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更新日:2025年8月22日

「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」の公布について~令和7年9月1日一部施行~

太陽光発電設備からの銅線ケーブルをはじめとする金属盗が増加しており、令和6年中、全国における金属盗の認知件数は令和2年の約4倍、被害額は約140億円(窃盗全体の約2割)となっています。また、同設備の被害により、長期間にわたる発電停止による経済的損失も発生しています。
こうした現状を受け、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(略称:金属盗対策法)が制定され、令和7年6月20日に公布されました。(令和7年9月1日に一部施行)

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法律の概要

1 特定金属くず(※)の買受けを行う営業を営む者に係る措置(公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行)

※当該金属を使用して製造された物品の窃取を防止する必要性が高い金属(銅及び政令で定める金属)により構成されている金属くず

特定金属くず買受業の届出(罰則あり)

  • 特定金属くず買受業を営む場合の届出義務

買受けの相手方の本人確認等

  • 特定金属くずの買受け時の相手方の本人確認義務
  • 当該本人確認事項等に関する記録の作成・保存義務

取引記録の作成等

  • 特定金属くずの買受けを行った場合、買受けに係る相手方の氏名、内容等に関する記録を作成・保存する義務

警察官への申告

  • 買受けに係る特定金属くずが盗品に由来するものである疑いがあると認めたときの警察官への申告義務

その他

  • 特定金属くず買受業を営む者に対する指示、営業停止命令並びに報告徴収及び立入検査等

2 犯行用具規制(令和7年9月1日施行)

犯行使用のおそれが大きい工具(指定金属切断工具。次の2種類の工具)の正当な理由のない隠匿携帯を禁止

1.ケーブルカッター(次のいずれかに該当するもの)

  • 長さが45センチメートル以上のもの
  • ラチェット機構(※)を備えているもの
    ※回転式の刃体を特定の方向にのみ回転させる機構
  • 刃体を駆動させるための電気装置又は油圧装置を備えているもの

2.ボルトクリッパー(次のいずれかに該当するもの)

  • 長さが75センチメートル以上のもの
  • 刃体を駆動させるための電気装置又は油圧装置を備えているもの

罰則

1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

3 盗難の防止に関する情報の周知(令和7年9月1日施行)

金属盗の被害に遭うおそれが大きい者に対する、盗難防止に資する情報の周知

お問い合わせ

京都府警察本部生活安全企画課許可等事務審査室 防犯営業係
京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3
電話番号:075-451-9111