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安全運転管理者制度について

令和5年度安全運転管理者等講習の実施について

安全運転管理者等講習の実施と日程変更方法について

令和5年度安全運転管理者等講習を、8月から12月まで実施します。受講対象となるのは、5月31日現在届出済の安全運転管理事業所です(受講対象となる皆様には、6月上旬に講習予約の御案内を送付しています。)。

7月以降、おおむね講習1箇月前に、受講対象となる各事業所に対して、日程と会場を指定した「安全運転管理者等講習通知書」を発送しますので、通知に従って、必ず管理者本人が受講をしてください(代理受講はできません。)。

講習手数料の支払い方法等、昨年度から変更点がありますので、通知内容を必ず御確認ください。

また、体調不良等により、やむを得ず当初の予約日程から変更が必要な場合、定員に空きがある会場(オンライン含む)への変更のみ、次の要領で受け付けます。

  1. 6月送付の「予約のご案内」でお知らせしている「通知番号」「講習予約番号」を御準備ください。
  2. 御自身の手控え等で「元々の予約日程」をお確かめください。
  3. 下のリンクから、「変更希望先の日程」「事業所名」「管理者等氏名」「連絡先」等を入力してください。
  4. 最後に、「申し込む」をクリックして送信してください。

令和5年度安全運転管理者等講習 日程変更申込フォーム はこちら(外部リンク)

日程変更に関する注意事項

  • 定員に達した会場への日程変更はできません。
  • 日程変更に伴う通知書の再交付はいたしませんので、変更後の日程は確実に御自身で記録しておいてください。
  • 「変更希望先の日程」の1週間前までに申し込んでください。以降の申込みは、当日会場にお越しいただいても受講できない場合があります。

 

オンライン受講について(ログインはこちら)

令和5年度安全運転管理者等講習の「オンライン受講」を申し込まれた方は、説明書を御確認の上、

令和5年度安全運転管理者等講習オンライン講習ログイン画面はこちら(外部リンク)

からアクセスし、交通事故状況についての科目の希望視聴地域を選択して、御自身のID・パスワードにてログインしてください。

すべての講習科目の受講が修了されましたら、修了確認書ボタンを押下して「修了確認書」が表示されることを御確認ください。講習修了証書は、受講修了日の翌月末に事業所へ郵送いたします。

ログインに必要なIDとパスワードは、受講届(黄色い用紙)の提出時にお渡ししています。受講届の提出がまだの方は、受付方法に従って受講届を提出してください(警察署での受付は、受講月の前月のみですので御注意ください。)。

オンライン受講に関する注意事項

  • 会場受講もオンライン受講も、受講手数料は同額(4,500円)です。
  • オンライン講習は、オンデマンド配信となります。通信にかかる費用は受講者負担となります。有線LAN、Wi-Fi等の環境での受講を推奨します。
  • 御利用機器やインターネット環境等により、映像や音声の乱れ等のトラブルが発生する可能性があります。接続環境についてのお問い合わせには対応いたしかねますので、事業所内で受講環境を整えていただきますようにお願いします。

安全運転管理者等の選任(道路交通法第74条の3第1項、第4項)

一定台数以上の自動車の使用者は、安全運転に必要な業務を行わせるため、自動車の使用の本拠ごとに安全運転管理者(台数に応じて、副安全運転管理者)を選任しなければなりません。

安全運転管理者及び副安全運転管理者の選任について

(PDF:323KB)

※画像をクリックすると、PDFファイルが開きます。

安全運転管理者等の選任を必要とする自動車台数(道路交通法施行規則第9条の8、第9条の11)

安全運転管理者

副安全運転管理者

  • 乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台以上
  • その他の自動車にあっては5台以上

※自動二輪車は、1台を0.5台として計算
(50cc以下の原動機付自転車は含みません)

  • 20台以上 40台未満 1人
  • 40台以上 60台未満 2人
  • 60台以上 80台未満 3人

※以下20台ごとに1人を追加選任

安全運転管理者等の資格要件(道路交通法施行規則第9条の9)

安全運転管理者

副安全運転管理者

  • 20歳以上の方(ただし、副安全運転管理者を選任する場合は、30歳以上の方)
  • 2年以上の運転管理の実務経験を有する方
  • 20歳以上の方
  • 1年以上の運転管理の実務経験を有する方または、3年以上の運転経験を有する方

上記に加えて

  • 過去2年以内に公安委員会の安全運転管理者等の解任命令を受けたことのない者
  • 過去2年以内に以下の違反行為をしたことのない者
    • ひき逃げ
    • 無免許運転、酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転
    • 無免許運転にかかわる車両の提供・無免許運転車両への同乗
    • 酒酔い運転、酒気帯び運転にかかわった車両・酒類を提供する行為
    • 酒酔い運転、酒気帯び運転の車両への同乗
    • 酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反運転、積載制限違反運転、放置駐車違反の下命・容認
    • 自動車使用制限命令違反
    • 妨害運転

安全運転管理者等の選任等手続き(道路交通法第74条の3第5項)

自動車の使用者は、安全運転管理者又は副安全運転管理者を選任、解任等したときは、15日以内に使用の本拠の位置を管轄する警察署を通じて、公安委員会に届け出なければなりません。

提出書類(京都府道路交通規則第12条の2)

選任

  1. 安全運転管理者等に関する届出書
  2. 住民票の写し(届出前1か月以内に発行されたもの)又は運転免許証の写し
  3. 安全運転管理者の方:運転管理の実務の経験に関する経歴証明書
    副安全運転管理者の方:運転管理の実務の経験に関する経歴証明書 又は 運転免許証の写しのいずれか1通
  4. 運転記録証明書※有料(届出前1か月以内に発行されたもの)
  • 運転記録証明書は、自動車安全運転センターで発行しています。
    ※ 「運転経歴証明書申請用紙」で申請できます。
  • 申請用紙(振込用紙)は、交番や警察署等にあります。
  • 証明期間は、3年間又は5年間のものを申請してください

解任(※自動車が基準台数以下になった場合や事業所の閉鎖などによる場合)

  1. 安全運転管理者等に関する届出書
  2. 解任する理由となった事実を証明する書類の写し(まつ消登録証明書、譲渡証明書など)

届出事項変更(※事業所の名称や住所など、届出事項に変更が生じた場合)

  1. 安全運転管理者等に関する届出書
  2. 安全運転管理者・副安全運転管理者氏名(同一人の氏名に限る)の変更の場合は、氏名変更が分かるものの添付が必要です。

※その他必要な書類・ご不明点等は、京都府警察本部交通企画課又は管轄警察署交通課までお問い合わせください。

※ 運転管理の実務の経験に関する経歴証明書(「安全運転管理実務経歴証明書」、届出者(自動車の使用者)が証明するもの)に、運転管理の実務経験歴を記載してください。
この経験歴のない方を安全運転管理者等に選任することはできません。
例:安全運転管理者の補助、運行日誌管理、車両管理係、安全運転指導員など

安全運転管理者選任事業所の情報公開について

当府警察では、安全運転管理者未選任事業所に対する法令遵守を促すため、法律に基づき安全運転管理者の選任・届出を行っている事業所名を公開することとしています。

公開中の情報は、令和4年12月16日現在のものです。なお、審査等により公開まで時間がかかることがあります

安全運転管理者選任事業所一覧

電子申請手続きについて

令和4年1月4日から、安全運転管理者又は副安全運転管理者に関する届出については、警察庁行政手続きサイトにより電子申請が可能となります。これに伴い、当府警察では、安全運転管理者証を廃止します。

電子申請に必要な書類は前記記載の提出書類に変更はありませんが、下記注意事項をご確認の上、警察庁行政手続きサイトを利用して届出を行ってください。

警察庁行政手続きサイト

 

電子申請用様式(警察署窓口へ直接提出する際にも使用可)

下記記載例を参考に、誤りや漏れ等のないように作成してください。

添付書類

前記、選任、解任、届出事項変更の際に必要な提出書類のとおり

注意事項

  1. 届出書等の様式は、エクセル(.xlsxのみ)、ワード(.docxのみ)、又はPDFデータのみです。提出書類は、同ファイル形式に変換して送信してください。総データ量は3.5MB以下としてください。
  2. 電子申請を利用しての安全運転管理者又は副安全運転管理者の交代に関する届出は、選任、解任のそれぞれの届出が必要です。
  3. 届出書等の宛先は、事業所の所在地を管轄する警察署交通課を指定してください。
    届出書及び安全運転管理実務経歴証明書は上記に登載している「電子申請用様式」のデータをアップロードして使用し、送信先誤りや記載漏れのないようにしてください。
  4. 送信先誤り(未到達)や記載漏れのほか、指定されたファイル形式以外のデータ等により記載内容が判別できない等があれば、警察署への再提出をお願いすることがあります。
  5. ファイル名は、安全運転管理者氏名-1,-2,-3・・・と付けてください。
    例:京都太郎-1、京都太郎-2、・・・
  6. 電子申請が完了すれば、申請者のメールアドレスに受付完了メールが自動送信されます。
    届出は以上で完了となりますが、書類に不明点等があれば、警察署から電話連絡しますので、電話番号は正確に記載してください。
    なお、電話が繋がらない場合や書類の是正、再提出等の依頼に応じられず受理できない状況がおおむね10日以上継続するときは、電子申請による届出を不受理とすることがありますのでご了承ください。
  7. 安全運転管理者制度に関する各種お問い合わせは、事業所の所在地を管轄する警察署交通課又は府警察本部交通企画課担当まで連絡してください(お問い合わせは平日の9時から17時45分までの間にお願いします。)。

安全運転管理者の業務等

安全運転管理者の業務(道路交通法第74条の3第2項、道路交通法施行規則第9条の10)

安全運転管理者は、交通安全教育や、その他自動車の安全な運転を確保するために必要な次の業務を行わなければなりません。(副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務の補助をしてください。)

  1. 運転者の適性等の把握
    運転者の適性、技能、知識や法令の遵守状況を把握するための措置を講ずること。
  2. 運行計画の作成
    最高速度違反、過積載、過労運転等を防止し、安全運転の確保に留意した運行計画の作成をすること。
  3. 交替運転者の配置
    長距離や夜間に運転する場合、疲労等で安全な運転を継続できないおそれのあるときは、あらかじめ、交替するための運転者を配置すること。
  4. 異常気象時等の安全運転の確保
    異常な気象、天災その他の理由により、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に必要な指示や安全運転の確保を図るための措置を講ずること。
  5. 点呼・日常点検等による安全運転の確保
    運転者に対し、点呼を行う等して、自動車の点検の実施や飲酒、過労、病気等の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。
  6. 運転者に対する酒気帯びの有無の確認
    運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて行うこと。
  7. 酒気帯び確認内容の記録保存及びアルコール検知器の常時有効保持
    前号6の規定による確認内容を記録し、その記録を1年間保存すること。
    また、アルコール検知器を常時有効に保持すること。
  8. 運転日誌の備え付けと記録
    運転の状況を把握するため必要な事項を記録する日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させること。
  9. 運転者に対する安全運転の指導
    運転者に対し、自動車の運転に関する技能、知識その他安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行うこと。

アルコール検知器の使用義務化について

令和5年12月1日、「アルコール検知器を用いた酒気帯び確認」が義務化されました。内容等については、下の資料を参照してください。

資料

業務に使用する自動車の使用者の義務

自動車の使用者とは、自動車を使用する権限を有し、かつ、具体的な自動車の運行を総括的に管理し、支配することのできる地位にある者をいいます。事業所であれば、一般的には事業所長が該当します。

自動車の使用者についても、事業所から交通事故を発生させないために、

  • 道路交通法を遵守させる義務(道路交通法第74条第1項)
  • 安全運転管理者(副安全運転管理者)の選任・届出義務(道路交通法第74条の3第1項、第4項、第5項)
  • 安全運転管理者への権限付与及び必要機材整備義務(道路交通法第74条の3第7項)
  • 安全運転管理者等に法定講習を受講させる義務(道路交通法第74条の3第9項)
  • 違反行為の下命・容認の禁止(道路交通法第75条第1項)等の安全運転に関する様々な義務が道路交通法で定められています。こうした法令についても、確実な遵守をお願いいたします。

お問い合わせ

京都府警察本部交通企画課
電話:075-451-9111