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トップページ > 安全な暮らし > その他、安全な暮らしを守るための情報 > 「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」の公布について~令和7年9月1日一部施行~
更新日:2025年8月22日
太陽光発電設備からの銅線ケーブルをはじめとする金属盗が増加しており、令和6年中、全国における金属盗の認知件数は令和2年の約4倍、被害額は約140億円(窃盗全体の約2割)となっています。また、同設備の被害により、長期間にわたる発電停止による経済的損失も発生しています。
こうした現状を受け、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(略称:金属盗対策法)が制定され、令和7年6月20日に公布されました。(令和7年9月1日に一部施行)
※当該金属を使用して製造された物品の窃取を防止する必要性が高い金属(銅及び政令で定める金属)により構成されている金属くず
1.ケーブルカッター(次のいずれかに該当するもの)
2.ボルトクリッパー(次のいずれかに該当するもの)
1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
金属盗の被害に遭うおそれが大きい者に対する、盗難防止に資する情報の周知
お問い合わせ
京都府警察本部生活安全企画課許可等事務審査室 防犯営業係
京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3
電話番号:075-451-9111