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児童ポルノの被害から児童を守ろう!

児童ポルノの根絶に向けて

18歳未満の少年や少女が、児童ポルノの被害者となる事件が依然として発生しています。

児童ポルノがいったんインターネット上に流出してしまうと、その回収は事実上不可能なため、被害に遭った子どもの苦しみは将来にわたって続きます。こうした児童ポルノを根絶するためには、府民一人ひとりが「児童ポルノの被害から子どもを守るため、児童ポルノは絶対に許さない!」という強い意識を持ち、社会全体で取り組んで行くことが必要です。

児童ポルノとは

児童とは、男女問わず18歳に満たない者をいいます。

児童ポルノとは、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」により、以下のように定義されています。

児童ポルノの定義

「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいいます。

  • 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
  • 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
  • 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

具体的には、児童の裸や児童が性交、性交類似行為などの性欲を興奮させ又は刺激する姿を撮影した写真や動画・電磁的記録(携帯電話やデジタルカメラで撮影した画像、CD・DVD等に保存されている画像、インターネット上に載せられている画像など)をいいます。

このような行為が法律違反となり、厳しく処罰されます。

児童買春、児童ポルノ禁止法により、次の行為が違反となります。

  • 児童ポルノを提供、製造等をする行為(盗撮等の行為により、ひそかに児童ポルノを製造する行為も含む)
  • 児童ポルノを公然と陳列する行為
  • 児童ポルノを提供目的で所持する行為
  • 自己の性的好奇心を満たす目的による児童ポルノを所持する行為

罰則

  • 児童ポルノの提供、製造等の罪(盗撮等による児童ポルノの製造の罪)
    3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
  • 児童ポルノの公然陳列等の罪
    5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれを併科
  • 児童ポルノの提供目的所持の罪
    3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
  • 自己の性的好奇心を満たす目的による児童ポルノの所持の罪
    1年以下の懲役または100万円以下の罰金

児童ポルノの被害に遭わないために

児童が児童ポルノの被害に遭うケースとして次のようなものがあります。

  • 児童買春の相手方に裸の写真を撮影された
  • 学校の友人や仲間、交際中の相手から、携帯電話やスマートフォンで裸の写真を撮影して送るよう言われ、断り切れずに自分で撮影し、メールやアプリを使って送信してしまった
  • インターネット上で知り合った人に、言葉たくみにだまされたり脅されたりして、自分の裸を撮影してメールやアプリで相手に送信してしまった(男性が女性を装うケースも)

警察への相談を

18歳未満の児童の方へ

いったんインターネット上に画像が流出すると回収は大変困難になり、将来にわたって苦しむことになります。

裸の画像を送るように言われても、たとえその相手が交際相手や親友のように親しい関係であっても絶対に送らず、

まで相談してください。

保護者の方へ

児童ポルノに関する情報を知ったり、子どもの様子や生活態度が「おかしいな?」と思ったら、

まで相談してください。

お問い合わせ

京都府警察本部少年課少年事件特別捜査隊特別捜査係・少年サポートセンター相談・支援係