安全運転管理者制度について
安全運転管理者等の選任(道路交通法第74条の3第1項、第4項)
一定台数以上の自動車の使用者は、安全運転に必要な業務を行わせるため、自動車の使用の本拠ごとに安全運転管理者(台数に応じて、副安全運転管理者)を選任しなければなりません。
安全運転管理者及び副安全運転管理者の選任について
(PDF:3,188KB)
※画像をクリックすると、PDFファイルが開きます。
安全運転管理者等の選任を必要とする自動車台数(道路交通法施行規則第9条の8、第9条の11)
安全運転管理者
|
副安全運転管理者
|
- 乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台以上

- その他の自動車にあっては5台以上
※自動二輪車は、1台を0.5台として計算
(50cc以下の原動機付自転車は含みません)
|
- 20台以上 40台未満 1人
- 40台以上 60台未満 2人
- 60台以上 80台未満 3人
※以下20台ごとに1人を追加選任
|
安全運転管理者等の資格要件(道路交通法施行規則第9条の9)
安全運転管理者
|
副安全運転管理者
|
- 20歳以上の方(ただし、副安全運転管理者を選任する場合は、30歳以上の方)
- 2年以上の運転管理の実務経験を有する方
|
- 20歳以上の方
- 1年以上の運転管理の実務経験を有する方または、3年以上の運転経験を有する方
|
上記に加えて
- 過去2年以内に公安委員会の安全運転管理者等の解任命令を受けたことのない者
- 過去2年以内に以下の違反行為をしたことのない者
- ひき逃げ
- 無免許運転、酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転
- 無免許運転にかかわる車両の提供・無免許運転車両への同乗
- 酒酔い運転、酒気帯び運転にかかわった車両・酒類を提供する行為
- 酒酔い運転、酒気帯び運転の車両への同乗
- 酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反運転、積載制限違反運転、放置駐車違反の下命・容認
- 自動車使用制限命令違反
- 妨害運転
|
安全運転管理者等の選任等手続き(道路交通法第74条の3第5項)
自動車の使用者は、安全運転管理者又は副安全運転管理者を選任、解任等したときは、15日以内に使用の本拠の位置を管轄する警察署を通じて、公安委員会に届け出なければなりません。
提出書類(京都府道路交通規則第12条の2)
選任
- 安全運転管理者等に関する届出書
- 住民票の写し(届出前1か月以内に発行されたもの)又は運転免許証の写し
- 安全運転管理者の方:運転管理の実務の経験に関する経歴証明書
副安全運転管理者の方:運転管理の実務の経験に関する経歴証明書 又は 運転免許証の写しのいずれか1通
- 運転記録証明書※有料(届出前1か月以内に発行されたもの)

- 運転記録証明書は、自動車安全運転センターで発行しています。
※ 「運転経歴証明書申請用紙」で申請できます。
- 申請用紙(振込用紙)は、交番や警察署等にあります。
- 証明期間は、3年間又は5年間のものを申請してください
|
解任(※自動車が基準台数以下になった場合や事業所の閉鎖などによる場合)
- 安全運転管理者等に関する届出書
- 解任する理由となった事実を証明する書類の写し(まつ消登録証明書、譲渡証明書など)
届出事項変更(※事業所の名称や住所など、届出事項に変更が生じた場合)
- 安全運転管理者等に関する届出書
- 安全運転管理者・副安全運転管理者氏名(同一人の氏名に限る)の変更の場合は、氏名変更が分かるものの添付が必要です。
※その他必要な書類・ご不明点等は、京都府警察本部交通企画課又は管轄警察署交通課までお問い合わせください。
※ 運転管理の実務の経験に関する経歴証明書(「安全運転管理実務経歴証明書」、届出者(自動車の使用者)が証明するもの)に、運転管理の実務経験歴を記載してください。
この経験歴のない方を安全運転管理者等に選任することはできません。
例:安全運転管理者の補助、運行日誌管理、車両管理係、安全運転指導員など
安全運転管理者選任事業所の情報公開について
法律に基づき安全運転管理者等の選任・届出を行っている事業所名を掲載します。
公開する情報は、令和3年12月10日現在のものとなりますが、審査等により公開に時間がかかることがあります。
安全運転管理者選任事業所一覧
電子申請手続きについて
令和4年1月4日から、安全運転管理者又は副安全運転管理者に関する届出については、警察庁行政手続きサイトにより電子申請が可能となります。これに伴い、当府警察では、安全運転管理者証を廃止します。
電子申請に必要な書類は前記記載の提出書類に変更はありませんが、下記注意事項をご確認の上、警察庁行政手続きサイトを利用して届出を行ってください。

警察庁行政手続きサイト
電子申請用様式(警察署窓口へ直接提出する際にも使用可)
下記記載例を参考に、誤りや漏れ等のないように作成してください。
添付書類
前記、選任、解任、届出事項変更の際に必要な提出書類のとおり
注意事項
- 届出書等の様式は、エクセル(.xlsxのみ)、ワード(.docxのみ)、又はPDFデータのみです。提出書類は、同ファイル形式に変換して送信してください。総データ量は3.5MB以下としてください。
- 電子申請を利用しての安全運転管理者又は副安全運転管理者の交代に関する届出は、選任、解任のそれぞれの届出が必要です。
- 届出書等の宛先は、事業所の所在地を管轄する警察署交通課を指定してください。
届出書及び安全運転管理実務経歴証明書は上記に登載している「電子申請用様式」のデータをアップロードして使用し、送信先誤りや記載漏れのないようにしてください。
- 送信先誤り(未到達)や記載漏れのほか、指定されたファイル形式以外のデータ等により記載内容が判別できない等があれば、警察署への再提出をお願いすることがあります。
- ファイル名は、安全運転管理者氏名-1,-2,-3・・・と付けてください。
例:京都太郎-1、京都太郎-2、・・・
- 電子申請が完了すれば、申請者のメールアドレスに受付完了メールが自動送信されます。
届出は以上で完了となりますが、書類に不明点等があれば、警察署から電話連絡しますので、電話番号は正確に記載してください。
なお、電話が繋がらない場合や書類の是正、再提出等の依頼に応じられず受理できない状況がおおむね10日以上継続するときは、電子申請による届出を不受理とすることがありますのでご了承ください。
- 安全運転管理者制度に関する各種お問い合わせは、事業所の所在地を管轄する警察署交通課又は府警察本部交通企画課担当まで連絡してください(お問い合わせは平日の9時から17時45分までの間にお願いします。)。
安全運転管理者等の業務等について
安全運転管理者の業務(道路交通法施行規則第9条の10)

- 運転者の状況把握
運転者の適性、技能、知識や法令の遵守状況を把握するための措置を講ずること。
- 運行計画の作成
最高速度違反、過積載、過労運転等を防止し、安全運転の確保に留意した運行計画の作成をすること。
- 交代要員の配置
長距離や夜間に運転する場合、疲労等で安全な運転を継続できないおそれのあるときは、あらかじめ、交替するための運転者を配置すること。
- 異常気象時等の安全確保の措置
異常な気象、天災その他の理由により、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に必要な指示や安全運転の確保を図るための措置を講ずること。
- 安全運転の指示
運転者に対し、点呼を行う等して、自動車の点検の実施や飲酒、過労、病気等の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。
- 酒気帯びの有無の確認(R4. 4月~)
運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて行うこと。(アルコール検知器の使用義務化は、R4.10月からとなります。)
- 酒気帯びの有無の記録保存及びアルコール検知器の常時有効保持
前号6の規定による確認内容を記録し、その記録を1年間保存すること(R4.4月~)。
また、アルコール検知器を常時有効に保持すること(R4.10月~)。
- 運転日誌の記録
運転の状況を把握するため必要な事項を記録する日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させること。
- 運転者に対する指導
運転者に対し、自動車の運転に関する技能、知識その他安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行うこと。
安全運転管理者の業務が拡充されます(道路交通法施行規則第9条の10)
令和3年11月10日付けで安全運転管理者の業務の拡充に関する道路交通法施行規則の一部が改正され、運転前後における酒気帯の有無の確認やアルコール検知器の使用が義務付けされました。令和4年4月1日及び同年10月1日に施行され、段階的に安全運転管理者の業務が拡充されます。概要をお知らせしますので参考としてください。
資料
業務に使用する自動車の使用者の義務
業務に使用する自動車の使用者の義務に関する指導の徹底について
道路交通法第74条の3第2項において、安全運転管理者の業務は、
内閣府令で定められた運転者の点呼を行うなどにより、自動車の点検の状況や、飲酒、過労、病気その他の理由による正常な運転ができないおそれがないかどうかを確認し、安全運転を確保するために必要な指示を与えることとされています。
業務に使用する自動車の使用者及び安全運転管理者の皆様におかれましては、こうした法令の遵守についてお願いいたします。
安全運転管理者等法定講習の受講(道路交通法第74条の3第8項)
自動車の使用者は、公安委員会から安全運転管理者等の講習通知を受けた場合は、安全運転管理者等にその講習を受けさせなければなりません。

受講に伴う注意事項
- 体調不良、自然災害等のやむを得ない理由により、指定日に受講できない場合は、警察本部交通企画課若しくは、管轄警察署に連絡のうえ、受講日の日程変更を行ってください。
- 本講習は、代理の方が受講することはできません。
|