ここから本文です。
個人や法人が耕作目的で農地を売買又は貸借するためには、市町村農業委員会の許可(農地法第3条)が必要です。
手続き等については、農地の所在する市町村農業委員会までお問い合わせください。
農地を転用(農地以外のものにすることをいいます。)する場合又は農地を転用するため権利の移転等を行う場合には、都道府県知事又は指定市町村の長の許可(農地法第4条又は第5条)が必要です。
なお、市街化区域内の農地を転用する場合は、農地の所在する市町村農業委員会への届出が必要です。
手続き等については、農地の所在する市町村農業委員会までお問い合わせください。
農地改良に係る一時転用は、農地法、農地法施行令、農地法施行規則、その他農地法関係通知によるほか、次の各号の全てを満たすときに許可するものとする。
農業振興地域の整備に関する法律第5条第1項の規定に基づき、令和5年2月10日付けで京都府農業振興地域整備基本方針を変更しましたので、公表します。
都道府県知事は、除外目的変更(同法第13条第2項に規定する農用地区域の変更)に係る市町村整備計画の変更に関する協議があった場合において、当該除外目的変更が都道府県面積目標に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、同条第4項において準用する第8条第4項の規定による協議に係る同意をするかどうかを判断するため、当該市町村に対し、当該影響を緩和するために当該市町村が講じようとする措置の内容等を記載した書面の提出を求めるものとする。
影響緩和措置を講ずる内容は、除外目的変更に係る市町村整備計画を変更しようとする市町村における農用地区域への編入、荒廃農地の解消及び農用地の造成の取組とする。
影響緩和措置の要否は、前年の1月1日から12月31日までの除外目的変更の状況及び前年12月末時点の農用地区域内農地面積の状況により判断する。
不要
農業振興地域の整備に関する法律第5条の2第3項により、農林水産大臣が公表する直近の達成状況調査における京都府の農用地区域内の全体農地面積が、現行の京都府農業振興地域整備基本方針において設定している面積目標を下回っていないため。
ただし、10ヘクタール以上の集団的農用地を10ヘクタール以上除外する場合など都道府県が必要と認める場合には、除外目的変更に対して影響緩和措置を求める場合があります。
令和5年5月26日に盛土規制法が施行されて以降、準備を進めてきました盛土規制法の規制区域を令和7年5月1日付けで京都府全域に指定の上、制度の本格運用を開始しました。
規制区域等は盛土対策のページで御確認ください。
通常の生産活動並びにほ場管理のための耕起、代かき、整地、畝立、けい畔の新設、補修及び除去、表土の補充であってその前後の土地の地表面の標高差が都道府県等が定める値を超えないもの、暗きょ排水の新設及び改修等、盛土規制法の規制対象とならない行為
次の各号の全てを満たす行為
判断に迷われる場合は、市町村農業委員会、経営支援・担い手育成課又は各広域振興局農商工連携・推進課までお問い合わせください。
農地における盛土のうち、作物を栽培する範囲において通常の営農行為(耕起、代かき等)が行われる部分については、盛土規制法の規制対象外(注)となるため、締固めや透水層の設置の規制は対象となりませんが、その他の盛土部分については、当該盛土部分が崩れないよう宅地造成及び特定盛土等規制法施行令7条1項1号イ・ロにより締固めと透水層の設置が必要になります。
京都府における作物を栽培する範囲の考え方(PDF:225KB)
(注)技術的基準の適用外となりますが、盛土をする土地の面積(規制対象面積)には含まれますので、盛土規制法の許可申請に際しては、作物を栽培する範囲が明確にわかる断面図等を添えて申請してください。
土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業、同法第15条第2項に規定する事業又は土地改良事業に準ずる事業は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第8条第1号の規定により許可不要となります。
詳しくは、農林水産部公共事業の技術管理関連情報のページ(農地等における盛土等(土地改良事業)」の取り扱いについて)で御確認ください。
農地等における盛土等(土地改良事業)の取扱い[盛土規制法の許可不要](PDF:214KB)
なお、御不明な点がありましたら、農村振興課又は各広域振興局地域づくり振興課までお問い合わせください。
お問い合わせ