学金(地域医療枠)版〉」を御確認ください。

  1. うち3箇年の研修(卒後臨床研修医及び専攻医(※1)の組合せ)は、原則として京都府内の医療機関において従事
  2. 卒後臨床研修修了後は、「地域医療機関」において貸与相当期間に1.5を乗じた期間勤務すること。ただし、京都府医療対策協議会の協議を踏まえ、京都府で特に不足する診療科(例:総合診療科、内科、外科、救急科、小児科、産婦人科、整形外科、脳神経外科、リハビリテーション科)や、特に医師が不足する医療機関における従事を求められる場合があります。

【一般枠・地域医療枠 共通事項】

・臨床研修修了後に「地域医療機関」以外で勤務する場合、「府内公的医療機関等(別表2)」においてのみ、3年(※1を含む)を限度として、返還を猶予します。

・別表1のうち、山城南医療圏(京都山城総合医療センター、和束町国保診療所)の地域医療機関への従事は貸与相当期間のうち、1/2までとします。ただし、1/2の期間は1年以上とします。
◇例)3年間貸与を受けた場合  3年間の1/2=1.5年≒1年間勤務が可能

応募方法・貸与の決定

1 申請期間

令和4年4月1日から22日(消印有効)

2 申請方法

次の書類を、所属施設を通じて、京都府医療課 医療人材確保係 あて提出ください。

(1)地域医療確保奨学金等申請書(第1号様式) ※両面印刷のこと 記入例はこちら

(2)申請理由書等(第1号様式 別紙)

(3)誓約書(第2号様式)

(4)地域医療確保奨学金等貸与者推薦調書(第3号様式)

(5)-1請求書

(5)-2請求書(特定診療科加算あり)

(6)医師免許証の写し(大学生を除く。)

(7)本人及び連帯保証人の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)

3 連帯保証人

2名 (うち1名は京都府内に住所を有する者)
連帯保証人は独立の生計を営み、奨学金の返還及び利息の支払の責任を負うことができる資力を有する者。
奨学生が未成年の場合は、連帯保証人のうち1名はその法定代理人。

4 貸与の決定

申請書類及び面接審査により予算の範囲内で貸与者を決定します。
応募者多数の場合は、下記に該当する方を優先に貸与決定します。

・貸与終了後、早期に北部勤務が期待できる方

・総合診療科、特定診療科(産婦人科、小児科、小児外科)の従事(予定)者

・同趣旨の奨学金を受けていない又は受ける予定のない方

返還

返還の免除及び猶予に該当しない場合、一括払もしくは年賦(貸与期間と同じ期間を限度)で、奨学金とその利息を返還しなければなりません。
※大学・大学院の在学期間、臨床研修を受けている期間については、返還を要しない。

注意事項

申請者は、この要領のほか下記をよく読み、本制度の内容を十分確認してください。

  • 「京都府地域医療確保奨学金等の貸与に関する条例」
  • 「京都府地域医療確保奨学金等の貸与に関する条例施行規則」

申請書類に記載いただいた個人情報は、奨学金の業務に使用し、他の目的には使用しません。

申請書類は、採用の可否に関わらず返却しません。

また、採用の可否について、電話等によるお問い合わせにはお答えできません。

(別表1) 地域医療機関

所 在 地 医 療 機 関 名
京丹後市 京丹後市立弥栄病院、京丹後市立久美浜病院、国保大宮診療所、国保五十河診療所、国保間人診療所、国保野間診療所、国保佐濃診療所
伊根町 伊根町国保伊根診療所、伊根町国保本庄診療所
与謝野町 京都府立医科大学附属北部医療センター、与謝野町立国民健康保険診療所
舞鶴市 市立舞鶴市民病院、府立舞鶴こども療育センター、舞鶴赤十字病院、独立行政法人国立病院機構舞鶴医療センター、国家公務員共済組合連合会舞鶴共済病院、市立舞鶴市民病院加佐診療所
福知山市 市立福知山市民病院、市立福知山市民病院大江分院、福知山市国保雲原診療所
綾部市 綾部市立病院、綾部市中上林診療所、綾部市奥上林診療所
京丹波町 国保京丹波町病院、国保京丹波町病院和知診療所、国保京丹波町病院質美診療所
南丹市 京都中部総合医療センター、国保南丹みやま診療所、国保美山林健センター診療所
木津川市 京都山城総合医療センター
和束町 和束町国保診療所

その他知事が認めた医療機関

(別表2) 府内公的医療機関等

所 在 地 医 療 機 関 名
亀岡市 亀岡市立病院
京都市 京都市立病院、京都市立京北病院、京都市桃陽病院、京都市地域リハビリテーション推進センター診療所、京都第一赤十字病院、京都第二赤十字病院、京都府立医科大学附属病院、京都大学医学部附属病院、独立行政法人国立病院機構宇多野病院、独立行政法人国立病院機構京都医療センター、独立行政法人地域医療機能推進機構京都鞍馬口医療センター
長岡京市 済生会京都府病院
宇治市 府立洛南病院
城陽市 府立心身障害者福祉センター附属リハビリテーション病院、独立行政法人国立病院機構南京都病院
精華町 精華町国民健康保険病院

その他京都府・京都市が開設する医療機関、その他知事が認める医療機関

応募先・問い合わせ先

京都府健康福祉部医療課 医療人材確保係

〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

電話 075-414-4721

FAX  075-414-4752

E-mail iryo@pref.kyoto.lg.jp

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