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トップページ > 申請・手続 > 交通関係(道路使用許可、保管場所証明等) > 安全運転管理者制度について
安全運転管理者及び副安全運転管理者が受講する年度1回の講習です(安全運転管理者等に選任されるための事前講習ではありません。)。
この講習の受講は、自動車の使用者(事業所であれば、一般的には事業所長が該当します。)の義務として、道路交通法第74条の3第9項に規定されており、安全運転管理者等に必ず受講させなければなりません。
今年度の受講対象は、6月15日現在の届出済の安全運転管理事業所です。
対象となる事業所等には、7月1日付けで京都府警察本部から講習通知書を郵送します。
今年度の講習は、8月以降に「会場」と「オンライン(オンデマンド配信)」での開催を予定しています。
また、受講者御自身で講習日程の申込みや日程変更、受講状態の確認やオンライン受講等が可能な法定講習サイトを導入します。講習日程の申込みや変更については、すべてサイトからの申込みとなります。
講習通知書に説明書を同封していますので、サイトへの登録をお願いします(下の外部リンクから、法定講習サイトへアクセスできます。サイトへの新規登録の際は、講習通知書を御準備ください。)。
※ インターネット環境がない等法定講習サイトへの登録がない場合は、希望日程の申込みや変更はできません。別途、8月上旬に送付される指定講習日・会場を確認し受講してください。
※ 管理者の交代や事業所の移転等の届出をされていない場合は、通知書が届かないおそれがありますので、必ず管轄する警察署へ届出をしてください。
法定講習に関する注意事項
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一定台数以上の自動車を使用する事業所等において、事業主や安全運転管理者の責任を明確にし、安全な運転を確保するため、道路交通法に定められた制度です。(昭和40年に制度化)
※運行管理者等を置く自動車運送事業者、第二種貨物利用運送事業者及び自家用有償旅客運送事業者の事業所は本制度の対象外です。
規定台数以上の自動車の使用者は、安全運転に必要な業務を行わせるため、自動車の使用の本拠ごとに安全運転管理者(台数に応じて、副安全運転管理者)を選任しなければなりません。(道路交通法第74条の3第1項、第4項)
例えば、ある会社の本店では5台、支店では20台の自動車を使用している場合、本店では安全運転管理者を、支店では安全運転管理者と副安全運転管理者を、個別に選任しなければなりません。
選任が必要な車両の台数や安全運転管理者等の資格要件等については、下の資料を参照してください。
※こちら(PDF:333KB)をクリックすると、PDFファイルが開きます。
当府警察では、安全運転管理者未選任事業所に対する法令遵守を促すため、法令に基づき安全運転管理者の選任・届出を行っている事業所名を公開しています。
公開中の情報は、令和5年12月28日現在のものです。審査等により、公開までに時間がかかることがあります。
自動車の使用者は、安全運転管理者又は副安全運転管理者を選任、解任等したときは、15日以内に使用の本拠の位置を管轄する警察署を通じて、公安委員会に届出なければなりません。(道路交通法第74条の3第5項)
資格要件等の確認用書類の準備が必要です。届出に必要な書類や届出先等については、下の資料を参照してください。
※こちら(PDF:350KB)をクリックすると、PDFファイルが開きます。
<PDF様式>
※下記の「電子申請手続」項目内に、エクセル(.xlsx)様式もあります。 |
資格要件のうち、「運転管理の実務経験」が規定年数以上あることを、届出者(自動車の使用者)が証明する書類です。
安全運転管理者や副安全運転管理者の経験のほか、安全運転管理者の補助や運行日誌の管理、車両管理係、安全指導担当などの実務の経験が規定年数以上あることを証明してください。これらの実務経験のない方を選任することはできません。
なお、副安全運転管理者の届出で、資格要件が「3年以上の運転経験」の場合は、この証明書は不要です(この場合、必ず運転免許証のコピーを提出してください。)。
令和4年1月4日の電子申請手続開始に伴い、運用を廃止しました。不要になりましたカードは、廃棄してください。
届出に必要な書類を、警察行政手続サイトを経由して、事業所の所在地を管轄する警察署にデータ送信する手続です。下記注意事項を御確認の上、下の外部リンクから送信してください。
<エクセル様式> |
安全運転管理者は、管理下の運転者に対して、国家公安委員会が作成・公表する「交通安全教育指針」に従った交通安全教育や、その他自動車の安全な運転を確保するために必要な次の業務を行わなければなりません。(道路交通法第74条の3第2項、第3項、道路交通法施行規則第9条の10)
副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務の補助をしてください。
令和5年12月1日、「アルコール検知器を用いた酒気帯び確認」が義務化されました。内容等については、下の資料を参照してください。
自動車の使用者とは、自動車を使用する権限を有し、かつ、具体的な自動車の運行を総括的に管理し、支配することのできる地位にある者をいいます。事業所であれば、一般的には事業所長が該当します。
自動車の使用者についても、事業所から交通事故を発生させないために、
等の安全運転に関する様々な義務が道路交通法で定められています。こうした法令についても、確実な遵守をお願いいたします。
お問い合わせ
京都府警察本部交通企画課交通安全教育センター交通安全教育係
電話:075-451-9111