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車検拒否制度(事前照会について)

自動車整備業者の方、又はユーザーの方が自動車を運輸支局等に持ち込んでから車検拒否の通知をされるような事態を避けるため、 自動車が車検拒否の対象か否かを事前に把握するには、警察本部等に照会することになりますが、その方法は次のとおりです。

事前照会の方法

 インターネットによる照会方法

本システムを利用できるのは、自動車整備振興会の会員である自動車分解整備業者の認証事業場に限ります。それ以外の方は利用できません。

利用に当たり、まず、日本自動車整備振興会連合会(日整連)のホームページ「放置違反金滞納情報照会システム」の画面で利用の登録手続きをしてください。

利用承認を受けた整備事業者は「放置違反金滞納情報照会書(自動車整備事業者用)兼同意書」(PDF:9KB)に車検を依頼された使用者から署名押印をしていただきます。

自社のパソコンで日整連のホームページの「放置違反金滞納情報照会システム」に接続し、照会する自動車の登録番号を入力して照会します。

直ちに車検拒否の対象となっている可能性があるか否かの回答がパソコンの画面に表示されますので、可能性があると回答があった場合には、 確定情報を得るため警察本部交通指導課へ「放置違反金滞納情報照会書(自動車整備事業者用)兼同意書」をFAXにより照会してください。
FAX番号については、自動車整備振興会にお問い合わせください。

《受付時間》

月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
午前9時から午後5時45分まで

  • 車検拒否の対象の場合
    「放置違反金滞納情報回答書(自動車整備事業者用)」をFAXにより回答します。
  • 対象外の場合
    電話により回答します。

 警察本部交通指導課又は警察署の窓口による照会方法

自動車の使用者本人又は代理人の方(自動車整備振興会会員以外の自動車整備業者等の方)が来庁して照会する方法です。電話、FAXによる照会は受け付けません。

《受付時間》

月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前9時から午後5時45分まで

「放置違反金滞納情報照会書(本人・代理人用)」(PDF:11KB)に必要事項の記入と署名押印をし、これを警察本部交通指導課又は警察署(交通課)の窓口に提示して照会します 。
本人確認ができるもの又は代理人の方が照会の場合は、「委任状」を提出していただきます。(委任状の様式は問いません。)

  • 車検拒否の対象の場合
    「放置違反金滞納情報回答書(本人・代理人用)」を交付します。
  • 対象外の場合
    口頭で回答します。

お問い合わせ

京都府警察本部 交通指導課 駐車管理センター 管理係
京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3